2011 民法 第40・41・42回(ナニワ金融道の世界☆) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


実践講義マスター民法も全54時間中42時間分が終了しました。


民法も、あと、12時間(4回)です!


前回あたりから、民法の中でも一番難しい債権総論に入って、民法の難しさを感

じている方も多いかと思います。


基本民法Ⅲにも書いてある通り、この分野は専門的・技術的で最も難しい分野で

す。


まずは、名前と顔が一致するように、各制度の趣旨を、ざっくりと理解してみるの

も一つの方法だと思います。


また、債権法については、少し違う「視点」から書かれた入門書などを読んでみる

のもより深い「理解」へとつながっていきます。


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平成22年度の記述式は、2問ともに、債権総論(弁済による代位と相殺)からの

出題であったため、受験生の皆さんの出来は散々たるものでした。


甘い採点に救われた方も結構いますが…


特に、弁済による代位の問題は、2年連続同じテーマであるにもかかわらず、多く

の方は、債権者代位権とか詐害行為取消権とか、全く違う制度を解答しています。


基本民法Ⅲにも書いてある通り、債権総論+担保物権は、金融取引法と呼ばれる

分野で、銀行取引を素材にした判例を中心に出来上がっています。


もっとも、行政書士として企業を相手に開業予定の方(BtoB)は、銀行を中心にし

た金融取引の「仕組み」くらいは最低限知っておいてほしいと思います。


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平成21年度の制度融資(信用保証協会付き融資)などもその一例です。


基本民法Ⅲは、この金融取引法と呼ばれる分野を、記述式にも対応できるように

グルーピングしながら機能的に説明してあります。


相殺・債権譲渡・債権者代位権・詐害行為取消権という制度は、実務的には、債

権回収の「手段」として使われています。


大村基本民法は、民法の各制度を抽象的・概念的にではなく、実務的・機能的に

使える「知識」の「視点」から書かれています。


最近の行政書士試験の問題が、こういう実務的・機能的な「視点」からの出題が多

くなっているのも、まさに、実務家になるための試験だからではないかと思います。


大学教授の基本書を使って講義をするのは、膨大な予習時間を考えると、講師

の側からすれば、正直言って、あまりやりたくない講義スタイルです。


にもかかわらず、合格コーチが、大村基本民法にこだわり続けているのは、受講

生の皆さんには、きちんと実務がこなせる行政書士になってほしいと願っている

からです。


合格後を考える!


受講生の皆さんは、合格後にも「使える」一冊として、是非、大村基本民法シリー

ズを有効に活用してほしいと思います。


2 復習のポイント


① 弁済(2)


まず、パワーポイント192で、債権者以外への弁済(誰に)について、「原則」と「例

外」をしっかりと確認しておいてください。


「債権の準占有者への弁済」については、パワーポイント193、カード146で、表見

代理との比較の「視点」から、知識を整理しておいてください。


これで、権利外観法理でグル―ピングできる制度が4つ出てきましたので、今ま

での制度も含めて、きちんと知識を整理しておいてください。


AグループとBグループの分類


次に、パワーポイント194、カード145で、債務者以外の弁済について、「原則」と

「例外」をしっかりと確認しておいください。


基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなってい

ますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。


最後に、パワーポイント195、カード151で、弁済による代位について、「要件」と「効

果」を整理しておいてください。


弁済による代位は、2年連続同じテーマから記述式の問題が出題されましたが、

受験生の出来は散々なものでした。


基本民法Ⅲは、債権回収の「視点」から学習することが大切です。


受講生の皆さんも、自分がお金の貸し手になったと仮定して、どうすれば、有効

に貸金債権を回収できるのかという「視点」を持って是非学習してみてください。


まさに、ナニワ金融道の世界です。


② 相殺


まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、

カード152のメモ欄にまとめておいてください。


相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法

レベルでも理解することが困難なテーマかもしれません。


しかし、こういう専門的・技術的なところは、問題を作成するのも難しいテーマで

すので、ざっくりと理解しておけば十分だと思います。


相殺は、平成20年度に択一式、平成22年度に記述式で問われていますが、昨年

の記述式の問題は、平成20年度の択一式肢イと同じテーマです。


今年の出題可能性は低いですが、記述式オリジナル問題集問題19(平成20年度

択一式肢ウ)のテーマについては、よく理解しておいてください。


なお、パワーポイント197以下の混同については、次回講義の冒頭で簡潔に説明

していきますので、問題に目を通しておいてください。


③ 債権譲渡


まずは、パワーポイント204、カード137で、債権譲渡について、「原則」と「例外」を

しっかりと整理しておいてください。


平成19年度の記述式には、債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭

債務の場合)を問う問題が出題されていますので、原則と例外という「視点」は大

切だと思います。


民法は、比較の「視点」で学習していくと、理解が深まります。


大村基本民法では、債権譲渡のテーマは、物権との比較の「視点」から書かれて

いますので、物権と比較しながら、横断的に制度を理解してみてください。


次に、パワーポイント205で、債権譲渡が、実務的には、債権回収の「手段」として

使われていることを理解してみてください。


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ものごとは、抽象的に学習するよりも、現実的には、どのように使われているのか

という「視点」から学習した方が、イメージが湧いてくるのではないかと思います。


3 宿題


次回、記述式オリジナル問題集の問題13を検討します。



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