2011 民法 第7・8・9回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


民法も第9回目の講義まで進みましたが、受講生の皆さんは、自分なりの学習ペ

ースをつかむことが出来ているでしょうか?


講義は、基本的には、「基本民法」の体系に沿って、試験に出題が予想されるテ

ーマを中心に、出題のツボに基づいて、基本を理解できる形で進めていきます。


「インプット」をする際に大切なことは、常に「アウトプット」(本試験)の「視点」から、

「理解」する部分と、「記憶」する部分をきちんと見極めることです。


「ゴール」からの発想


「基本民法」は、制度の趣旨や考え方が丁寧に書かれていますので「理解」する

ためのツールとして、プログレカードは、「記憶」するためのツールとして利用して

みてください。


「基本民法」は、復習の段階では、講義で触れなかった部分も含めて、目次→

内容関連図→タイトルを意識しながら、是非、通して読んでみてください。


「理解」する部分は、利益衡量(バランシング)の「視点」から考えていくと、よりよ

く「理解」することができるのではないかと思います。


静的安全と動的安全の調和(バランス)


「記憶」する部分は、本試験では、どういうテーマから、どういう内容の問題が、ど

ういう「視点」から問われるのかという「アウトプット」を意識した「記憶」が大切です。


仮説思考のススメ


要するに、本試験で問われないような「知識」をいくら「記憶」しても、得点には結

びつかないということです。


その意味で、「インプット」と「アウトプット」は別々のものではなく、常に、「一体」

のものとして位置付けてみてください。


講義中に、皆さんと一緒に問題を解いていくのは、知識にメリハリをつけることで、

「記憶」する量をなるべく減らしていくためです。


最終的には、「アウトプット」から「インプット」という「視点」で、知識を整理すること

ができるようになると、合格は間近ではないでしょうか。


2 復習のポイント


① 内容の妥当性


まずは、カード045で、契約の客観的有効要件について、知識を整理しておいて

ください。


次に、「基本民法Ⅰ」p65以下にある、強行規定と任意規定の「名前」と「顔」が一

致するようにしておいてください。


「基本民法Ⅰ」p68にある、最判昭56.3.24は、憲法の有名な判例ですが、判例は、

民法90条の問題として判断を下しています。


このように、法律の勉強は、科目を超えてリンクしていますので、知識と知識の

「つながり」を意識した学習をしてみてください。


法令科目の最後に学習する行政法は、一般的法理論を中心に、民法の概念を

借用して理論構築をしています。


山田式では、行政法を「理解」するためには、その前提として、民法の「理解」が

必要になるため、民法→行政法という順番で講義を行っています。


② 無効と取消し


まずは、カード046・047で、無効と取消の要件・効果を整理した上で、カード048

で、両制度をヨコに比較してみてください。


民法では、無効と取消し、無権代理と他人物売買、連帯保証と連帯債務など、

類似の制度数多く出てきます。


制度と制度をヨコに比較することで、一つ一つの制度がよりよく理解することがで

き、横断的な問題にも対応できるようになるはずです。


問題18は、無効と取消しをヨコに比較する良問ですので、この問題で、「アウトプ

ット」→「インプット」の「視点」で知識を「記憶」しておいてください。


次に、カード049・050で、追認と法定追認について、知識を整理した上で、パワー

ポイントの問題を再検討してみてください。


法定追認は、本試験では未出題のテーマですが、選択肢のひとつとして出題さ

れた場合、なかなか気がつかないテーマですので、キーワードをきちんと理解し

てみてください。


最後に、カード202で、無効・取消しの後始末としての不当利得(要件・効果)を整

理した上で、その例外として、121条ただし書をチェックしておいてください。


121条ただし書きは、制限行為能力者の保護規定ですが、民法上、他に、どのよ

うな制限行為能力者の保護規定があるのかを整理してみてください。


本試験では、このようなグルーピングされた制度について、横断的に問う問題が

頻出していますので、事前に整理しておくといいと思います。


③ 第三者保護


まずは、パワーポイント042、基本書p90以下で、第三者保護の規定の制度趣旨

をよく「理解」してみてください。


ある条文やある制度が、どうして制定されたのかという制度趣旨に関する部分は、

「記憶」ではなく、やはり、基本中の基本として、「理解」するところです。


「基本民法」では、この制度趣旨の部分が、非常にわかりやすく丁寧に書かれて

いますので、特に、p91以下について、両当事者の立場に立ってよく読んでみて

ください。


本当の「基本」とは?


昨年の記述式では、509条の制度趣旨が直球で問われていますので、こういう

制度趣旨についてきちんと「理解」しておくことは、記述式対策としても有益では

ないかと思います。


次に、パワーポイント045で、詐欺取消前の第三者と、取消後の第三者について、

きちんと事案処理ができるようにしておいてください。


このテーマを「理解」するときに重要となってくるのが、取消しの遡及効という概念

ですので、パワーポイント039でよく「理解」しておいてください。


次回は、問題30で、詐欺取消前の第三者と、取消後の第三者について、図解を

しながら説明していきますので、皆さんも、図解の練習をやってみてください。


民法のSML戦略について、ツイッターでつぶやいていますので、ご参考に!



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