2011 民法 第37・38・39回(新しい人間像を求めて!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


民法を学習していくと、あることに気がつきます。  


それは、民法の条文の中に、93条~96条の意思表示に限らず、「意思」という言

葉が数多く出てくるということです。  


これは、基本民法Ⅱp333以下に書かれているように、日本の民法が制定された

時代的背景と大きく関係しています。  


近代自由主義  


「近代」とは、国家はなるべく社会に介入せず、市民の自由を保障するという時代

で、政治的には、夜警国家、経済的には、レッセフェールの時代と言えます。


私的自治の原則(意思自治の原則) 


「近代」のモデルとなった人間像は、強固な意思に基づいた「自律的な強い、かつ、

合理的な人間象」です。  


しかし、現代では、このような「近代」がモデルとした人間象は、様々な面で、もは

や、維持することが出来なくなっています。  


経済学では、講義中にご紹介した「行動経済学」等は、限定的な合理性を備えた、

新たな人間象に基づいて人間行動の分析しています。


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経済学「アタマ」と心理学「こころ」の融合


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「行動経済学」は、マーケティング戦略を構築するうえで、とても参考になりますの

で、社会人の方は、是非、知っておきたい理論だと思います。


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特に、行政書士として開業予定の方は、どうやってクライアントを獲得するのかと

いう点で、大きなヒントになると思います。


ポストモダン  


法律学的には、どうやって新しい人間象に基づいた体系を構築していていくのか

が、今後の民法改正や法解釈の課題になっていくのではないでしょうか。


民法と一般知識


ここでも、また、「点」と「点」が「線」になり、やがて「面」になっていくのではないか

と思います。


受講生の皆さんは、合格後、この「面」について、少し考えてみるのも面白いかも

しれませんね。


2 復習のポイント


① 特殊不法行為 (2)


まずは、カード207、パワーポイント177で、監督義務者の責任の「要件」と「効果」

をしっかりと記憶しておいてください。


次に、カード209、パワーポイント178で、工作物責任の「要件」と「効果」をしっかり

と記憶しておいてください。


使用者責任(715条)と土地工作物責任(717条)は、国家賠償法1条・2条とリンク

していますので、行政法を学習する際に、もう一度、復習していきます。


余裕のある方は、櫻井・橋本「行政法」の国家賠償法1条・2条の該当箇所も読ん

でみてください。


他資格セレクト過去問問題122は、行政書士試験の過去問ですが、どういう「視

点」から問題が出題されているのかを、もう一度、各自で分析してみてください。


過去問は何回も何回も「解く」ものではなく、各自で「分析」しなければ意味がない

ことが、よくわかるのではないかと思います。


② 債権総論


まずは、基本民法Ⅲの体系を、内容関連図を参照しながら、①債権の実現、②

債権の保護、③債権の確保という、3つのグループに分けて頭の中に入れてお

いてください。


平成18年度の記述式では、「物上代位」の行使「要件」を問う問題が出題されま

したが、多くの方は、「債権者代位権」の要件を書かれています。


基本民法Ⅲの体系で言えば、「物上代位」は、③債権の「確保」の中に、「債権

者代位権」は、②債権の「保護」の中でそれぞれ説明されています。


このように、物上代位(債権の確保)と債権者代位権(債権の保護)は、民法の

体系での位置づけが全く異なります。


民法を体系的に理解できていない方は、各制度の全体での位置づけがよくわか

らないので、正解とは「全く」違う解答をしてしまいます。


平成22年度の記述式でも、「弁済による代位」→「抵当権の実行」と書くべきとこ

ろを、多くの方は、「詐害行為取消権」のことを書かれています。


試験では正解と「全く」異なる解答をしても、自分以外誰も困りませんが、これが

実務ならクライアントに多大な迷惑をかけてしまうおそれもあります。


合格後、民法をさらに学習する方は、ほとんどいないと思いますので、実務で仕

事をする場合には、受験時代の知識で勝負することになります。


きちんと学習していないと、ある意味、恐ろしいです。


1問1答式の学習で、知識をただ「記憶」するだけの学習では、法律面では、実

務においては全く対応できないはずです。


したがって、合格後、行政書士として開業予定の方は、民法については、実務

でもきちんと対応できるような体系的な学習を心がけてほしいと思います。


森から木、木から枝、枝から葉へ


次に、カード107で、特定物債権・種類物債権の「要件」と「効果」を整理した上で、

カード108で、種類物債権の特定について知識を整理しておいてください。


種類物債権の特定については、「効果」を問う問題が問題62で出題されています

が、「要件」を問う問題は未出題ですので、問題61で、知識を整理しておいてくだ

さい。


民法は、行政書士試験の過去問では出題されていないテーマが、数多く出題さ

れているため、過去問中心の学習では対応するのが難しい科目です。


受講生の皆さんは、「他資格セレクト過去問」と「出題のツボ」を利用して、出題

予想の「視点」から、本試験で使える「インプット力」をつけていってください。


③ 弁済(1)


まずは、基本民法Ⅲの目次で、任意の実現の中に、①弁済、②相殺、③債権譲

渡という各制度があることを理解してみてください。


通常のテキストでは、これらが同一のテーマでグルーピングされることはないと

思いますが、民法を機能的に理解するためには、使える「視点」だと思います。


債権回収という「視点」


ビジ法2級の公式テキストも、第5章が「債権の管理と回収」というタイトルです

ので、時間のある方は、両者の体系を比較してみると面白いと思います。


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行政書士試験の記述式の問題が、この任意の実現の中から、すべて出題され

ているのは偶然なのでしょうか?それとも必然なのでしょうか?


次に、弁済については、カード144で、いつ、どこで、どのように、誰に、誰がとい

う「フレームワーク」を頭の中に入れておいてください。


いつ、どこでについては、412条と484条をしっかりと確認した上で、カード059で

知識をしっかりと整理しておいてください。


最後に、カード144とカード148で、弁済と弁済の提供の違いを「効果」の面から

よく理解してみてください。


民法では、よく似た制度が登場する場合が多いですので、顔と名前が一致する

ように、基礎のカードを使って、定義と趣旨を記憶してみてください。


3 宿題


次回、記述式オリジナル問題集の問題12を検討します。


~お知らせ~


プログレゼミ(6期生)の説明会は、4月2日(土)14時~東京校で行いますので、

ご検討中の方は、お気軽にお越しください。


プログレゼミは、説明会・本ゼミともに、高田馬場校ではなく、東京校(渋谷)で行

いますので、お間違えのないようにお願い致します。


プログレゼミの詳細につきましては

   ↓こちらから

http://bit.ly/fFnqnd


今年は、クラスを2クラスにして、なるべく多くの方に、ご参加していただけるように

しております。


受講対象者は、


①2011年度山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座本科生の方

②2010年度以前の山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座本科生の方です。


(なお、予約者が定員を上回る場合には、本年度の本科生の方を優先致します。)


今年のプログレゼミのコンセプトは、


「暗黙知」の「形式知」化(共有化)☆


最近の本試験問題は、過去問をよく分析してみると、平成に入ってからの判例の

知識を問う問題(選択肢)が増えていることがよくわかります。


法学書院から出版されている受験新報4月号の別冊付録として、民法重要判例集

が付いております。


受験新報4月号については

   ↓こちらから

http://bit.ly/gexoFK


今年のプログレゼミ(6期生)では、上記、民法重要判例集を使って、各テーマの

出題の「ツボ」を整理していく予定ですので、プログレゼミ受講予定者の方は、予

め、上記雑誌を購入しておいてください。


結構使えると思います。


また、民法の出題のツボを、ロジックで理解する「民法ロジックカード」集を、プロ

グレゼミ用の教材として、新たに配布する予定です☆


お楽しみに!



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