2011 民法 第13・14・15回(民法のツボ) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


前回までで、民法総則の重要テーマは、ほぼ終わりました。


受講生の皆さんは、民法は、どうやって学習すれば得点できるようになるのかが、

少しは見えてきたでしょうか?


実践講義マスターでは、


問題の「解き方」や「アプローチ法」に重点を置いて、アウトプット→出題の「ツボ」

の発見→インプットの「視点」からお話しをしています。


復習をする際にも、常に、出題の「ツボ」を意識しながら、まずは、本試験に出題

されそうな重要テーマについて知識を整理してみてください。


やるべきことが多くありそうなときに役立つフレームが、「重要度の大小」と「緊急

度の大小」を軸にした「重要度・緊急度マトリクス」です。


最も大切なのは、重要度も大きく、緊急度も大きいところ、反対に、ばっさりと捨て

てしまってもよいのは、重要度も小さく、緊急度も小さいところです。


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資格試験の場合、「重要度の大小」とは、本試験に出題される可能性が高いテー

マなのか、低いテーマなのかによって、プロットすることができると思います。


「重要度の大小」をプロットするときに必要なことは、過去問「分析」です。


また、「緊急度の大小」は、「理解」中心のテーマなのか、それとも、「記憶」中心

のテーマなのかによって、プロットすることができると思います。


資格試験の学習において大切なことは、


知識の「選択と集中」です。


復習をするときも、是非とも、「重要度・緊急度マトリクス」を意識しながら、復習す

べき事項の「選択と集中」を行ってみてください。


5月から開講予定のプログレゼミでは、


「重要度・緊急度マトリクス」を意識しながら、出題が予想されるテーマを中心に、

ゼミ生の皆さんの間で、知識の「選択と集中」の共有化を図っていきます。


暗黙知→形式知


また、「重要度の大小」をプロットするときに必要となってくる、過去問「分析」の手

法についても、今年は、詳しくお話していく予定です。


お楽しみに!


2 復習のポイント


① 代理の基本構造


まずは、パワーポイント054、カード030、基本書p137で、代理の基本構造(要件・

効果)を二当事者間に分けて整理してみてください。


代理の問題を考える際には、パワーポイント054が基本形となり、表見代理・無権

代理などは、この応用形になります。


講義中に、「代理の基本形」と言ったら、このパワーポイント054が、アタマの中に

出てくるようにしておいてください。


次に、カード030で、代理の各要件が欠けたときの処理について、条文を参照しな

がら、代理権と顕名に分けて知識を整理しておいてください。


この代理の基本構造を問う問題は、平成21年度に出題されていますが、受験生

の出来はあまりよくないのではないかと思います。


最後に、パワーポイント057、カード019で、代理人の権限濫用について、93条の

心裡留保と関連させて、知識を整理しておいてください。


代理人の権限濫用は、本試験(問題13)でも出題されていますが、多くの受験生

は、この論点に気がついていないようです。


結局、問題が解けるようになるためには、テーマ検索(キーワードの発見)が重要

になりますから、出題のツボの項目はなるべく早めにアタマに入れてみてください。


② 無権代理


まずは、パワーポイント058で、無権代理が行われた場合について、本人と相手方

の採り得る手段について、知識を「記憶」しておいてください。


知識を「記憶」する場合には、各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマ

の「視点」と「個数」を頭の中に入れておくのがいいと思います。


例えば、パワーポイント058では、本人の採り得る手段(静的安全)は「3つ」、相手

方の採り得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。


次に、無権代理人(117条)の責任について、カード037で、要件と効果を記憶して

おいてください。


民法は、要件→効果、原則→例外という「マトリクス」で知識を整理しておくと、必

要な情報が瞬時に取り出せるのではないかと思います。


次回、無権代理の最後のテーマである、「無権代理と相続」というテーマについて、

お話ししていきますので、何が問題になるのか少し考えておいてください。


③ 表見代理


まずは、カード032・033で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「外観法理」の

「視点」から、3つの要件に分けて「記憶」しておいてください。


ここでも、判例は、「静的安全」と「動的安全」の調和(バランシング)の「視点」から

各要件を検討しています。


(1)本人の帰責事由(静的安全保護の「視点」)

(2)外観の存在

(3)相手方の信頼(動的安全保護の「視点」)


本試験で、表見代理の問題が出題される場合、問題13のように、各要件の事実

へのあてはめを行わせて、表見代理が成立するのかを判断させます。


問題文の中のどの言葉(キーワード)が、どの要件と関連するのかを、もう一度、

問題13でよく検討しておいてください。


今の時期は、知識を「記憶」するのではなく、その前提である「理解」に重点を置

いて学習を進めてみてください。


最近は、記述式で判例の「理解」を問う問題が頻出していますので、どうして判例

がそのような結論を取るのか、そのプロセスをよく理解してみてください。


大きな「視点」から「理解」すれば、細かい「葉」の知識は、あまり「記憶」する必要

がないことがわかってくるはずです。


合格コーチは、どちらかと言うと、ものぐさな性格なので、なるべく「記憶」を減ら

す方法をいつも考えながら学習をする傾向にあるようです。


森から木、木から枝、枝から葉へ


細かい「葉」の知識を10個「記憶」するよりも、その葉の「幹」の部分を「理解」した

方が、本試験では「使える」場合が多いからです。


「記憶」による勉強よりも、「理解」による勉強をした方が、本試験の現場での応用

が効くのではないかと思います☆


3 宿題


次回、記述式オリジナル問題集の問題2を検討します。


何のテーマが問題となるのか、問題文を分析しながら、テーマ検索を行ってみて

ください。



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