行政法 第25・26・27回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座の合格戦略は、3つの「創る」です。


①フレームワークを「創る」

②コア・ノンコアを「創る」

③オリジナルツールを「創る」


8月25日からは、アウトプット講座である「実践答練マスター」が始まりますので、

その前に、3つの「創る」を、もう一度、ふり返っておこうと思います


①フレームワークを「創る」


実践講義では、各科目ともに、頭の中に全体構造(フレームワーク)を創った上で、

各論についてお話しをしていきました。


森から木、木から枝、枝から葉へ


「実践答練マスター」では、皆さんの頭に中に創りあげた「フレームワーク」の中に、

知識を当てはめる練習を行ってみてください。


②コア・ノンコアを「創る」


本試験で合格点を取るためには、のんべんだらりと復習をやるのではなく、出題

可能性の高いテーマと低いテーマを見極めることが重要です。


出題の「ツボ」


受講生の皆さんには、他資格試験も含めて法律系資格試験で頻出しているテー

マを整理した「出題のツボ」を配布しています。


この「出題のツボ」と過去問を参照しながら、本試験で出題が予想されるテーマに

ついて、重点的に知識の集約化・定着化を行ってみてください。


③オリジナルツールを「創る」


実践講義が終了した段階で、皆さんの手元には、「プログレカード」にマーキング・

書き込み・貼り付け等を行った「オリジナルプログレカード」が出来あがっているは

ずです。


「オリジナルプログレカード」


「実践答練マスター」では、プログレカードを使用しながら、問題解説及び知識の

整理を行っていきます。


受講生の皆さんも、「オリジナルプログレカード」で、更なる知識の集約化を図って

みてください。


直前1カ月前は、このようにして創リ上げた、皆さんだけの「オリジナルプログレカ

ード」を何回も見直して、知識の定着化を図ってみてください。


2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(4)(取消訴訟以外の類型)


まずは、パワーポイント085で、行政事件訴訟の類型(全体構造)を、大→中→小

項目の順に、 もう一度、確認してみてください。


次に、カード083、基本書p328以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅れ

た取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理し

てみてください。


また、講義中にОHCで書き込んだ、行政行為が無効な場合のツリーは、本試験

でも頻出のテーマですので、ツリーの分かれ目をよく理解しておいてください。


行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、

密接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。


最後に、カード084以下で、この他の抗告訴訟について、訴訟要件を中心に知識

を整理しておいてください。


特に、差止め訴訟は、一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起する

ことができる予防訴訟である点をよく理解しておいてください。


② 行政事件訴訟法(5)(当事者訴訟・争点訴訟)


まずは、カード087で、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の定義と具体例を

しっかりと整理しておいてください。


次に、基本書p359以下で、実質的当事者訴訟(確認訴訟)の意義と活用について、

憲法で学習した重要判例とともに、理解しておいてください。


最後に、パワーポイント037・039の土地収用法の事例で、争点訴訟について、もう

一度、知識を整理しておいてください。


争点訴訟は、本試験でも頻出テーマですので、無効等確認訴訟とリンクさせなが

ら、しっかりと「理解」しておいてください。


③ 国家賠償法1条


まずは、カード120で、要件と効果をしっかりと把握した上で、代位責任と自己責任

のロジックを把握してみてください。


次に、カード122以下・「行政法」で、国家賠償法1条の要件ごとに、問題となる判例

について、事案→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。


平成19年度・平成17年度において、規制権限の不行使に関する選択肢が出題さ

れていることから、試験委員の問題意識は高いようです。


もっとも、規制権限の不行使については、昨年、予想通り、直球で出題されました

ので、しばらくはお休みかと思います。


本試験の出題予想の「視点」からは、基本書p373の青囲みの判例がそろそろ危な

いと思いますので、2つの最高裁判例をよく理解しておいてください。


最後に、パワーポイント104・カード129で、民法715条との対比の「視点」から、国家

賠償法1条を理解しておいてください。


国家賠償法1条では、民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追

及が認められていない点は、しっかりと押さえておいてください。



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