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1 フォロー講義
実践講義マスターでは、大学教授の「基本書」を利用して、法律を「体系的」に学
習すると同時に、本試験での「出題予想」の視点から講義を進めています。
体系的理解+出題予想
この2つの相反するような視点を可能にするのが、受講生の皆さんに配布してい
る「出題のツボ」と「アウトプット・インプット一体型」の講義です。
インプットは、常に、①全体(森)から、②アウトプットの視点から学習していかな
ければ、本試験で「得点」をすることができる知識にはなりません。
資格試験の「合格」を目指す以上(研究者になるわけではないので)、どうすれば、
本試験で「得点」することができるのかということを意識していく必要があります。
すなわち、本試験で「得点」していくためには、
どのような「テーマ」の知識を、
どのように「整理」して、
どのように「記憶」しておけばいいのか、
ということを、常に意識する必要があると思います。
ただテキスト・カード等を「読む」だけの学習や、多くの問題を無闇に「解く」だけの
学習では、なかなか「合格点」を取ることができないのが現実だと思います。
過去5年間の平均合格率約6%という数字が、このことを物語っています。
特に、時間のない「社会人」の方にとっては、アウトプット→インプットの「視点」か
ら、「出題のツボ」を掴むことが大切です。
「出題のツボ」とは、過去問で頻出している知識を「共通項」で括りだすということ
です(=「因数分解」)。
「出題のツボ」は、
講義中に検討している「他資格セレクト過去問」をやればわかるように、行政書士
試験・司法書士試験・司法試験・公務員試験、どれでも一緒です。
このことに気がつくかどうか?
気がつかれた方は、実力がグ~ンとアップするはずです。
他資格セレクト過去問は、問題を何回も「解く」ことが目的ではなく、基本書・パワ
ーポイントなどを参照しながら、「出題のツボ」を「発見」するためのツールです。
受講生の皆さんは、他資格セレクト過去問を上手に活用しながら、是非、皆さん
なりの「出題のツボ」を発見してみてください!
2 復習のポイント
① 強制による実現
まずは、カード101で、債務不履行がある場合、債権者の採り得る手段として、①
強制履行、②損害賠償請求、③契約の解除があることは常識にしてみてください。
次に、強制履行については、①直接強制、②代替執行、③間接強制の3つの方
法があることを理解しておいてください。
これらは、行政法でも、行政上の強制執行の方法として、再度登場しますので、
時間のある方は、行政法の基本書の該当箇所をざっくりと読んでおいてください。
行政法の総論部分は、民法の理論や制度を借用している部分が多くありますの
で、行政法を理解するためにも、民法はしっかりと学習しておきたいところです。
最後に、カード107で、「履行遅滞」に基づく損害賠償請求の要件と効果を、しっか
りと記憶しておいてください。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、損害賠償の要件と効果については、現通説は、
旧通説とは説明の仕方が大分異なっています。
資格試験で問題を解く際には、現通説であろうが、旧通説であろうが、基本は変
わりませんので、旧通説の相当因果関係説を理解しておけば十分だと思います。
なお、③解除について、大村基本民法Ⅱで学習済みですので、もう一度、損害賠
償と合わせて復習しておいてください。
② 債権侵害
まずは、基本民法Ⅲp149以下で、債権の相対性という意味について、物権との
比較の「視点」から、理解してみてください。
次に、債権の相対性の例外について、基本民法p152以下で、今後学習していく
分野の全体構造を掴んでみてください。
物権と債権という大きな「視点」や債権の相対性という原則に対する例外という
大きな「視点」から知識を整理していくと、民法の全体構造が見えてくるはずです。
森から木、木から枝、枝から葉へ
最後に、基本民法Ⅲp155以下で、第三者の債権侵害について、カネ(損害賠償)
とモノ(物権的請求権)に分けて、知識を整理しておいてください。
モノとカネというような、記憶するための「視点」や「切り口」を持っていると、知識
の記憶がスムーズに行くはずです。
③ 債権者代位権
まずは、基本民法p162以下で、債権者代位権の本来の制度趣旨をよく理解して
みてください。
基本民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位
置づけが丁寧に、かつ、分かりやすく説明されています。
この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読す
るときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。
「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。
次に、カード109で、債権者代位権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、要件・
効果で問題となる点を、カードに書き込んで整理しておいてください。
最後に、パワーポイント210・211・212、カード110で、債権者代位権の転用事例
の各ケースを、問題で出題されても対応できるように、よく理解しておいてください。
債権者代位権は、詐害行為取消権と同様に、実際には、責任財産の保全では
なく、「簡易な債権回収の手段」として使われています。
法律系の資格試験では、この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知識
が頻出していますので、両制度を関連付けて知識を整理しておいてください。
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