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1 フォロー講義
前回のフォロー講義でも書いたとおり、昨年の行政法の出題割合は、
行政法総論 約32%
行政事件訴訟法 約29%
地方自治法 約14%
今年は、多肢選択式と記述式がどのテーマから出題されるのかはわかりません
が、択一式のみを考えても、上記3テーマは、最も出題割合が高いテーマです。
選択と集中
資格試験において合格するための鉄則です。
特に、行政法総論と行政事件訴訟法は、密接にリンクしていますので、両者はバ
ラバラに学習するのではなく、関連付けて学習するように心がけてみてください。
行政法総論⇄行政事件訴訟法
最近、行政法の新しい教科書をまたまた購入してしまいました。
受験生よりも、講師の方が勉強してしまうのは、あまり良くないと思いますので、
受講生の皆さんは、合格コーチ以上に勉強してください!
キャッチは、エスプリあふれる実践型教科書!
合格コーチの目指している行政法講義のヒントになるような、とても刺激的な教
科書で、すっかり気に入ってしまいました。
何が気に入ったのかというと、
①行政救済法を中心にして行政法の全体像を示していること
②民事法との比較を重視していること
③単純かつ典型的な事例を基礎にしていること
特に、行政法総論について、行政救済法との関連から最低限の説明をする方針
をとっているのは、行政法総論消滅戦略をとっている合格コーチと同じ戦略です。
また、行政法≒民法+民事訴訟法の「視点」から、行政法を、民事法との比較の
「視点」から説明しいている点も、すごく親近感を感じます。
講義は、櫻井・橋本「行政法」を使用していきますが、「プラクティス行政法」の上
記の「視点」も、積極的に取り入れていきたいと思います。
やはり、行政法を苦手としている方は、基本的には、憲法・民法・(民事訴訟法)
などの基本概念がよく理解できていないためだと思います。
特に、行政法総論部分は、民法の概念を数多く借用していますので、行政法が
苦手な方は、是非、民法の復習をよく行ってみてください。
このように、行政法を学習するには、前提として、憲法と民法の知識が必要となっ
てきますので、民法→憲法→行政法の順番で学習するのがベストです。
注 「プラクティス行政法」は、特に購入しなくてもいいですよ!
ちなみに、次回から行政法に入るプログレゼミでは、こちらの教科書を、櫻井・橋
本「行政法」と併用させながら、知識の重畳的整理を行っていきます。
知識優位型の科目は、問題をたくさん解いて知識を拡散させるのではなく、どれ
だけ、知識をコンパクトに集約・整理できるかが勝負となってきます。
拡散→集約
2 復習のポイント
① 行政立法(2)
ますは、櫻井・橋本「行政法」p67以下で、行政規則の問題状況について、もう一
度、よく理解してみてください。
内部法の外部化
次に、「行政法」p66以下で、行政規則の種類について、講学上の概念と実定法
上の概念に区別して、概念を整理しておいてください。
行政書士試験は、大学教授が問題を作成していますので、こういう概念の区別
等も過去問には出題されていますので、概念をよく整理しておいてください。
最後に、カード014で、通達について基本的事項を整理した上で、カード016の判
例を、出題予想の「視点」から整理してみてください。
行政法総論部分は、本試験の問題を作成するときには、事後救済の視点(行政
事件訴訟法・国家賠償法)が選択肢に入ってくることが多いテーマです。
時間的に余裕のある方は、行政事件訴訟法と国家賠償法の部分を、総論部分
と並行しながら、読み進めてみてください。
行政立法は、なぜか最近頻出しているテーマですので、きっと、試験委員の中
に、このテーマがお好きな方がいるのではないかと思います。
② 行政行為(1)
まずは、パワーポイント018・カード018で、行政行為が、他の行政作用とは異な
る特色を、よく整理しておいてください。
行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、処分という概念が使われています
ので、カード018とカード097は、しっかりとリンクしておいてください。
次に、パワーポイント031以下、カード020・021で、行政行為の分類について、常
に区別の「実益」を考えながら知識を整理しておきましょう。
区別の「実益」
講義の中でもお話しているように、ただ区別をするのは意味がありませんので、
どうして区別をするのか、その「実益」を考えるようにしてみてください。
行政行為の分類については、
平成19年度には、「認可」が直球で出題されていますので、念のため、パワーポ
イント034で、「許可」と「特許」の違いを整理しておいてください。
最後に、パワーポイント035で、行政行為の効力について、名前と顔が一致する
ようにしておいてください。
また、パワーポイント037で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取消訴訟
の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。
土地収用法は、本試験でもよく出題されていますので、パワーポイント039で、行
政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておきましょう。
特に、行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出し
ている重要テーマですので、この後、お話していきます。
③ 行政行為(2)
まずは、パワーポイント040で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査・
行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。
行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解してい
れば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。
受講生の皆さんは、他の科目と同様に、「森から木、木から枝、枝から葉へ」とい
う「視点」を忘れずに復習を行ってみてください。
次に、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の基準、②区
別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。
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