民法 第25・26・27回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


行政書士試験の過去5年間の平均合格率は、約6%、つまり、100人受験して94

人の方は合格できない試験です。


にもかかわらず、行政書士試験の受験生は、行政書士試験を、中学・高校の「中

間・期末テスト」のノリで受験される方がとても多いような気がします。


中学・高校の試験には、大きく、2つの種類の試験があります。


ひとつは、中間・期末試験

もうひとつは、模試・入試


「中間・期末試験」は、範囲が明確に決まっていて、教科書で学習した内容をその

まま「記憶」すれば、点数が取れる試験です。


「既知の問題」=記憶力勝負


他方、「模試・入試」は、基本的な知識を「記憶」していることを前提に、「未知の問

題」も出題して、基礎力+応用力を問う試験です。


「未知の問題」=記憶力+応用力勝負!


行政書士試験は、過去5年間の合格率をみればわかるように、知識をただ「記憶」

するだけでは、合格点を取るのは難しい試験といえます。


おそらく、行政書士試験専業受験生の70%~80%位の方が、300点満点中150点

(5割)ラインに達していないのではないかと思います。


これは、日頃の「学習レベル」と本試験の「出題レベル」とが、あまりにも大きくかけ

離れているのが原因ではないかと思います。


「学習レベル」と「出題レベル」との乖離


日頃、勉強をしているときには、なかなか気がつきませんが、実際に本試験を受験

してみて、多くの方がこのように実感するようです。


全く歯が立たない!


「中間・期末試験」では点数が取れるのに、「模試」では点数が取れないという相

談を大学受験の英語を教えていたときに、受けたことがよくあります。


「中間・期末試験」で点数を取るための学習と、「模試・入試」で点数を取るための

学習とでは、質の面で、何かが異なるのでしょう。


平均合格率が約6%の試験に合格するためには、どういう勉強をすればいいのか

という「戦略」(質)が、最も重要となってくる所以です。


「山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座」では、「模試・入試」で点数が取れ

るような教材と講義を皆さんに提供しています。


「模試・入試」で点数を取るためには、テキスト等の平板な「知識」を、問題を解け

るための立体的な「知識」に変えていく必要があります。


グルーピングと抽象化(出題のツボ)


受講生の皆さんは、問題を解けるようになるためには、どのような「知識」が必要

なのかという「視点」から、プログレカードに知識を一元化していってください。


合格された方のプログレカードを分析してみると、この「使える知識」が見事に集

約されていることがよくわかります。


2 復習のポイント


① 契約総論


まずは、大村基本民法のはしがきで、「債権の発生原因」をとして何があるのかを、

きちんと理解しておいてください。


この視点が、 まさに、


森から木、木から枝、枝から葉へです。


次に、略目次と内容関連図で、大村基本民法Ⅱの全体構造を掴んだ上で、p8で、

契約の分類基準を頭に入れておいてください。


契約類型ついては、カード147・148で、双務・片務、有償・無償、諾成・要物の点か

ら、区別できるようにしておいてください。


行政書士試験の過去問は、ここ数年は、過去問と同じテーマからの出題はほとん

どないため、過去問を何回も解くだけでは、あまり意味はありません。


再受験生の方は、行政書士試験の過去問をよく分析して、今年の本試験の「出題

予想」を各自行ってみてください。


「出題予想」をするためには、「行政書士試験の過去問」と「大村基本民法」との照

らし合わせが有益だと思います。


つまり、「行政書士試験の過去問」では未出題のテーマで、「大村基本民法」では、

厚く書かれているところは要注意だと思います。


② 契約の成立


まず、パワーポイント117で、契約法と不法行為法の領域を意識したうえで、契約

の一生について、全体構造を理解してみてください。


ヒト、契約、会社など、生→死という時間軸をベースにして全体構造を鳥瞰していく

と、全体の位置づけを理解することができるのではないかと思います。


次に、パワーポイント118、カード145・146で、申込みと承諾について、問題77・78を

使用しながら、知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント120、カード159・160で、手付けについて、最低限度の知識

を整理しておいてください。


申込みと承諾は、平成19年度、手付けは、平成18年度に直球で問われているテー

マですので、優先順位は低いと思います。


③ 双務契約


まずは、パワーポイント121で、双務契約のけん連性について、3つの場面に分け

て、全体構造を理解してみてください。


次に、カード149で、同時履行の抗弁権の要件と効果を整理した上で、問題52の肢

アをもう一度検討してみてください。


民法の本試験問題の多くは、要件(条文)を事例にあてはめる問題と、判例の知識

を問う問題です。


「要件」は、記述式においても問われていますから、出題が予想されるものについ

ては、なるべく早いうちに記憶してみてください。


同時履行の抗弁権は、「要件」のあてはめ以外にも、講義中に「出題のツボ」に書

き込んでもらった点が他資格試験ではよく出題されています。


次に、パワーポイント123~126で、危険負担の債権者主義と債務者主義について、

問題が解けるように、知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント119で、特定物の全部滅失事例の処理パターンをしっかり

と記憶しておいてください。


問題51・問題79は、総合問題として出題可能性が高いテーマですので、時間軸と

帰責性の視点から、きちんと事案処理できるようにしておいてください。


次回、問題79を検討していきます。



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