行政法 第7・8・9回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


前回のフォロー講義でも書いたとおり、昨年の行政法の出題割合は、


行政法総論 約32%

行政事件訴訟法 約29%

地方自治法 約14%


今年は、多肢選択式と記述式がどのテーマから出題されるのかはわかりません

が、択一式のみを考えても、上記3テーマは、最も出題割合が高いテーマです。


選択と集中


資格試験において合格するための鉄則です。


特に、行政法総論と行政事件訴訟法は、密接にリンクしていますので、両者はバ

ラバラに学習するのではなく、関連付けて学習するように心がけてみてください。


行政法総論⇄行政事件訴訟法


最近、行政法の新しい教科書をまたまた購入してしまいました。


受験生よりも、講師の方が勉強してしまうのは、あまり良くないと思いますので、

受講生の皆さんは、合格コーチ以上に勉強してください!


プログレ流 合格コーチ 2010


キャッチは、エスプリあふれる実践型教科書!


合格コーチの目指している行政法講義のヒントになるような、とても刺激的な教

科書で、すっかり気に入ってしまいました。


何が気に入ったのかというと、


①行政救済法を中心にして行政法の全体像を示していること

②民事法との比較を重視していること

③単純かつ典型的な事例を基礎にしていること


特に、行政法総論について、行政救済法との関連から最低限の説明をする方針

をとっているのは、行政法総論消滅戦略をとっている合格コーチと同じ戦略です。


また、行政法≒民法+民事訴訟法の「視点」から、行政法を、民事法との比較の

「視点」から説明しいている点も、すごく親近感を感じます。


講義は、櫻井・橋本「行政法」を使用していきますが、「プラクティス行政法」の上

記の「視点」も、積極的に取り入れていきたいと思います。


やはり、行政法を苦手としている方は、基本的には、憲法・民法・(民事訴訟法)

などの基本概念がよく理解できていないためだと思います。


特に、行政法総論部分は、民法の概念を数多く借用していますので、行政法が

苦手な方は、是非、民法の復習をよく行ってみてください。


このように、行政法を学習するには、前提として、憲法と民法の知識が必要となっ

てきますので、民法→憲法→行政法の順番で学習するのがベストです。


注 「プラクティス行政法」は、特に購入しなくてもいいですよ!


ちなみに、次回から行政法に入るプログレゼミでは、こちらの教科書を、櫻井・橋

本「行政法」と併用させながら、知識の重畳的整理を行っていきます。


プログレ流 合格コーチ 2010


知識優位型の科目は、問題をたくさん解いて知識を拡散させるのではなく、どれ

だけ、知識をコンパクトに集約・整理できるかが勝負となってきます。


拡散→集約


2 復習のポイント


① 行政立法(2)


ますは、櫻井・橋本「行政法」p67以下で、行政規則の問題状況について、もう一

度、よく理解してみてください。


内部法の外部化


次に、「行政法」p66以下で、行政規則の種類について、講学上の概念と実定法

上の概念に区別して、概念を整理しておいてください。


行政書士試験は、大学教授が問題を作成していますので、こういう概念の区別

等も過去問には出題されていますので、概念をよく整理しておいてください。


最後に、カード014で、通達について基本的事項を整理した上で、カード016の判

例を、出題予想の「視点」から整理してみてください。


行政法総論部分は、本試験の問題を作成するときには、事後救済の視点(行政

事件訴訟法・国家賠償法)が選択肢に入ってくることが多いテーマです。


時間的に余裕のある方は、行政事件訴訟法と国家賠償法の部分を、総論部分

と並行しながら、読み進めてみてください。


行政立法は、なぜか最近頻出しているテーマですので、きっと、試験委員の中

に、このテーマがお好きな方がいるのではないかと思います。


② 行政行為(1)


まずは、パワーポイント018・カード018で、行政行為が、他の行政作用とは異な

る特色を、よく整理しておいてください。


行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、処分という概念が使われています

ので、カード018とカード097は、しっかりとリンクしておいてください。


次に、パワーポイント031以下、カード020・021で、行政行為の分類について、常

に区別の「実益」を考えながら知識を整理しておきましょう。


区別の「実益」


講義の中でもお話しているように、ただ区別をするのは意味がありませんので、

どうして区別をするのか、その「実益」を考えるようにしてみてください。


行政行為の分類については、


平成19年度には、「認可」が直球で出題されていますので、念のため、パワーポ

イント034で、「許可」と「特許」の違いを整理しておいてください。


最後に、パワーポイント035で、行政行為の効力について、名前と顔が一致する

ようにしておいてください。


また、パワーポイント037で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取消訴訟

の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。


土地収用法は、本試験でもよく出題されていますので、パワーポイント039で、行

政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておきましょう。


特に、行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出し

ている重要テーマですので、この後、お話していきます。


③ 行政行為(2)


まずは、パワーポイント040で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査・

行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。


行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解してい

れば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。


受講生の皆さんは、他の科目と同様に、「森から木、木から枝、枝から葉へ」とい

う「視点」を忘れずに復習を行ってみてください。


次に、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の基準、②区

別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。



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