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1 フォロー講義
憲法の特質として、次の3つがあります。
①自由の基礎法
②授権規範・制限規範
③最高法規性
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによ
って国民の権利・自由を保障する特質を有しています。
国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、憲法は、国家権力を、
立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・
監禁・刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に
対する民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原則は、行政権の
行使を、国民の代表者である国会の制定する法律に基づかせることです。
法律に基づく行政の原理
憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法
権という統治手段を規定しています。
人権保障(目的)→統治機構(手段)
一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政
権に対する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。
櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体化する法の体
系と位置付けていますので、憲法との「つながり」が意識できます。
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するため(「目的」)の「手
段」について考えていくという点で共通しています。
この際、重要なのは、
役割分担(権限分配)という「視点」です。
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目指
す所(目的)は同じであるという認識で講義を聞いてほしいと思います。
実践講義マスターは、科目別の構成となっているため、「憲法」「行政法」の各基
本書や問題を相互リファレンスができないところが残念ですが・・・。
2 復習のポイント
① 特別権力関係
まずは、パワーポイント066で、法律に基づく行政の原理について、役割分担とい
う「視点」で理解してみてください。
国民の権利や自由を制約するためには、国会が制定した法律が必要であるとい
う法律に基づく行政の原理は、行政法で最も重要な原理です。
公法という視点から憲法を学習する上では、行政法の重要な原理も頭に入れな
がら、学習を進めていくと知識がつながってくるはずです。
次に、パワーポイント022で、特別権力関係のイメージを掴んだうえで、カード020
で、全体構造を理解しておいてください。
日本国憲法の下では、明治憲法時代の特別権力関係理論は、もはや妥当しえな
い理論ですが、法律の留保のという「視点」は重要となってきます。
最後に、カード025・027以下で、被収容者の人権が問題となった判例について、
法律の留保の「視点」から判例を整理してみてください。
② 基本権保障の限界と例外
まずは、カード035で、公共の福祉の3つの学説について、12・13条と22・29条に関
するキーワードを中心に知識を整理してみてください。
行政書士試験の憲法では、A説・B説というように学説をダイレクトに問う問題は出
題されていません。
しかし、他の見解と「異なるもの」はどれかというように、学説の理解があることを前
提にした問題は、毎年のように出題されています。
この中には、学説を知っていれば、数秒で確実に解ける問題もありますので、憲法
の重要学説については、カードで知識を整理しておく必要があるでしょう。
次に、カード035を参照しながら、問題12をもう一度解き、学説問題の出題パターン
を把握してみてください。
最後に、パワーポイント027で、二重の基準論の根拠について、統治機構と関連さ
せながら、ざっくりと理解してみてください。
③ 包括的権利
まずは、判例憲法p53以下で、憲法13条の包括的権利の意義について、ざっくり
と読んでみてください。
また、憲法13条の「公共の福祉」の内在・外在二元的制約説の問題点についても、
クロスリファレンスさせながら理解してみてください。
次に、カード029以下で、「新しい人権」として問題となる判例を、問題14・15とリン
クさせながら、ポイントをメモ欄に整理しておいてください。
カード032の判例は、多肢選択式にも出題が予想される判例ですので、判例のロ
ジックを参照しながら、もう一度、読んでみてください。
最後に、パワーポイント029で、他者加害と自己加害との違いを理解した上で、パ
ターナリスティックな制約について理解しておいてください。
パターナリスティックな制約については、
平成20年度の本試験で出題されていますが、判例憲法にはきちんと説明があるよ
うに、人権の制約根拠を考える際には、重要な「視点」だと思います。
やはり、大学の先生方が重要だと思っている論点については、受験生があまり学
習していなくても試験委員は出題するようです。
判例憲法は、とてもコンパクトに書かれていますが、最近の本試験問題のテーマ
は、ほとんど網羅しているように思います。
3 櫻井・橋本「行政法」
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