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1 フォロー講義
商法は、毎年、幅広いテーマから万遍なく、レベルの高い問題出題されるため、
実力で高得点を取ることは難しい科目です。
また、商法は、学習範囲が広いわりには、択一式で5問しか出題されないため、
商法に多くの学習時間を割くことは、合格戦略上、得策ではないでしょう。
現実問題としても、多くの受験生は、商法に多くの学習時間を割くことは難しいの
ではないかと思います。
かといって、何も学習せずに捨て問とするのも勇気がいると思います(今年、5問
中3問得点できる秘策が使えるかは定かではありません・・・)
そこで、山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、商法は、アウトプット→
出題のツボの発見→インプットの視点から講義を進めていきます。
出題予想の「視点」
今回の講義でも検討したように、新司法試験と行政書士試験の問題は、同じテー
マ、同じ内容の問題が数多く出題されています。
これは、新司法試験も行政書士試験も、大学教授等が作問しているため、本試
験で問うポイントが同じであるためです。
行政書士試験の会社法の過去問は、平成19年以降の12問しかないため、出題
予想という意味でも、新司法試験の問題はかなり使えると思います。
他資格セレクト過去問には、新司法試験や司法書士試験の過去問の中から、今
年の行政書士試験に出題が予想される問題を数多く入れてあります。
講義中に、受講生の皆さんと一緒に検討していきますので、商法は、他資格セレ
クト過去問を中心に、知識を整理してみてください。
平成22年度の新司法試験の問題・解答は、もうすぐ法務省HPに掲載されるは
ずですから、お時間のある方は参考にしてみてください。
なお、「プログレゼミ」では、ステージⅡのどこかで、平成22年度の問題検討会を
行う予定です。
2 復習のポイント
① 設立(3)
まずは、カード006で、会社設立に関する責任を、①主体、②会社が成立した場合
と不成立の場合に分けて、知識を整理しておいてください。
会社が成立した場合に、発起人等が負う責任は、①会社に対する責任と、②第三
者に対する責任があります。
この点は、役員等が負う責任と共通していますので、次回以降学習する役員等
の責任とリンクしながら、知識を整理してみてください。
会社法の学習をする際には、制度と制度を横に比較すると、効率的に学習するこ
とができるテーマが数多くあります。
重要なテーマについては、プログレカード(整理)に入れてありますので、比較の
視点から、知識を整理してみてください。
次に、パワーポイント053・カード008で、会社の組織に関する訴えについて、要件
と効果の視点から、知識を整理しておいてください。
② 株式(1)
まずは、パワーポイント054・カード008で、株主の権利について、全体構造を掴み
ながら、きちんと類型化できるようにしておいてください。
カード009については、すべてを記憶するのは無理ですから、その制度が基本書
で登場した都度、クロスリファレンスしてみてください。
次に、パワーポイント035、カード010で、株主平等の原則について、基本的な事項
を整理しておいてください。
会社法105条、109条2項、308条1項、454条3項、504条3項は、グルーピングして、
条文を確認しておいてください。
なお、株式の内容と種類については、パワーポイン056、カード011・012で、どんな
内容の株式があるのか、顔と名前が一致すれば十分です。
最後に、パワーポイント060で、株式譲渡自由の原則について、株式会社の特質か
ら、きちんと説明できるように「理解」してみてください。
さらに、カード013で、譲渡自由の原則の例外(制限)について、①法律による制限
と、②定款による制限に区別して、知識を整理しておいてください。
このように、会社法は、基本的には、各種の手続について規定している手続法の
部分が多いため、なかなかピンとこない科目かもしれません。
こういう手続法の部分は、なるべく、図解やフローチャート化するなどして、少しで
もイメージできるようにしてみてください。
③ 株式(2)
まず、パワーポイント063で、自己株式の取得の場面をイメージして、どのような弊
害があるのかをざっくりと理解してみてください。
次に、カード018で、自己株式の取得・保有・処分について、試験でよく問われる点
を中心に、知識を整理しておいてください。
自己株式の取得が解禁された平成13年商法改正など、商法の改正は、現実の経
済状況に対応して、頻繁に行われています。
その意味で、商法(会社法)は、生きた法律と言えます。
したがって、商法(会社法)をよりよく理解するためには、法律だけではなく、政治・
経済・社会についても、常に関心を持つことが重要なのだと思います。
最後に、パワーポイント063、カード020で、株式の併合・株式の分割について、権
限分配の「視点」から、知識を整理しておいてください。
権限分配については、次回以降の機関で詳しくお話をします。
ちなみに、試験委員の中曽根教授の最新論文(平成20年)は、「株式併合・株式分
割と正当の理由」です。
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