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1 フォロー講義
前回、宿題になっていた記述式オリジナル問題集・問題2の出来は、いかがだっ
たでしょうか?
合格コーチも、長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、
試験に合格できる方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとで
きること、その前提として、キーワードにきちんと反応できるか否かではないかと
思っています。
最近の民法の問題は、問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話
なのかがよくわからない問題が数多く出題されています。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題を作る側(大学教授)は、この部分に
気がついてほしいという「キーワード」を必ず散りばめています。
受験生としても、長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問
題を解く際のカギとなる「キーワード」に気がつく必要があります。
やはり、問題が解けない人ほど、気づかなければならないキーワードを、スルー
している場合が多いのではないかと思います。
その前提として、人物関係を図解できない方もまた多い気がしますが・・・。
問題2で言えば、
「私利を図る意図」というのがキーワードです。
①BがAの代表者として売り渡した場合は、代理の事例ですから、「代理→私利
を図る意図」と来たら、反射的に、代理人の権限濫用というテーマを検索する必
要があります。
代理人の権限濫用事例は、他資格セレクト過去問集問題12(司法書士試験)肢
アにも、問題13(行政書士試験)肢1にも出題されている重要テーマです。
つまり、行政書士試験以外の他資格試験においても、共通して出題されている
超重要テーマになっています。
また、②自己の名で売り渡し場合は、他人物売買の事例ですから、無権利者か
ら不動産を譲り受けた場合、つまり、権利外観法理というテーマを検索する必要
があります。
権利外観法理も、他資格セレクト過去問集問題17(行政書士試験)肢5にも、問
題148(司法試験)などにも出題されている重要テーマです。
今回、問題2で、代理人の権限濫用(93条類推適用)及び権利外観法理(94条
2項類推適用)というテーマを検索することができなかった方は、テーマ検索、
その前提としての「キーワードの発見」という「視点」を大切にしながら、民法の
学習を進めてみてください。
「キーワードの発見」→「テーマ検索」というアタマを創っていくためには、「出題
のツボ」(テーマ一覧)と出題の「パターン化」かが重要になってきます。
この点については、私法横断講義及びプログレゼミにて実践していきますので、
まずは、出題のツボ(テーマ一覧)を早めにアタマの中に入れてみてください。
今年のプログレゼミ(民法)は、皆さんが苦手としている「キーワードの発見」→
「テーマ検索」という点に特化したモジュールも用意しようと思っています。
実は、この「キーワードの発見」→「テーマ検索」というスキルこそ、クライアント
との相談話(長い事例)の中から、法律上、何が問題となるのかを発見するス
キルと同じものといえます。
最近の民法の問題が長文化したり、「相談」型問題が出題されているのも、まさ
に、実務の場面を意識しているためかもしれませんね。
2 復習のポイント
① 法定代理(制限行為能力者制度)
まずは、カード008で、権利能力・意思能力・行為能力・責任能力・事理弁識能力
の関係を、きちんと理解してみてください。
責任能力と事理弁識能力は、法定代理では出てきませんが、この後、どこで登
場するか住所を探しておいてください。
次に、カード003~007、行為能力・制限行為能力者について、きちんと知識を整
理しておいてください。
特に、未成年者以下の行為能力については、原則と例外に分けて、現時点では
ざっくりと知識を整理しておけば十分です。
制限行為能力者については、平成17年・18年に連続して出題されていますので、
この2問を使って、「アウトプット」の視点から知識を整理しておいてください。
この場合も、いきなり細かい葉を押さえるのではなく、大村基本民法に書いてあ
るような1999年の改正点を中心に知識を整理してみてください。
② 権利能力
まずは、パワーポイント070、カード002で、胎児の権利能力について、原則と例外
を、条件・期限と関連させながら、知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント072、カード010で、失踪宣告について、宣告の要件と効果、
取消しの要件と効果を、念のため、確認してみてください。
失踪宣告については、昨年の本試験で出題されていますので、きちんと得点出
来たか否か、もう一度、ふり返りを行ってみてください。
次に、同時死亡の推定については、問題140肢アや問題139肢オにあるように、
相続のテーマで相続人を確定する問題で頻出しています。
問題140・139の事例を検討しながら、カード011で、同時死亡の推定の要件と
効果をきちんと整理しておいてください。
③ 物権総論
まずは、大村基本民法p205の「内容関連図」に沿って、第2編物権の全体構造
(体系)を頭の中にしっかりと入れてみてください。
「他資格セレクト過去問」も、取得・効力・制限という3つのテーマに関連させて、
各テーマの典型問題をセレクトしておきました。
最終的には、アウトプットの「視点」から知識を整理できるように、典型的な「出題
パターン」を頭の中に入れておいてください。
時間のない「社会人」の方は、この典型的な「出題パターン」をマスターしてしま
えば、これ以上、問題を解く必要はあまりないと思います。
記憶喚起くらい
次に、パワーポイント075・カード066で、物権と債権の相違点について、2つの
「視点」から、もう一度理解してみてください。
大きな「視点」は、本試験ではダイレクトに出題されることはありませんが、個々
の問題を考える際の「基本」になってくる部分です。
「基本民法」は、そのタイトルの通り、民法をしっかりと「基本」から学習するため
の「ツール」としては、右に出る本はないと思います。
受講生の皆さんは、民法を「記憶」ではなく、「理解」するためにも、大村民法で
制度の趣旨について書かれている部分はよく読んでみてください。
次回は、不動産物権変動の中でも重要な二重譲渡の理論的説明について見て
いきます。
3 宿題
次回、記述式オリジナル問題集の問題1、問題3を検討します。
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