民法 第19・20・21回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


行政書士試験の過去問については、説明会や講座の中で度々お話している通り、

2つの軸(2×2マトリックス)を通して利用する必要があると思います。


①繰り返す科目(テーマ)or繰り返さない科目(テーマ)

②知識優位型or現場思考型


民法は、過去問が繰り返さない、かつ、現場思考型の科目となりますから、この

傾向に沿って過去問を利用していく必要があります。


過去問が繰り返さないというのは、若干不正確な表現で、正確には、平成12年度

以降の過去問だけでは、民法の全範囲をカバーできるだけのストックがないとい

うことです。


平成12年~平成15年は、択一式は、毎年4問しか出題されておらず、民法は、

いわゆる「捨て科目」と呼ばれていた時代です。


過去問だけでは、穴だらけということです・・・


平成20年度に記述式で出題された、「債権譲渡」や「信頼関係破壊法理」という

テーマは、択一式では未出題のテーマでした・・・


あと、10年位経てば他資格試験と同様にストックも貯まって、過去問を何回も回

せば、本試験に対応できる科目になってくるのではないかと思います。


でも、かなり先の話です・・・


問題は、行政書士試験の過去問だけではフォローできないテーマを、どんなツー

ルを使ってフォローしていくかです。


行政書士試験と他資格試験との類似性


行政書士試験も他資格試験も、大学教授等のプロの法律家が作成していますか

ら、問われている内容(出題のツボ)は、あまり変わりがありません。


「他資格セレクト過去問集」(民法130問)は、合格コーチが、以上の点を分析した

上でセレクトした本試験のいわば「予想問題集」です。


他資格セレクト過去問集=予想問題集


行政書士試験では、毎年、他資格試験の過去問と瓜二つの問題が数多く出題さ

れていますので、受講生の皆さんは、この「予想問題集」を有効に活用してほしい

と思います。


2 復習のポイント


① 不動産物権変動(1)


まずは、パワーポイント082、カード071で、不動産物権変動の「出題のツボ」を、

人的範囲と事項的範囲に区別して、しっかりと整理してみてください。


人的範囲については、昨年、記述式で問われていますので、今年はお休みかと

思いますが、パワーポイント079で背信的悪意者に関する判例は、よく「理解」し

ておいてください。


次に、パワーポイント041・083で、「取消しと登記」の事例について、判例のロジ

ックと結論を、「主観」と「登記」の視点から、理解しておいてください。


本試験では、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登記」を

チェックすれば解答ができるように問題が作成されています。


今年は、昨年に比べて、ОHCを使って、民法の図解の練習を数多く行っていま

すので、皆さんも、きちんと事例を図解できるようにしてみてください。


最後に、パワーポイント086・カード056で、「時効取得と登記」について、判例の5

つのテーゼを図解しながら、きちんと「理解」してみてください。


「時効取得と登記」については、時間軸に沿ってⅩYの関係を図解化できるかが

勝負となってきますので、問題22、問題26の肢3で図解の練習を行ってみてくだ

さい。


② 不動産物権変動(2)


まずは、講義中に引いていった相続に関連する重要条文を、もう一度、判例六法

で確認してみてください。


次に、パワーポイント088以下、カード077で、「相続と登記」について、4つのケー

スに「類型化」して、判例のロジックと結論を、しっかりと整理しておいてください。


不動産物権変動に関する問題は、どの資格試験でも、ほぼ同じパターンの問題

が出題されますので、問題26~28で、出題パターンをマスターしておいてください。


最後に、パワーポイント093(出題のツボ)で、不動産物権変動(事項的範囲)につ

いて、全体をきちんと整理しておいてください。


なお、「解除と登記」については、基本民法Ⅱの「解除」の所で詳しくみていきます。


③ 動産物権変動


まずは、パワーポイント094・095で、動産の対抗要件である「引渡し」の4類型に

ついて、条文も参照しながら、知識を整理しておいてください。


次に、カード080で、即時取得の「要件」を整理するとともに、問題32を使って、もう

一度、「要件」のあてはめの練習を行ってみてください。


民法は、「要件」を事例にあてはめる問題が多く出題されますので、重要なテーマ

に関する「要件」は、早めに「記憶」する作業を行ってみてください。


なお、動産物権変動については、平成17年度、平成19年度に出題されていますの

で、そろそろ要注意かもしれません。


次回、動産物権変動と不動産物権変動をヨコに「比較」しながら、両者の相違点に

ついて知識を「整理」していきます。


今回の講義で、基本民法Ⅰの大きな山はすべて越えましたので、あとは、復習の

方をしっかりと行ってみてください。


現時点では、民法の細かい知識を「記憶」するのではなく、民法の各制度を、ざっ

くりと「理解」することが大切です。


森から木、木から枝、枝から葉へ


次回は、基本民法Ⅱに入る予定です。



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