2011 民法 第4・5・6回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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1 フォロー講義


前回、ライブの方には、教室で、インターネットの方には、PDF添付で、新「出題

のツボ」民法(B4判)を配布しました。


「出題のツボ」は、仮説思考に基づいた「ゴールからの発想」ツールです。


民法は、学習量も多く、かつ、現場思考型の問題が中心に出題されますから、費

用対効果を考えて、効率的に学習を進めていく必要があります。


パレートの法則


効率的に学習を進めていくためには、①どのようなテーマから、②どのような内容

の問題が、③どのような視点から出題されるのかという点(ゴールから発想)から、

メリハリをつけて学習していくことが大切です。


といっても、行政書士試験の過去問(平成12年度以降)だけでは、民法の全範囲

をカバーできる問題数がありませんので、他資格試験の出題傾向も分析する必

要があります。


「出題のツボ」は、


行政書士試験・司法書士試験・公務員試験・司法試験等の民法の過去問を「分

析」して、すべてに共通する「頻出テーマ」をまとめたツールです。


グルーピング→抽象化=「出題のツボ」


2011年版の「出題のツボ」は、2010年度の出題レベルの難化傾向を受けて、項目

を増加させるなど大幅な改定を行っています。


「出題のツボ」→他資格セレクト過去問→プログレカードという流れで復習をすると、

アウトプット→インプットの「視点」から復習をすることが可能です。


受講生の皆さんは、是非、新「出題のツボ」を有効に活用してみてください。


次回以降は、本試験で出題が予想される「頻出テーマ」を、この「出題のツボ」を

使いながら伝授していきます。


直前1ヶ月前に、この「出題のツボ」の項目を見て、記憶しておくべき知識と、本試

験での問われ方(出題予想)が「アタマ」に思い浮かべば、合格は、すぐそこまで

来ているのではないかと思います。


プログレゼミでも、新「出題のツボ」を使って、記憶しておくべき知識の確認と、出

題予想を徹底的に行っていく予定です。


2 復習のポイント


① 大村基本民法の体系


「基本民法」シリーズは、


①債権総論と各論を入れ替えて、②債権総論と担保物権を一緒に講義するなど、

民法を現実の社会で「機能的」に使えるように再編成しています。


基本民法Ⅲの体系は、本当に目から鱗ですし、記述式は、過去10問中6問が、

基本民法Ⅲの「視点」(債権回収の視点)から出題されています。


基本民法Ⅰは、民法総則・物権総則など、抽象的な規定が多いため、「体系的」

「理解」がとりわけ重要な分野です。


したがって、基本民法p19以下と「内容関連図」をリンクさせながら、基本民法Ⅰ

の地図(森)を皆さんの「アタマ」の中にしっかりと創ってみてください。


何かを「学ぶ」ときのつまずきの第一歩は、「アタマ」の中に、これから歩いていく

地図(森)が作れないことです。


地図がない以上、ほとんどの場合、どこかで迷子になってしまいます。


皆さんは、民法の森で迷子にならないように、「内容関連図」をコピーするなどし

て、いつも地図を手元に置きながら学習を進めてみてください。


② 意思表示(1)


まずは、カード019で、心裡留保の要件・効果を確認した上で、「代理人の権限濫

用」において、もう一度、心裡留保が登場することを覚えておいてください。


他資格セレクト過去問問題10(行政書士試験平成22年度)では、心裡留保に関

する選択肢が正解となっています。


講義でもお話したように、心裡留保の知識(要件・効果)があっても、問題文のキ

ーワードから、心裡留保という「テーマ検索」ができない限り、問題は解けません。


大切なことは、本試験では、どのようなテーマから、どのような内容の問題が、ど

のような「視点」から出題されるのかという仮説を立てていくことです。


仮説思考のススメ


仮説を立てることができれば、日頃の学習をする上でも、この部分が重要だとか、

このキーワードは記憶しておかなければというように、的を絞った学習が可能とな

ります。


受講生の皆さんは、


問題10の問題の作り方(問い方)をよく分析しながら、本試験当日までに、どのよ

うな勉強をしていく必要があるのかをよく検討してみください。


次に、カード020で、虚偽表示の要件・効果を確認した上で、パワーポイント033で、

虚偽表示の典型事例(強制執行事例)を確認しておいてください。


民法は、具体的事例の中で考えながら学習を進めていくと、イメージが湧いてく

る科目ですので、日頃から、具体的事例で考えるようにしてみてください。


最近の本試験問題は、長文の事例の中からキーワード(論点)を発見させる問

題発見型の問題が多くなっています。


そういえば、法律相談会によく似ていますね。


大村基本民法には、具体的事例が、「たとえば~」という形で数多く書かれてい

ますので、講義で触れなかった所もよく検討しておいてください。


なお、虚偽表示については、ここでは基本的事項のみで、この後で、本丸(第三

者保護・94条2項類推適用)が登場します。


③ 意思表示(2)


まずは、カード024・026で、錯誤・詐欺の要件・効果について知識を整理してお

いてください。


次に、パワーポイント035で、「意思表示理論」の構造について理解した上で、具

体例を使って、「動機の錯誤」と「通常の錯誤」との違いを理解してみてください。


さらに、カード025及びパワーポイント037で、判例の採用している二元説の結論

をよく理解した上で、判例の結論をきちんと書けるようにしておいてください。


判例六法95条(大判大3.12.15)参照


最後に、パワーポイント038で、「動機の錯誤」に関する判例と有力説の考え方

の違いを、静的安全と動的安全という「視点」から、「理解」してみてください。


民法には、条文(制度趣旨)や論点(A説・B説)など、静的安全と動的安全とい

う「視点」が問題となっているものが数多くあります。


ものごとを学習するときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていく

のかという「視点」や「切り口」を持つことだと思います。


民法で言えば、「要件→効果」という「切り口」や、その背後にある静的安全と動

的安全という「視点」(目玉マーク)が重要になってくると思います。


合格コーチの講義では、こういう「視点」や「切り口」を受講生の皆さんに、提示

しながら講義を進めていきます。


最近の行政書士試験では、こういう「法的思考力」の有無を問うような問題が、

少しずつ増えています。


受講生の皆さんも、細かい知識を頭に入れていく学習ではなく、「大きな視点」

からものごとを「考える」習慣を、是非身につけてみてください。


森から木、木から枝、枝から葉へ


次回は、静的安全と動的安全のまとめとして、問題8を検討していきます。  



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