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1 フォロー講義
7月5日、財団法人行政書士試験研究センターより、平成22年度行政書士試験
についての公示がされています。
例年と比べて大きく変わったところはありませんが、願書の提出期間は、
① 郵送による受験申込みの場合
平成22年8月2日(月)から9月3日(金)まで
② インターネットによる受験申込みの場合
平成22年8月2日(月)午前9時から8月31日(火)午後5時まで
となっていますので、願書はなるべく早めに提出するようにしてください。
東京の試験場は、昨年と少し変わっています。
法政大学 小金井キャンパス
東京大学 駒場Ⅰキャンパス
早稲田大学 早稲田キャンパス
明治大学 和泉キャンパス
立正大学 大崎キャンパス
法政大学 多摩キャンパス
拓殖大学 八王子キャンパス
願書提出の時期を迎えると、本試験まで3か月余り
直前期は、答練・模試の成績に一喜一憂するのではなく、「直前1カ月前プログ
ラム」を粛々と実行してみてください。
「集約化」と「定着化」
直前期は、問題を数多く解くことに頭が行きがちですが、本当に大切なのは、本
試験で使えるように、知識を「集約化」して「定着化」しておくことです。
2 復習のポイント
① 行政指導
まずは、パワーポイント018で、行政作用の中における行政指導の位置づけをし
っかりと確認してみてください。
時間に余裕のある方は、パワーポイント018の三角ピラミッドを使って、行政法の
全体を1枚のシートにまとめる作業を行うのもいいかもしれません。
次に、カード044以下で、①法律による行政の原理、②司法的救済の視点から、
重要判例の事案・争点・結論・判旨を整理しておいてください。
昨年の行政計画の出題も、上記①②の出題のツボ通りの出題でしたので、行政
指導も、出題のツボをしっかりと押さえておきましょう。
平成19年度は、カード046の判例が見解問題で出題されていますが、カード047
の判例は、未出題です。
詳細については、行政事件訴訟(処分性)でお話していきますので、ざっくりと目
を通しておいてください。
最後に、行政手続法の行政指導部分の条文を、櫻井・橋本「行政法」を参照しな
がら、もう一度、よく読んでおいてください。
行政指導は、平成19年以降、直球での出題がありませんので、宅地開発指導要
綱という「視点」からの問題も含めて要注意です。
② 行政計画・行政裁量
まずは、パワーポイント018で、行政計画の位置づけを、行政作用の全体構造の
中で確認してみてください。
次に、カード049で、行政指導と同様に、①法律の根拠、②司法的救済の視点か
ら、知識を整理しておいてください。
カード102の判例は、行政事件訴訟法(処分性)のところで、詳しく説明していきま
すので、ざっくりと目を通しておいてください。
最後に、パワーポイント044で、行政裁量の全体構造を、行政事件訴訟法30条と
リンクさせながら、把握しておいてください。
また、櫻井・橋本「行政法」p105以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分
担、司法権と行政権の役割分担の問題であることを理解してみてください。
こういう大きな「視点」から常に学習を進めていくことで、平成20年度のような憲法
の問題に対応できる基本が身についてきます。
櫻井・橋本「行政法」は、憲法との関連についても、しっかりと書かれていますから、
行政法を学習すると同時に、憲法の復習にもなるのではないかと思います。
なお、行政計画・行政裁量ともに、昨年度、櫻井・橋本「行政法」の項目レベルの
問題が直球で出題されています。
もっとも、行政裁量については、記述式での出題はあり得ると思いますので、「裁
量権の逸脱・濫用」は、きちんと漢字で書けるようにしておいてください。
③ 行政手続法(1)(総論)
まずは、「行政法」p200以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨と
ともに理解してみてください。
行政手続法は、問題が条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習に
なってしまいがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、
よりよく「理解」できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているの
かという「視点」から学習を行ってみてください。
ちなみに、平成20年度は、行政不服審査法の制定史を問う問題が出題されてい
ますので、念のため、「行政法」p202以下をよく読んでおいてください。
次に、パワーポイント062で、適用除外について、問題28・29の「視点」から知識を
整理しておいてください。
資格試験では、知識は、本試験で「使える」知識でなければ意味がありません。
受講生の皆さんは、必ず、本試験で、どのように問われるのかという「視点」から、
知識を整理してほしいと思います。
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