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1 フォロー講義
行政手続法は、昔から、条文を記憶すれば得点が取れると言われており、実際に、
少し前までは、条文プロパー問題が3問出題されていました。
このように、行政手続法は、受験生にとっても得点源となる分野であり、勉強も条
文中心にやっていればいいような分野でした。
しかし、昨年は、出題数も3問から2問に減少し、かつ、ここ数年は、条文+αの
知識が問われるようになっています。
このように、行政手続法においても出題傾向が少しずつ変化していますから、受
験生の側でも、この傾向にあった学習をしていく必要があります。
出題傾向の変化
最近は、行政手続法と行政法総論をリンクさせるような問題が出題されています
ので、復習をする際にも、この「視点」を忘れないようにしてみてください。
2 復習のポイント
① 行政手続法(2)(申請に対する処分)
まずは、パワーポイント064で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解したう
えで、条文を再度読み込んでみてください。
平成19年度の記述式は、行政手続法7条の「補正」又は「拒否」を、そのまま書か
せる問題でした。
山田式!行政書士講座では、手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフロ
ーチャートを使用して、プロセスの「見える化」を行っています。
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に
残る「ビジュアル」な学習を行ってみてください。
次に、カード060で、申請に対する処分と不利益処分との比較の「視点」から、知
識を整理しておいてください。
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなって
きますので、行政手続法を是非使える「武器」にしてみてください。
最後に、パワーポイント063で、申請→拒否or不作為→行政事件訴訟法という流
れで、行政手続法と行政事件訴訟法をリンクさせて知識を整理しておいてください。
行政法の記述式は、申請→拒否→というパターンが多いので、パワーポイント063
は、記述式のパターンマニュアルにもなると思います。
このように、行政手続法は、行政法総論や行政事件訴訟法などとリンクさせて学
習していくと、本試験でも「使える知識」になっていきます。
② 行政手続法(3)(不利益処分)
まずは、パワーポイント065で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイン
トを整理しておいてください。
次に、パワーポイント067で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人の
保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されましたの
で、聴聞手続については、注意が必要です。
行政書士法第1条の3第1項
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官
公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して
行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続
において当該官公署に対してする行為(弁護士法(第72条に規定する法律事件
に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツー
ルが使えるのかという「視点」から、条文を整理してほしいと思います。
最後に、パワーポイント066、カード062で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用
条文)について、条文を参照しながら知識を整理しておいてください。
③ 行政手続法(4)(意見公募手続)
まずは、パワーポイント069、カード063・066で、意見公募手続の流れについて、
原則・例外という視点から知識を整理して4いてください。
意見公募手続については、平成18年度は直球で、平成19年度は行政立法との
関連で問われています。
行政法は、知識優位型の科目ですから、原則・例外という「視点」や、フロー等
の「図解」を使って、効果的な知識の整理を行ってみてください。
講義の中では、どのような知識を、どのように記憶すればいいのかという「視点」
まで含めてお話していますので、是非、参考にしてみてください。
次に、「行政法」p216とp60で、命令等と行政立法をリンクさせながら、知識を横
断的に整理してみてください。
平成19年度・20年度ともに、審査基準について大問が出題されていますから、
行政立法とのリンク学習は重要です。
なお、情報公開法については、平成18年度の出題を最後に、直球では出題され
ていませんので、行政法の講義では取り上げません。
念のため、カードと問題49・50をリンクさせながら知識を整理しておいてください。
情報公開法は、一般知識の中で、個人情報保護法・行政機関個人情報保護法
との比較の視点でお話ししていきます。
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