憲法 第10・11・12回(住所はどこですか?) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009

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1 フォロー講義


東京・名古屋・大阪で行ってきた第1回スクーリングゼミ(民法)がひと通り終了し、

残るは、東京校の増設クラスのみとなりました。


試験に合格するためには、


①読解力

②集約力

③定着力


という3つの「力」が必要ですが、スクーリングゼミは、新しい知識や細かい知識を

吸収する「場」ではなく、知識を「集約化」していく「場」と考えています。


知識を「集約化」する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかるよ

うに、知識を「グルーピング化」して、「インデックス」を付けていくことです。


講義やゼミの中でも、皆さんに、「このテーマの「住所」はどこですか?」とよく質問

をするのではないかと思います。


「住所」がきちんと出てくる方は、全体の中で当該テーマの位置づけがわかってい

ることになりますので、知識がうまく「集約化」されている証拠だと思います。


こういう方は、知識が頭の引き出しの中に上手に整理されているため、本試験にお

いても、必要な知識を迅速・的確に取り出すことができます。


昨年度の憲法の問題は、この知識をいかに上手に引き出せるかを問う問題(現場

思考型)が多かったのではないかと思います。


もちろん、行政書士試験の問題を作成する大学教授(試験委員)が求める知識そ

のものが頭の中に入っていなければ、引き出しようがありませんが・・・・


例えば、パターナリステックな制約など・・・


11月の本試験まで、あと4か月あまりですから、7月ぐらいからは、知識の集約化、

知識の定着化(記憶)に重点を置いた学習を進めてほしいと思います。


知識の集約化については、講義の中でもお話している通り、プログレカードの「メモ

欄」をうまく活用して情報の「集約化」を行ってみてください。


特に、憲法は数多くの判例が登場しますから、必ずその判例の「住所」を、基礎の

カードで確認しながら、判例を上手に整理してみてください。


2 復習のポイント


① 信教の自由


まずは、パワーポイント020で、20条を信教の自由の規定と政教分離の規定に分け

て、裁判所による救済の「視点」を理解してみてください。


この「視点」は、行政法(行政事件訴訟法・地方自治法)と密接にリンクする「視点」

ですので、行政法を学習する際に、もう一度、フィードバックしてみてください。


次に、カード060で、信教の自由について、カード065で、政教分離について知識を

整理した上で、各判例について、ポイントを整理してみてください。


カード063は、信教の自由と政教分離が衝突する興味深い判例ですので、それぞ

れの立場に立って、もう一度、判例を読んでみてください。


憲法(人権)では、判例の知識をダイレクトに問う知識優位型の問題は少なくなりま

したが、多肢選択式では、例年判例の穴埋め問題が出題されています。


プログレカードは、判例のストーリーがよくわかり、かつ、多肢選択式にも対応でき

るように、判旨を長めに引いています。


受講生の皆さんは、空欄部分を予想しながら、事案→争点→結論→判旨の順に、

最低3回位は各判例を読み込んでみてください。


② 表現の自由(1)


まずは、パワーポイント062で、表現の自由の2つの価値について、問題24を参照

しながら、内容についてよく理解してみてください。


次に、パワーポイント063で、知る権利の2つの側面を理解したうえで、問題20を検

討してみてください。


1つの権利に自由権的側面と請求権的側面があることを問う問題は、行政書士試

験では未出題ですが、他の資格試験では頻出のテーマです。


憲法では、ある一定の「視点」が分かれば解ける問題がよく出題されていますので、

皆さんも、講義の中でお話している「視点」をよく理解しておいてください。


最後に、高橋憲法p172以下で、マスメディアに対するアクセス権について、カード

075の判例とともに理解しておいてください。


③ 表現の自由(2)


まずは、高橋憲法p173以下で、表現の自由の範囲の問題と、表現の自由の限界

の問題に分けて、それぞれの項目を押さえてみてください。


表現の自由の範囲については、時間的拡大の判例を、カードを中心に事案→争点

→結論→判旨の順に丁寧に読んでみてください。


表現の自由の限界については、(1)事前抑制と事後抑制、(2)内容規制と内容中

立規制という「視点」で分けて、各判例を検討してみてください。


最後に、高橋憲法p193以下で、集会の自由について、2つの規制に分けて、各判

例を検討してみてください。


憲法の人権は、判例をバラバラに学習するのではなく、判例の「住所」と「グルーピ

ング」を意識しながら、いかに体系的に整理することができるかが勝負です。


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