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1 フォロー講義
前回、ライブの方には、教室で、インターネットの方には、PDF添付で、新「出題
のツボ」民法(B4判)を配布しました。
「出題のツボ」は、仮説思考に基づいた「ゴールからの発想」ツールです。
民法は、学習量も多く、かつ、現場思考型の問題が中心に出題されますから、費
用対効果を考えて、効率的に学習を進めていく必要があります。
パレートの法則
効率的に学習を進めていくためには、①どのようなテーマから、②どのような内容
の問題が、③どのような視点から出題されるのかという点(ゴールから発想)から、
メリハリをつけて学習していくことが大切です。
といっても、行政書士試験の過去問(平成12年度以降)だけでは、民法の全範囲
をカバーできる問題数がありませんので、他資格試験の出題傾向も分析する必
要があります。
「出題のツボ」は、
行政書士試験・司法書士試験・公務員試験・司法試験等の民法の過去問を「分
析」して、すべてに共通する「頻出テーマ」をまとめたツールです。
グルーピング→抽象化=「出題のツボ」
2011年版の「出題のツボ」は、2010年度の出題レベルの難化傾向を受けて、項目
を増加させるなど大幅な改定を行っています。
「出題のツボ」→他資格セレクト過去問→プログレカードという流れで復習をすると、
アウトプット→インプットの「視点」から復習をすることが可能です。
受講生の皆さんは、是非、新「出題のツボ」を有効に活用してみてください。
次回以降は、本試験で出題が予想される「頻出テーマ」を、この「出題のツボ」を
使いながら伝授していきます。
直前1ヶ月前に、この「出題のツボ」の項目を見て、記憶しておくべき知識と、本試
験での問われ方(出題予想)が「アタマ」に思い浮かべば、合格は、すぐそこまで
来ているのではないかと思います。
プログレゼミでも、新「出題のツボ」を使って、記憶しておくべき知識の確認と、出
題予想を徹底的に行っていく予定です。
2 復習のポイント
① 大村基本民法の体系
「基本民法」シリーズは、
①債権総論と各論を入れ替えて、②債権総論と担保物権を一緒に講義するなど、
民法を現実の社会で「機能的」に使えるように再編成しています。
基本民法Ⅲの体系は、本当に目から鱗ですし、記述式は、過去10問中6問が、
基本民法Ⅲの「視点」(債権回収の視点)から出題されています。
基本民法Ⅰは、民法総則・物権総則など、抽象的な規定が多いため、「体系的」
「理解」がとりわけ重要な分野です。
したがって、基本民法p19以下と「内容関連図」をリンクさせながら、基本民法Ⅰ
の地図(森)を皆さんの「アタマ」の中にしっかりと創ってみてください。
何かを「学ぶ」ときのつまずきの第一歩は、「アタマ」の中に、これから歩いていく
地図(森)が作れないことです。
地図がない以上、ほとんどの場合、どこかで迷子になってしまいます。
皆さんは、民法の森で迷子にならないように、「内容関連図」をコピーするなどし
て、いつも地図を手元に置きながら学習を進めてみてください。
② 意思表示(1)
まずは、カード019で、心裡留保の要件・効果を確認した上で、「代理人の権限濫
用」において、もう一度、心裡留保が登場することを覚えておいてください。
他資格セレクト過去問問題10(行政書士試験平成22年度)では、心裡留保に関
する選択肢が正解となっています。
講義でもお話したように、心裡留保の知識(要件・効果)があっても、問題文のキ
ーワードから、心裡留保という「テーマ検索」ができない限り、問題は解けません。
大切なことは、本試験では、どのようなテーマから、どのような内容の問題が、ど
のような「視点」から出題されるのかという仮説を立てていくことです。
仮説思考のススメ
仮説を立てることができれば、日頃の学習をする上でも、この部分が重要だとか、
このキーワードは記憶しておかなければというように、的を絞った学習が可能とな
ります。
受講生の皆さんは、
問題10の問題の作り方(問い方)をよく分析しながら、本試験当日までに、どのよ
うな勉強をしていく必要があるのかをよく検討してみください。
次に、カード020で、虚偽表示の要件・効果を確認した上で、パワーポイント033で、
虚偽表示の典型事例(強制執行事例)を確認しておいてください。
民法は、具体的事例の中で考えながら学習を進めていくと、イメージが湧いてく
る科目ですので、日頃から、具体的事例で考えるようにしてみてください。
最近の本試験問題は、長文の事例の中からキーワード(論点)を発見させる問
題発見型の問題が多くなっています。
そういえば、法律相談会によく似ていますね。
大村基本民法には、具体的事例が、「たとえば~」という形で数多く書かれてい
ますので、講義で触れなかった所もよく検討しておいてください。
なお、虚偽表示については、ここでは基本的事項のみで、この後で、本丸(第三
者保護・94条2項類推適用)が登場します。
③ 意思表示(2)
まずは、カード024・026で、錯誤・詐欺の要件・効果について知識を整理してお
いてください。
次に、パワーポイント035で、「意思表示理論」の構造について理解した上で、具
体例を使って、「動機の錯誤」と「通常の錯誤」との違いを理解してみてください。
さらに、カード025及びパワーポイント037で、判例の採用している二元説の結論
をよく理解した上で、判例の結論をきちんと書けるようにしておいてください。
判例六法95条(大判大3.12.15)参照
最後に、パワーポイント038で、「動機の錯誤」に関する判例と有力説の考え方
の違いを、静的安全と動的安全という「視点」から、「理解」してみてください。
民法には、条文(制度趣旨)や論点(A説・B説)など、静的安全と動的安全とい
う「視点」が問題となっているものが数多くあります。
ものごとを学習するときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていく
のかという「視点」や「切り口」を持つことだと思います。
民法で言えば、「要件→効果」という「切り口」や、その背後にある静的安全と動
的安全という「視点」(目玉マーク)が重要になってくると思います。
合格コーチの講義では、こういう「視点」や「切り口」を受講生の皆さんに、提示
しながら講義を進めていきます。
最近の行政書士試験では、こういう「法的思考力」の有無を問うような問題が、
少しずつ増えています。
受講生の皆さんも、細かい知識を頭に入れていく学習ではなく、「大きな視点」
からものごとを「考える」習慣を、是非身につけてみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
次回は、静的安全と動的安全のまとめとして、問題8を検討していきます。
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