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1 フォロー講義
行政書士試験の過去問については、説明会や講座の中で度々お話している通り、
2つの軸(2×2マトリックス)を通して利用する必要があると思います。
①繰り返す科目(テーマ)or繰り返さない科目(テーマ)
②知識優位型or現場思考型
民法は、過去問が繰り返さない、かつ、現場思考型の科目となりますから、この
傾向に沿って過去問を利用していく必要があります。
過去問が繰り返さないというのは、若干不正確な表現で、正確には、平成12年度
以降の過去問だけでは、民法の全範囲をカバーできるだけのストックがないとい
うことです。
平成12年~平成15年は、択一式は、毎年4問しか出題されておらず、民法は、
いわゆる「捨て科目」と呼ばれていた時代です。
過去問だけでは、穴だらけということです・・・
平成20年度に記述式で出題された、「債権譲渡」や「信頼関係破壊法理」という
テーマは、択一式では未出題のテーマでした・・・
あと、10年位経てば他資格試験と同様にストックも貯まって、過去問を何回も回
せば、本試験に対応できる科目になってくるのではないかと思います。
でも、かなり先の話です・・・
問題は、行政書士試験の過去問だけではフォローできないテーマを、どんなツー
ルを使ってフォローしていくかです。
行政書士試験と他資格試験との類似性
行政書士試験も他資格試験も、大学教授等のプロの法律家が作成していますか
ら、問われている内容(出題のツボ)は、あまり変わりがありません。
「他資格セレクト過去問集」(民法130問)は、合格コーチが、以上の点を分析した
上でセレクトした本試験のいわば「予想問題集」です。
他資格セレクト過去問集=予想問題集
行政書士試験では、毎年、他資格試験の過去問と瓜二つの問題が数多く出題さ
れていますので、受講生の皆さんは、この「予想問題集」を有効に活用してほしい
と思います。
2 復習のポイント
① 不動産物権変動(1)
まずは、パワーポイント082、カード071で、不動産物権変動の「出題のツボ」を、
人的範囲と事項的範囲に区別して、しっかりと整理してみてください。
人的範囲については、昨年、記述式で問われていますので、今年はお休みかと
思いますが、パワーポイント079で背信的悪意者に関する判例は、よく「理解」し
ておいてください。
次に、パワーポイント041・083で、「取消しと登記」の事例について、判例のロジ
ックと結論を、「主観」と「登記」の視点から、理解しておいてください。
本試験では、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登記」を
チェックすれば解答ができるように問題が作成されています。
今年は、昨年に比べて、ОHCを使って、民法の図解の練習を数多く行っていま
すので、皆さんも、きちんと事例を図解できるようにしてみてください。
最後に、パワーポイント086・カード056で、「時効取得と登記」について、判例の5
つのテーゼを図解しながら、きちんと「理解」してみてください。
「時効取得と登記」については、時間軸に沿ってⅩYの関係を図解化できるかが
勝負となってきますので、問題22、問題26の肢3で図解の練習を行ってみてくだ
さい。
② 不動産物権変動(2)
まずは、講義中に引いていった相続に関連する重要条文を、もう一度、判例六法
で確認してみてください。
次に、パワーポイント088以下、カード077で、「相続と登記」について、4つのケー
スに「類型化」して、判例のロジックと結論を、しっかりと整理しておいてください。
不動産物権変動に関する問題は、どの資格試験でも、ほぼ同じパターンの問題
が出題されますので、問題26~28で、出題パターンをマスターしておいてください。
最後に、パワーポイント093(出題のツボ)で、不動産物権変動(事項的範囲)につ
いて、全体をきちんと整理しておいてください。
なお、「解除と登記」については、基本民法Ⅱの「解除」の所で詳しくみていきます。
③ 動産物権変動
まずは、パワーポイント094・095で、動産の対抗要件である「引渡し」の4類型に
ついて、条文も参照しながら、知識を整理しておいてください。
次に、カード080で、即時取得の「要件」を整理するとともに、問題32を使って、もう
一度、「要件」のあてはめの練習を行ってみてください。
民法は、「要件」を事例にあてはめる問題が多く出題されますので、重要なテーマ
に関する「要件」は、早めに「記憶」する作業を行ってみてください。
なお、動産物権変動については、平成17年度、平成19年度に出題されていますの
で、そろそろ要注意かもしれません。
次回、動産物権変動と不動産物権変動をヨコに「比較」しながら、両者の相違点に
ついて知識を「整理」していきます。
今回の講義で、基本民法Ⅰの大きな山はすべて越えましたので、あとは、復習の
方をしっかりと行ってみてください。
現時点では、民法の細かい知識を「記憶」するのではなく、民法の各制度を、ざっ
くりと「理解」することが大切です。
森から木、木から枝、枝から葉へ
次回は、基本民法Ⅱに入る予定です。
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