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1 フォロー講義
前回までで、民法総則・物権総則の講義が終了しました。
大村基本民法Ⅰのはしがきにも書いてあるように、この部分は、抽象的で、民法
を始めて学ぶ方にとっては、取り組みにくいところです。
パンデクテン方式では、民法総則が最も抽象的な部分となります。
大村基本民法Ⅰは、以上のような認識のもとで、「体系」の提示に重点を置いて、
制度の根幹を十分に「理解」できるように書かれています。
復習の段階では、細部にこだわらずに、全体を一読してみてください!
大村基本民法シリーズを読むと、本試験問題を出題する大学教授が考えている
民法の「基本」とは何なのかがよくわかると思います。
実践講義でも、事例を図解したり、利益衡量をしながら、民法の「基本」について
お話ししていきました。
基本民法Ⅰでの「理解」は、本試験問題で「未知の問題」が出題されたときに威力
を発揮するのではないかと思います。
受講生の皆さんには、細かい「葉」の知識を闇雲に「記憶」するのではなく、大きな
「森」の部分を「理解」してほしいと思います。
森から木、木から枝、枝から葉へ
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、テキストの表面的な説明や単
なる「記憶」ではなく、「理解」重視の「大人の学習」をしていこうと思っています。
大人のための学びの「場」
次回からは、基本民法Ⅱに入ります。
基本民法Ⅱは、民法の中でも最も具体的で取り組みやすく、スタートアップ講義
でも、お話ししているところが多いので、スピーディに講義を進めていきます。
2 復習のポイント
① 不動産物権変動と動産物権変動(比較)
まずは、パワーポイント098で、「公信力」をキーワードにして、動産物権変動と不
動産物権変動の相違点を「比較」の視点から知識を整理してみてください。
次に、パワーポイント099で、無権利者から動産又は不動産を譲り受けた場合の
各二当事者間の処理パターンを整理しておいてください。
また、不動産物権変動と動産物権変動の文字ベースのまとめとして、基本民法
p263以下及びp230以下を再度読んでみてください。
最後に、問題35で、問題ベースから知識を整理しておけば、このテーマの「理解」
としては十分ではないかと思います。
パワーポイント(見て「理解」)
↓
基本書(読んで「理解」)
↓
他資格セレクト過去問(解いて「理解」)
というトリプル「理解」で、直前期の記憶量を出来る限り減らしていってください。
② 物権的請求権
まずは、カード066・079で、物権的請求権と占有訴権の要件・効果について、知
識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント102で、物権的請求権の相手方となった場合の主張を、189
条以下を参照しながらもう一度整理してみてください。
パワーポイント102は、他人物売買をベースにした事例で、モノとカネの視点から、
知識を整理できる優れモノだと思います。
他人物売買(他人物賃貸借も含む)をベースにした事例は、行政書士試験を始め
他資格試験でもよく出題されていますので、パターンをよく理解しておいてください。
最後に、パワーポイント103・カード067で、登記請求権について、カード069で、中
間省略登記について、ざっくりと知識を整理しておいてください。
③ 共有
まずは、カード084で、共有の内部関係(変更・管理・保存)について、要件と具体
例を中心に知識を整理してみてください。
次に、パワーポイント106・問題37で、内部者・外部者に「類型化」して、どのような
主張をすることができるのかを整理しておいてください。
法律系の資格試験に出題される「共有」は、パワーポイント106に書き込んでもら
った知識で、ほとんどの問題が解けると思います。
共有は、平成16年度以降出題されていませんので、「出題のツボ」を中心に出題
予想の視点から知識を整理しておいてください。
次回、権利能力なき社団の復習をする中で、カード016の共有の3つの類型につ
いて、お話ししていきます。
最も、この部分は、平成16年度に出題済みですが・・・
~お知らせ~
実践講義マスター商法で使用する基本書(現代会社法入門)が、4月中旬に改訂
される予定です。
出版元の有斐閣に問い合わせたところ、4月14日頃には書店に並ぶそうです。
実践講義では、最新版(3版)を使用する予定ですので、ご購入の際は注意してく
ださい。
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