行政法 第22・23・24回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


行政法は、知識優位型の科目です。


したがって、問題文のキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する知識を

頭の中から瞬時に検索できることが求められています。


「検索エンジン」


細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速か

つ正確に知識を検索することは不可能です。


この意味でも、一問一答式の細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習

では、やはり限界があるのではないでしょうか。


行政法は、①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、

大きく3つのパーツから成り立っています。


行政法を学習する上で大切なことは、この三者をバラバラに学習するのではなく、

三者の「つながり」を意識することです。


知識と知識の「つながり」


例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、

②事前手続、③事後手続とどのように関連しているのか?


合格コーチもそうでしたが、知識と知識の「つながり」が見えたとき、人は「学ぶ」

ことの面白さを感じ、もっと学んでみたいと感じるものです。


このことは、勉強だけでなく、仕事やビジネスでも同様だと思います。


仕事と仕事の「つながり」


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座において、大学教授の基本書をテキ

ストとして使用する意図も、この点にあります。


体系的理解(森から木、木から枝、枝から葉へ)


せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つな

がり」を意識しながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。


第2回スクーリングゼミでは、櫻井・橋本「行政法」の目次を使用して、行政法の

出題予想と知識の総整理を行っていきます。


受講生の方は無料で参加できますので、直前期のラストスパートに是非ご参加

ください!


第2回スクーリングゼミのご予約は

   ↓こちらから

https://www.itojuku.co.jp/ssl2/gyosei_semi/


2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(1)(総論)


まずは、パワーポイント087、「基本書」p257以下で、司法権と行政権との役割分

担について、司法権の範囲と限界の「視点」から復習をしてみてください。


司法権の範囲と限界というテーマは、憲法の司法権でも頻出のテーマですから、

憲法のプログレカードで重要判例を整理しておいてください。


次に、パワーポイント085で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、

司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。


平成20年度は、出題予想通り、どのような訴訟を提起することができるかという

問題が具体的ケースで出題されています。


といっても、行政事件訴訟法における訴訟類型は、なお重要なテーマですから、

具体的ケースとともに、知識を整理しておいてください。


問題67(行政書士試験平成19年度)をよく分析してみると、試験委員が訴訟類型

について、どのような「視点」から聞いているのかがよくわかると思います。


② 行政事件訴訟法(2)(取消訴訟の要件)


まずは、パワーポイント094で、取消訴訟の4つの箱をしっかりと理解しておいてく

ださい。


平成18年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいました

が、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。


次に、カード097以下で、「処分性」に関する判例について、判断基準とともに知

識を整理しておいてください。


「処分性」は、直球で出題されていませんので、「仕組み解釈」によって「処分性」

を拡大した最新判例は要注意です。


特に、カード102・103の判例は、判例変更した重要判例ですので、判例のロジッ

クをよく理解しながら、もう一度目を通しておいてください。


最後に、パワーポイント095で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解した

上で、判例の判断基準のロジックを理解してみてください。


カード109・110の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2項の構

造とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。


なお、三面関係パターンは、①取消訴訟の「原告適格」、②直接型義務付け訴訟、

③国家賠償法(規制権限の不行使)で問題となります。


狭義の訴えの利益については、平成20年度に、直球で出題されていますので、

しばらくは、お休みではないかと思います。


以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、

処分性が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。


ほとんどの事例において、原告が敗訴(請求棄却)していますので、ご注意を!


③ 行政事件訴訟法(3)(審理手続)


まずは、基本書p302以下の項目(タイトル)ごとに、定義と内容が一致するように

条文と知識を整理しておいてください。


特に、事情判決は、記述式でも出題されてもいいテーマですので、条文のキーワ

ードをきちんと記憶しておいてください。


昨年度は、判決の効力の中の「拘束力」が出題されましたが、受験生の出来はあ

まりよくなかったのが現状です。


このような、通常の受験生がほとんど学習しないテーマから記述式(20点)を出題

するということは、記述式では得点させないという試験委員のメッセージのように

思います。


このテーマは、民事訴訟法と密接に関連するテーマですので、時間的余裕のあ

る方は、是非、ビジネス実務マスターの該当箇所をもう一度ご覧ください。


今年も同じグループのテーマから記述式が出題される可能性は低いと思います

が、念のため、問題85を利用しながら、知識を整理しておいてください。


次に、パワーポイント100で、行政事件訴訟法の執行停止制度について、内閣総

理大臣の異議という制度に着目して、カード116の裏に知識を整理しておいてくだ

さい。



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