憲法 第4・5・6回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


憲法の特質として、次の3つがあります。


①自由の基礎法

②授権規範・制限規範

③最高法規性


憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによ

って国民の権利・自由を保障する特質を有しています。


国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、憲法は、国家権力を、

立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。


過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・

監禁・刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。


そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に

対する民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。


行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原則は、行政権の

行使を、国民の代表者である国会の制定する法律に基づかせることです。


法律に基づく行政の原理


憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法

権という統治手段を規定しています。


人権保障(目的)→統治機構(手段)


一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政

権に対する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。


櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体化する法の体

系と位置付けていますので、憲法との「つながり」が意識できます。


このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するため(「目的」)の「手

段」について考えていくという点で共通しています。


この際、重要なのは、

役割分担(権限分配)という「視点」です。


受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目指

す所(目的)は同じであるという認識で講義を聞いてほしいと思います。


実践講義マスターは、科目別の構成となっているため、「憲法」「行政法」の各基

本書や問題を相互リファレンスができないところが残念ですが・・・。


2 復習のポイント


① 特別権力関係


まずは、パワーポイント066で、法律に基づく行政の原理について、役割分担とい

う「視点」で理解してみてください。


国民の権利や自由を制約するためには、国会が制定した法律が必要であるとい

う法律に基づく行政の原理は、行政法で最も重要な原理です。


公法という視点から憲法を学習する上では、行政法の重要な原理も頭に入れな

がら、学習を進めていくと知識がつながってくるはずです。


次に、パワーポイント022で、特別権力関係のイメージを掴んだうえで、カード020

で、全体構造を理解しておいてください。


日本国憲法の下では、明治憲法時代の特別権力関係理論は、もはや妥当しえな

い理論ですが、法律の留保のという「視点」は重要となってきます。


最後に、カード025・027以下で、被収容者の人権が問題となった判例について、

法律の留保の「視点」から判例を整理してみてください。


② 基本権保障の限界と例外


まずは、カード035で、公共の福祉の3つの学説について、12・13条と22・29条に関

するキーワードを中心に知識を整理してみてください。


行政書士試験の憲法では、A説・B説というように学説をダイレクトに問う問題は出

題されていません。


しかし、他の見解と「異なるもの」はどれかというように、学説の理解があることを前

提にした問題は、毎年のように出題されています。


この中には、学説を知っていれば、数秒で確実に解ける問題もありますので、憲法

の重要学説については、カードで知識を整理しておく必要があるでしょう。


次に、カード035を参照しながら、問題12をもう一度解き、学説問題の出題パターン

を把握してみてください。


最後に、パワーポイント027で、二重の基準論の根拠について、統治機構と関連さ

せながら、ざっくりと理解してみてください。


③ 包括的権利


まずは、判例憲法p53以下で、憲法13条の包括的権利の意義について、ざっくり

と読んでみてください。


また、憲法13条の「公共の福祉」の内在・外在二元的制約説の問題点についても、

クロスリファレンスさせながら理解してみてください。


次に、カード029以下で、「新しい人権」として問題となる判例を、問題14・15とリン

クさせながら、ポイントをメモ欄に整理しておいてください。


カード032の判例は、多肢選択式にも出題が予想される判例ですので、判例のロ

ジックを参照しながら、もう一度、読んでみてください。


最後に、パワーポイント029で、他者加害と自己加害との違いを理解した上で、パ

ターナリスティックな制約について理解しておいてください。


パターナリスティックな制約については、


平成20年度の本試験で出題されていますが、判例憲法にはきちんと説明があるよ

うに、人権の制約根拠を考える際には、重要な「視点」だと思います。


やはり、大学の先生方が重要だと思っている論点については、受験生があまり学

習していなくても試験委員は出題するようです。


判例憲法は、とてもコンパクトに書かれていますが、最近の本試験問題のテーマ

は、ほとんど網羅しているように思います。


3 櫻井・橋本「行政法」




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