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1 フォロー講義
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座の合格戦略は、3つの「創る」です。
①フレームワークを「創る」
②コア・ノンコアを「創る」
③オリジナルツールを「創る」
8月25日からは、アウトプット講座である「実践答練マスター」が始まりますので、
その前に、3つの「創る」を、もう一度、ふり返っておこうと思います
①フレームワークを「創る」
実践講義では、各科目ともに、頭の中に全体構造(フレームワーク)を創った上で、
各論についてお話しをしていきました。
森から木、木から枝、枝から葉へ
「実践答練マスター」では、皆さんの頭に中に創りあげた「フレームワーク」の中に、
知識を当てはめる練習を行ってみてください。
②コア・ノンコアを「創る」
本試験で合格点を取るためには、のんべんだらりと復習をやるのではなく、出題
可能性の高いテーマと低いテーマを見極めることが重要です。
出題の「ツボ」
受講生の皆さんには、他資格試験も含めて法律系資格試験で頻出しているテー
マを整理した「出題のツボ」を配布しています。
この「出題のツボ」と過去問を参照しながら、本試験で出題が予想されるテーマに
ついて、重点的に知識の集約化・定着化を行ってみてください。
③オリジナルツールを「創る」
実践講義が終了した段階で、皆さんの手元には、「プログレカード」にマーキング・
書き込み・貼り付け等を行った「オリジナルプログレカード」が出来あがっているは
ずです。
「オリジナルプログレカード」
「実践答練マスター」では、プログレカードを使用しながら、問題解説及び知識の
整理を行っていきます。
受講生の皆さんも、「オリジナルプログレカード」で、更なる知識の集約化を図って
みてください。
直前1カ月前は、このようにして創リ上げた、皆さんだけの「オリジナルプログレカ
ード」を何回も見直して、知識の定着化を図ってみてください。
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(4)(取消訴訟以外の類型)
まずは、パワーポイント085で、行政事件訴訟の類型(全体構造)を、大→中→小
項目の順に、 もう一度、確認してみてください。
次に、カード083、基本書p328以下で、無効等確認訴訟について、①時期に遅れ
た取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理し
てみてください。
また、講義中にОHCで書き込んだ、行政行為が無効な場合のツリーは、本試験
でも頻出のテーマですので、ツリーの分かれ目をよく理解しておいてください。
行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、
密接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。
最後に、カード084以下で、この他の抗告訴訟について、訴訟要件を中心に知識
を整理しておいてください。
特に、差止め訴訟は、一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起する
ことができる予防訴訟である点をよく理解しておいてください。
② 行政事件訴訟法(5)(当事者訴訟・争点訴訟)
まずは、カード087で、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の定義と具体例を
しっかりと整理しておいてください。
次に、基本書p359以下で、実質的当事者訴訟(確認訴訟)の意義と活用について、
憲法で学習した重要判例とともに、理解しておいてください。
最後に、パワーポイント037・039の土地収用法の事例で、争点訴訟について、もう
一度、知識を整理しておいてください。
争点訴訟は、本試験でも頻出テーマですので、無効等確認訴訟とリンクさせなが
ら、しっかりと「理解」しておいてください。
③ 国家賠償法1条
まずは、カード120で、要件と効果をしっかりと把握した上で、代位責任と自己責任
のロジックを把握してみてください。
次に、カード122以下・「行政法」で、国家賠償法1条の要件ごとに、問題となる判例
について、事案→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。
平成19年度・平成17年度において、規制権限の不行使に関する選択肢が出題さ
れていることから、試験委員の問題意識は高いようです。
もっとも、規制権限の不行使については、昨年、予想通り、直球で出題されました
ので、しばらくはお休みかと思います。
本試験の出題予想の「視点」からは、基本書p373の青囲みの判例がそろそろ危な
いと思いますので、2つの最高裁判例をよく理解しておいてください。
最後に、パワーポイント104・カード129で、民法715条との対比の「視点」から、国家
賠償法1条を理解しておいてください。
国家賠償法1条では、民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追
及が認められていない点は、しっかりと押さえておいてください。
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