憲法 第1・2・3回 | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


行政書士試験受験生にとっては、鬼門となる憲法がいよいよ始まりました。


憲法は、平成19年度までは、受験生の間では、得点源の科目として位置付けら

れてきましたが、平成20年度以降は、位置づけが少し変わっています。


平成20年度は、応用力を問う問題が続出したため、憲法を単なる記憶だけで学

習されてきた方にとっては、全く対応が出来ない科目になってしまいました。


合格者レベルでも、択一式は、5問中1問正解という方が多かったです。


平成21年度は、平成20年度のような問題はあまり出題されませんでしたが、そ

れでも、単なる記憶だけの学習では、厳しい内容の問題となっています。


平成22年度において、平成20年度のような問題が続出するかはわかりませんが、

試験対策としては、ある程度の応用力を身に付けておく必要があると思います。


もちろん、単純な知識だけで解ける問題が出題された方が、受験生としても楽な

のでしょうが・・・


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、以上の観点から、次のような

憲法の合格戦略を取っていきます。


【人権】


判例は、他資格セレクト過去問で試験委員が問題を作成する際の「出題のツボ」

掴みながら、一定の「視点」から読み込んでいきます。


判例の問題は、少し前の問題のように、判例の「サビ」の部分と「結論」を記憶して

おくだけでは、点数が取りづらい問題が出題されています。


他資格セレクト過去問を見ればわかるように、行政書士試験の問題も他資格試

験の問題も「出題のツボ」は一緒です。


アウトプット→「出題のツボ」の発見→インプット


憲法は、300点中28点(全体の約9%)しか出題されませんから、憲法の学習に

大きな時間を割くことは、合格戦略上得策ではありません。


したがって、講義の中では、少し長めに引用した重要判例を説明した上で、各テ

ーマ(判例)の「出題のツボ」をざっくりとお話ししていきます。


「出題のツボ」は、判例の見解一致型問題等の選択肢になるような知識ですので、

判例カードの後ろにメモを入れておいてください。


【統治】


統治についても、少し前までは、条文を読んで記憶しておけば対応できる問題で

したが、最近は、単なる記憶では対応できない問題が多く出題されています。


統治は、会社法の機関構造と同様に、各機関の役割分担(権限分配)という「視

点」が最も重要な「視点」です。


統治機構の個々の条文の背後にある「森」の部分(基本)を押さえておけば、応

用力を問う問題が出題されても、現場で考えて答えが出せるようになります。


森から木、木から枝、枝から葉へ


したがって、講義の中では、各機関の役割分担(権限分配)の「視点」から、統治

を、人権保障のための一つのシステムとしてお話しをしていきます。


人権と統治のリンク


公法としての憲法は、行政法とも密接に関連する科目ですので、行政法と関連

する部分は、基本書の関連ページを挙げておきます。


時間的に余裕のある方は、是非、行政法の基本書(櫻井・橋本「行政法」)も同時

に参照してみてください。


また、憲法は、一般知識とも密接に関連していますので、憲法は、行政法+一般

知識のフレームワーク創りという「視点」からも学習を進めていくと効果的です。


2 復習のポイント


① 人権総論


まずは、パワーポイント009で、憲法と法律の違いについて、誰かに説明できるよ

うに、きちんと理解しておいてください。


憲法とは何なのかがわからないまま、憲法を学習しても、単なる知識の記憶にな

ってしまうと思います。


次に、パワーポイント010・012で、歴史の流れを意識しながら、3つの自由とリンク

させた人権の内容的分類を頭の中に入れておいてください。


人権のグルーピング


人権を国家からの自由と国家による自由という「視点」から分類させる問題は、他

資格試験でも頻出していますので、行政書士試験でもグルーピング問題として要

注意です。


詳しくは、プライバシー権と知る権利の所でお話していきます。


② 判例の読み方


まずは、パワーポイント013で、判例のロジックについて、5つのブロックの位置づ

けをよく理解しておいてください。


次回以降、カードを中心に憲法判例を検討していきますので、皆さんの頭の中に、

予め判例のフレームワークを作っておいてください。


特に、審査基準は、問題を作成する際の「出題のツボ」になっていますので、各

判例がどのような審査基準を採用しているのかに注意してみてください。


審査基準については、初めのうちはピンとこないかもしれません。


しかし、この後、精神的自由権→経済的自由権→社会権に関する判例を比較し

ていく中で、次第にグルーピングが出来るようになると思います。


「判例憲法」には、判例評釈やポイントなどが書かれていますので、講義で指摘

する部分を中心にカードのメモ欄に書き込みを行ってみてください。


憲法判例については、講義中にご紹介した芦部先生の『憲法判例を読む』も、是

非参考にしてみてください。口語的で、非常に読みやすいと思います。


③ 外国人の人権と法人の人権


まずは、パワーポイント015で、外国人の人権と法人の人権の全体構造をしっか

りと掴んでみてください。


外国人の人権については、平成19年度に、最新判例も含めて直球で出題されて

いますので、カードを中心に判例を見ておけば十分でしょう。


特に、カード010・014の判例で、最高裁が、外国人の人権を憲法上保障しないロ

ジックを理解しておいてください。


次に、法人の人権について、カード005(八幡製鉄事件)の判例の判旨をもう一度

よく読み込んでみてください。


法人の人権については、平成16年度に、カード006の判例が見解一致型問題で

出題されていますので、問題6で、問題の作り方を掴んでみてください。


行政書士試験において、どういう形式で判例問題が出題されているのかがわか

れば、どこに注意して判例を学習すればいいのかがわかってくるはずです。


アウトプット→インプット


最後に、パワーポイント020で、各判例をヨコに比較しながら、外国人と法人の人

権の判例を整理してみてください。


判例をヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点につい

ても、新たな気づきを発見することができるのではないでしょうか。


3 櫻井・橋本「行政法」


第1章 行政法の基本構造(p1~p12)



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