民法 第49・50・51回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


ある問題を解決する際のプロセスとしては、一般的に、①現状「分析」→②問題点

の発見→③解決策の立案→④実行→⑤問題解決とされています。


問題解決=合格と考えれば、資格試験の学習においても、この問題解決のプロ

セスは重要となってきます。


このうち、もっとも大切なのは、現状「分析」の段階です。


誤った現状「分析」に基づいて、いくら実行をしてみても、問題解決につながる確率

は自ずと低いものとなってしまいます。


資格試験の学習においても、もっとも大切なのは、現状「分析」、つまり、相手を知

ること(過去問分析)と自分を知ること(弱点分析)です。


このうち、過去問「分析」→「出題のツボ」(問題点)の発見については、主に、講師

の役割分担で、弱点「分析」は、主に、受講生の皆さんの役割分担です。


受験指導校を利用した学習と独学の大きな違いは、過去問「分析」→「出題のツボ」

(問題点)の発見部分を「誰が」やるのかという点だと思います。


コンサルタントと同様、この過去問「分析」(現状分析)→出題のツボ(問題点)の発

見こそ、資格試験の講師の「存在意義」だと思っています。


テキストをただ「棒読み」するような講義では、独学とほとんど変わりがなく、受験

指導校に高い受講料を払った意味がなくなってしまいますから・・・


講師は、単なるナレーターではなく、単なるモチベーターでもありません。


受講生の皆さんには、今後は、是非、過去問「分析」に基づいた「出題のツボ」を外

さないような復習をやってほしいと思います。


もちろん、その前に、弱点「分析」は必ず行ってみてください!


2 復習のポイント


① 抵当権(1)


まずは、カード092、大村基本民法p231以下で、抵当権の概要について、もう一度、

知識を整理しておいてください。


「抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産

について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」という

定義条文は、結構重要です。


次に、パワーポイント228・カード094で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、○×

が判断できるようにしておいてください。


最後に、パワーポイント229で、第三取得者を保護するための制度として、どのよう

な制度があるのかを、ざっくりと整理しておいてください。


② 抵当権(2)


まず、パワーポイント230・231で、抵当権侵害があった場合に、抵当権者がどのよ

うな主張ができるのかを事例で整理しておいてください。


どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ(損

害賠償請求権)の視点から考える習慣を付けてみてください。


このように、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)の視点から主張を考え

るのも、「使える民法」を目指すための大切なノウハウです。


実は、この抵当権侵害があった場合の処理方法(法律構成)は、パワーポイント148

の応用事例ですので、基本形をもう一度確認しておいてください。


次に、パワーポイント232で、法定地上権の制度趣旨について、誰かに説明できる

ように、よく理解しておいてください。


行政書士として開業を予定の方は、開業後に必要なスキルとして、法律の専門用

語を、人にわかりやすく説明するというスキルが必要になってくると思います。


最後に、カード096で、法定地上権の要件と効果を記憶したうえで、問題44・45で、

あてはめの練習を行ってみてください。


法定地上権は、平成13年度以降、大問では出題されていませんので、そろそろ要

注意のテーマかもしれません。


事例が出てきたときに、キーワードに反応できるかが勝負ですので、各要件に関す

るキーワードをきちんと整理しておいてください。


③ 人的保証


まずは、パワーポイント237で、保証契約の全体構造について、しっかりと理解した

上で、各場面で問題となる点をきちんと理解しておいてください。


昨年度は、記述式で、保証契約(信用保証協会)を事例とした問題が出題されまし

たが、受験生の出来はかなり悪かったようです。


やはり、債権総論部分は抽象的で苦手とされている方が多いのだと思います。


次に、パワーポイント242、カード123で、連帯債務の効力について、原則(相対効)

と例外(絶対効)の視点から、知識を整理してみてください。


連帯債務については、平成20年度・21年度に2年連続して出題されていますので、

過去問に出題された知識はきちんと整理しておいてください。



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