「もんじゅ」のその後 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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もんじゅ訴訟は、①原告適格と②無効等確認訴訟の補充性が問題となった事件

ですが、本案審理の結果がどうなったのかは、あまり知る方はいないと思います。


訴訟要件偏重主義


合格コーチも、行政法の勉強を始めた頃は、原告適格の肯定=原告勝訴という

勝手なイメージを持っていましたが、原告適格の肯定は、ただ訴訟の入口に入れ

ただけのことです。


もんじゅ訴訟は、平成4年の最高裁判決によって、本案審理のため、事件は福井

地裁に差し戻されています。


福井地裁では、設置処分を有効と判断し、高裁では、無効と判断しています。


そして、平成17年5月30日、もんじゅの最高裁判決(本案判決)が出されます。


判決は、予想通り、高裁判決の破棄判決

  ↓判決全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120803622062.pdf


規制法24条2項の趣旨が、同条1項3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び

4号所定の基準の適合性について、各専門分野の学識経験者等を擁する原子

力安全委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を十分に尊重して行う

主務大臣の合理的な判断にゆだねるものであることにかんがみると、どのよう

な事項が原子炉設置の許可の段階における安全審査の対象となるべき当該原

子炉施設の基本設計の安全性にかかわる事項に該当するのかという点も、上

記の基準の適合性に関する判断を構成するものとして、同様に原子力安全委

員会の意見を十分に尊重して行う主務大臣の合理的な判断にゆだねられてい

ると解される。


以上によれば、原子力安全委員会等における2次冷却材ナトリウム漏えい事故

の安全審査の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があるという

ことはできず、この安全審査に依拠してされた本件処分に違法があるということ

はできないから、上記違法があることを前提として本件処分に無効事由がある

ということはできない。


原告適格が認められるまでに9年、本案判決が確定するまで、さらに13年を要

したもんじゅ訴訟も、これで大きな区切りを迎えたことになります。


一体、この訴訟は何だったのか?


櫻井敬子「行政法講座」p66以下に詳しく書かれていますので、興味のある方は、

是非、読んでみてください。


櫻井敬子教授のご著書を色々と読み始めてから、行政法がワクワクするように

なったのは、合格コーチだけでしょうか?


あの切れ味と歯に衣着せぬ毒舌は、最高です。


ちなみに、もんじゅと同様に原告適格を肯定した新潟空港訴訟と小田急高架訴

訟の本案審理の結末は以下の通りです。


新潟空港訴訟(最判平元年2月17日)

櫻井・橋本「行政法」p304


周辺住民の主張する違法事由は、いずれも「自己の法律上の利益に関係のな

い違法」であるとして、行訴法10条1項により、主張自体を失当として請求棄却


小田急高架訴訟(最判平18年11月2日)

櫻井・橋本「行政法」p120・155


本件高架式を採用した点において、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した

ものとして違法となるとはいえないとして、請求棄却



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