民法 第46・47・48回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


産業カウンセラー養成講座でお世話になった青木先生が、月刊誌「産業カウンセ

リング」の中で毎月「羊論耳評」というコラムを書かれています。


4月号のテーマは、「人に“教える”とき」


プログレ流 合格コーチ 2010


青木先生にとっての“教える”ことの意味について、6つの「視点」から色々と書か

れており、合格コーチにとっても新たな「気づき」がありました。


①教える目的

②教える喜び

③教える内容

④教え上手

⑤教える力

⑥教える態度


実は、人に教えることによって、相手方だけではなく、自分にとっても、大きな「気

づき」が生まれます。


今までよくわからなかったことも、人に教えるという「視点」から考えてみると、理

解できるようになることが多々あります。


また、人に教えるということで、知識を整理したり、説明の順番を考えたりというよ

うな「プレゼン力」もアップしてきます。


合格後、独立開業を考えている方にとっては、クライアントにわかりやすく説明す

るというプレゼン力は必須の力だと思います。


合格コーチが、講座の中で、この内容を隣の人に説明してみてください!と言っ

ているのも、このためです。


現在、山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座(5期生)のライブ生を中心に、

自主勉強会(ゼミ)を行っています。


素材は、「ケースではじめる民法」と講座で使用している教材一式です。


毎回、担当講師役を決めて、その方が他のゼミ生に「教える」という大学のゼミと

同様の形式で行っています。


合格コーチが講義の中で話していたことを、自分なりに整理して話すことができ

れば、誰でも講師役をすることはできると思います。


「教わる」から「教える」へ


まだ定員に余裕があるようですので、参加を希望される方は、ライブ講義終了後、

合格コーチまでお問い合わせください。


7月には、名古屋と大阪でも、スクーリングゼミを行いますので、その時に、自主

ゼミの輪を作れればと思います。


人と人の「つながり」


最後に、 青木先生は、4月号のテーマ「人に教えるとき」の最後に、このように書

かれています。(以下、「産業カウンセリング」p39より引用)


『「教えます・教わります」という関係は対等である。教わる立場だからと卑下する

ことはない。契約にもとづいて教わる権利を得たのだから堂々と教わればいいの

である。


大切なのは、教える立場の人間がこのことをきちんと理解しているかどうかであ

る。うっかり、上から目線で教えていないか、講師が主役になっていないか、くれ

ぐれも心したい。


講座の主役は受講生である。講師は受講生の学習の援助者である。このことを

忘れてはならない。』


やはり、「傾聴」の視点が大切ですね。


2 復習のポイント


① 詐害行為取消権


まずは、パワーポイント214・215、カード111で、詐害行為取消権の要件と効果を

しっかりと記憶しておいてください。


問題61・62をやればわかる通り、選択肢は、詐害行為取消権の要件か効果に関

する知識を聞いています。


カード111には、要件・効果のフレームワークしか書いていませんので、講義中

に触れた内容について、カードに知識を付け足しておいてください。


パワーポイント216の事例は、要件の一つである「被保全債権が金銭債権である

こと」についての重要判例です。


二重譲渡で負けた方がリベンジを果たすための手段(法律構成)という「切り口」

から、知識を整理しておいてください。


ちなみに、講義中には、上記の手段について2つ挙げましたが、あと2つの手段

についても少し考えてみてください。


詐害行為取消権も債権者代位権も、 結局は、債務者の責任財産の保全というよ

りも、簡便な債権回収の手段として利用されていることを理解しておいてください。


この点は、問題60・61・62でも頻出しているように、「出題のツボ」となっています

ので、よく理解しておいてください。


詐害行為取消権は、平成20年度に肢の一つとして出題されていますが、大問で

は、平成12年度以降出題されていませんので、要注意です。


次に、カード116で、債権者代位権と詐害行為取消権をヨコに比較しながら、相

違点をしっかりと理解してみてください。


② 法定担保物権


まず、カード087、088、問題39で、担保物権の性質(通有性)について、その意味

をよく理解しておいてください。


行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年度

の記述式のように、こういう大きな「視点」が本試験では問われます。


山田式!行政書士講座では、「大学教授」の基本書を使用して講義を行ってい

ますから、問題作成者の「視点」がよく見えるのではないかと思います。


次に、カード089で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、パワーポイ

ント220で、牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。


平成20年度の行政書士試験に出題されたように、二重譲渡で負けた方がリベン

ジを果たすための手段(法律構成)という「切り口」は重要かもしれません。


問題49は、同時履行の抗弁権との比較を問う良問ですので、カード151とともに、

知識を整理しておいてください。


同時履行の抗弁権と留置権の比較を問う問題は、債権と物権の比較の「視点」

が、「出題のツボ」となっています。


最後に、パワーポイント221、222で、先取特権の利用場面及び物上代位の意味

をざっくりと理解しておいてください。


先取特権は、マイナーな分野ですが、講義中にご紹介した我妻「民法案内」に

あるように、実務的には、結構使えるツールのようです。


③ 約定担保物権(質権)


まずは、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原則」を、ОHCの事例とともに、よく理

解しておいてください。


この「債権者平等の原則」を回避するために「担保」があります。


カード087・カード120で、物的担保と人的担保(保証)の共通点と相違点を理解

しておいてください。


次に、カード091で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題48

で、留置権との比較の視点から、「出題のツボ」を把握しておいてください。


なお、パワーポイント227で、譲渡担保という民法には規定されていない制度に

ついても、質権と関連付けて、制度の概要を理解しておいてください。



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