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1 フォロー講義
実践講義マスター民法も全54時間中42時間分が終了しました。
民法も、あと、12時間(4回)です!
前回あたりから、民法の中でも一番難しい債権総論に入って、民法の難しさを感
じている方も多いかと思います。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、この分野は専門的・技術的で最も難しい分野で
す。
まずは、名前と顔が一致するように、各制度の趣旨を、ざっくりと理解してみるの
も一つの方法だと思います。
また、債権法については、少し違う「視点」から書かれた入門書などを読んでみる
のもより深い「理解」へとつながっていきます。
平成22年度の記述式は、2問ともに、債権総論(弁済による代位と相殺)からの
出題であったため、受験生の皆さんの出来は散々たるものでした。
甘い採点に救われた方も結構いますが…
特に、弁済による代位の問題は、2年連続同じテーマであるにもかかわらず、多く
の方は、債権者代位権とか詐害行為取消権とか、全く違う制度を解答しています。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、債権総論+担保物権は、金融取引法と呼ばれる
分野で、銀行取引を素材にした判例を中心に出来上がっています。
もっとも、行政書士として企業を相手に開業予定の方(BtoB)は、銀行を中心にし
た金融取引の「仕組み」くらいは最低限知っておいてほしいと思います。
平成21年度の制度融資(信用保証協会付き融資)などもその一例です。
基本民法Ⅲは、この金融取引法と呼ばれる分野を、記述式にも対応できるように
グルーピングしながら機能的に説明してあります。
相殺・債権譲渡・債権者代位権・詐害行為取消権という制度は、実務的には、債
権回収の「手段」として使われています。
大村基本民法は、民法の各制度を抽象的・概念的にではなく、実務的・機能的に
使える「知識」の「視点」から書かれています。
最近の行政書士試験の問題が、こういう実務的・機能的な「視点」からの出題が多
くなっているのも、まさに、実務家になるための試験だからではないかと思います。
大学教授の基本書を使って講義をするのは、膨大な予習時間を考えると、講師
の側からすれば、正直言って、あまりやりたくない講義スタイルです。
にもかかわらず、合格コーチが、大村基本民法にこだわり続けているのは、受講
生の皆さんには、きちんと実務がこなせる行政書士になってほしいと願っている
からです。
合格後を考える!
受講生の皆さんは、合格後にも「使える」一冊として、是非、大村基本民法シリー
ズを有効に活用してほしいと思います。
2 復習のポイント
① 弁済(2)
まず、パワーポイント192で、債権者以外への弁済(誰に)について、「原則」と「例
外」をしっかりと確認しておいてください。
「債権の準占有者への弁済」については、パワーポイント193、カード146で、表見
代理との比較の「視点」から、知識を整理しておいてください。
これで、権利外観法理でグル―ピングできる制度が4つ出てきましたので、今ま
での制度も含めて、きちんと知識を整理しておいてください。
AグループとBグループの分類
次に、パワーポイント194、カード145で、債務者以外の弁済について、「原則」と
「例外」をしっかりと確認しておいください。
基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなってい
ますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。
最後に、パワーポイント195、カード151で、弁済による代位について、「要件」と「効
果」を整理しておいてください。
弁済による代位は、2年連続同じテーマから記述式の問題が出題されましたが、
受験生の出来は散々なものでした。
基本民法Ⅲは、債権回収の「視点」から学習することが大切です。
受講生の皆さんも、自分がお金の貸し手になったと仮定して、どうすれば、有効
に貸金債権を回収できるのかという「視点」を持って是非学習してみてください。
まさに、ナニワ金融道の世界です。
② 相殺
まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、
カード152のメモ欄にまとめておいてください。
相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法
レベルでも理解することが困難なテーマかもしれません。
しかし、こういう専門的・技術的なところは、問題を作成するのも難しいテーマで
すので、ざっくりと理解しておけば十分だと思います。
相殺は、平成20年度に択一式、平成22年度に記述式で問われていますが、昨年
の記述式の問題は、平成20年度の択一式肢イと同じテーマです。
今年の出題可能性は低いですが、記述式オリジナル問題集問題19(平成20年度
択一式肢ウ)のテーマについては、よく理解しておいてください。
なお、パワーポイント197以下の混同については、次回講義の冒頭で簡潔に説明
していきますので、問題に目を通しておいてください。
③ 債権譲渡
まずは、パワーポイント204、カード137で、債権譲渡について、「原則」と「例外」を
しっかりと整理しておいてください。
平成19年度の記述式には、債務不履行に基づく損害賠償の原則の「例外」(金銭
債務の場合)を問う問題が出題されていますので、原則と例外という「視点」は大
切だと思います。
民法は、比較の「視点」で学習していくと、理解が深まります。
大村基本民法では、債権譲渡のテーマは、物権との比較の「視点」から書かれて
いますので、物権と比較しながら、横断的に制度を理解してみてください。
次に、パワーポイント205で、債権譲渡が、実務的には、債権回収の「手段」として
使われていることを理解してみてください。
ものごとは、抽象的に学習するよりも、現実的には、どのように使われているのか
という「視点」から学習した方が、イメージが湧いてくるのではないかと思います。
3 宿題
次回、記述式オリジナル問題集の問題13を検討します。
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