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1 フォロー講義
現在、プログレゼミの予約を3月17日(水)まで受け付けております。
プログレゼミの詳細につきましては無料ストリーミングをご視聴ください!
↓こちらから
http://bb.itojuku.net/iclass/open/101.jsp今年のプログレゼミは、ステージⅠ(全10回:30時間)とステージⅡ(全10回:30時
間)に分けて、別々の内容でゼミを行っていきます。
ステージⅠは、
「民法パワーアップゼミ」と「行政法パワーアップゼミ」です。
両者ともに、事例問題を使った記述式対策ゼミ及び山田式!ビジネスでも役立つ
行政書士講座の復習ゼミを行います。
実践講義マスターと合わせて受講することで相乗(シナジー)効果が生まれるよう
に、教材は共通のものを使用していきます。
ステージⅡは、
セレクト予想問題演習ゼミです。
プログレゼミでは、皆さんの学習スタイルを、講義を聴いて、問題を解いて、復習
を行うという「受動的」な学習から「能動的」な学習に変えていきます。
調べる(予習)→話す(ゼミ)→書く(復習)
通常の受験生はあまり行っていない「能動的」な学習を行うことで、実力のベース
アップ及び知識の定着化を図っていきます。
行政書士試験は、他資格試験のように「相対評価」ではなく「絶対評価」ですから、
グループダイナミクス(高合格率)という「視点」からも、ゼミは効果的です。
「ジョハリの窓」参照
「山田式!行政書士講座」の全受講生を対象にしたスクーリングゼミ(無料)では、
プログレゼミのステージⅡに該当するセレクト予想問題演習ゼミを行っていきます。
プログレゼミに参加できない方も、スクーリングゼミには是非ご参加ください。
詳しい日程などにつきましては
↓こちらから
http://www.itojuku.co.jp/08gyosei/follow/14480.html
2 復習のポイント
① 法定代理(制限行為能力者制度)
まずは、カード007で、権利能力・意思能力・行為能力・責任能力・事理弁識能力
の関係を、きちんと理解してみてください。
責任能力と事理弁識能力は、法定代理では出てきませんが、この後、どこで登
場するか住所を探しておいてください。
次に、カード003~008で、行為能力・制限行為能力者について、きちんと知識を
整理しておいてください。
特に、未成年者以下の行為能力については、原則と例外に分けて、現時点では
ざっくりと知識を整理しておけば十分です。
制限行為能力者については、平成17年・18年に連続して出題されていますので、
この2問を使って、「アウトプット」の視点から知識を整理しておきましょう。
② 権利能力
まずは、パワーポイント065、カード002で、胎児の権利能力について、原則と例外
を、条件・期限と関連させながら、知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント067・カード009で、失踪宣告について、宣告の要件と効果、
取消しの要件と効果を確認してみてください。
記述式問題2と他資格セレクト問題4は、失踪宣告の「出題のツボ」が網羅された
問題ですので、この2問で失踪宣告の知識の総整理しておきましょう。
次に、同時死亡の推定については、問題122肢アや問題121肢オにあるように、
相続のテーマで相続人を確定する問題で頻出しています。
今年の本試験、家族法からの出題(1問)は、隔年ルールによれば、親族からの
出題となる予定?ですので、ざっくりとカードを確認しておけば十分でしょう。
③ 物権総論
まずは、大村基本民法p205の「内容関連図」に沿って、第2編物権の全体構造
(体系)を頭の中にしっかりと入れてみてください。
「他資格セレクト過去問」も、取得・効力・制限という3つのテーマに関連させて、
各テーマの典型問題をセレクトしておきました。
最終的には、アウトプットの「視点」から知識を整理できるように、典型的な「出題
パターン」を頭の中に入れておいてください。
時間のない「社会人」の方は、この典型的な「出題パターン」をマスターしてしま
えば、これ以上、問題を解く必要はあまりないと思います。
記憶喚起くらい
次に、パワーポイント070・カード065で、物権と債権の相違点について、2つの
「視点」から、もう一度理解してみてください。
大きな「視点」は、本試験ではダイレクトに出題されることはありませんが、個々
の問題を考える際の「基本・基礎」になってくる部分です。
「基本民法」は、そのタイトルの通り、民法をしっかりと「基本」から学習するため
の「ツール」としては、右に出る本はないと思います。
受講生の皆さんは、民法を「記憶」ではなく、「理解」するためにも、大村民法で
制度の趣旨を紹介している部分はよく読んでみてください。
最後に、パワーポイント076・077で、二重譲渡の理論的説明について、「不完全
物権変動説」と「公信力説」との違いを「理解」してみてください。
二重譲渡の理論的説明は、この後、お話しする事項的範囲のところの基礎とな
る理論ですから、しっかりと「理解」しておいてください。
次回、復習を兼ねてもう一度詳しく見ていきます。
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