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1 フォロー講義
東京・名古屋・大阪で行ってきた第1回スクーリングゼミ(民法)がひと通り終了し、
残るは、東京校の増設クラスのみとなりました。
試験に合格するためには、
①読解力
②集約力
③定着力
という3つの「力」が必要ですが、スクーリングゼミは、新しい知識や細かい知識を
吸収する「場」ではなく、知識を「集約化」していく「場」と考えています。
知識を「集約化」する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかるよ
うに、知識を「グルーピング化」して、「インデックス」を付けていくことです。
講義やゼミの中でも、皆さんに、「このテーマの「住所」はどこですか?」とよく質問
をするのではないかと思います。
「住所」がきちんと出てくる方は、全体の中で当該テーマの位置づけがわかってい
ることになりますので、知識がうまく「集約化」されている証拠だと思います。
こういう方は、知識が頭の引き出しの中に上手に整理されているため、本試験にお
いても、必要な知識を迅速・的確に取り出すことができます。
昨年度の憲法の問題は、この知識をいかに上手に引き出せるかを問う問題(現場
思考型)が多かったのではないかと思います。
もちろん、行政書士試験の問題を作成する大学教授(試験委員)が求める知識そ
のものが頭の中に入っていなければ、引き出しようがありませんが・・・・
例えば、パターナリステックな制約など・・・
11月の本試験まで、あと4か月あまりですから、7月ぐらいからは、知識の集約化、
知識の定着化(記憶)に重点を置いた学習を進めてほしいと思います。
知識の集約化については、講義の中でもお話している通り、プログレカードの「メモ
欄」をうまく活用して情報の「集約化」を行ってみてください。
特に、憲法は数多くの判例が登場しますから、必ずその判例の「住所」を、基礎の
カードで確認しながら、判例を上手に整理してみてください。
2 復習のポイント
① 信教の自由
まずは、パワーポイント020で、20条を信教の自由の規定と政教分離の規定に分け
て、裁判所による救済の「視点」を理解してみてください。
この「視点」は、行政法(行政事件訴訟法・地方自治法)と密接にリンクする「視点」
ですので、行政法を学習する際に、もう一度、フィードバックしてみてください。
次に、カード060で、信教の自由について、カード065で、政教分離について知識を
整理した上で、各判例について、ポイントを整理してみてください。
カード063は、信教の自由と政教分離が衝突する興味深い判例ですので、それぞ
れの立場に立って、もう一度、判例を読んでみてください。
憲法(人権)では、判例の知識をダイレクトに問う知識優位型の問題は少なくなりま
したが、多肢選択式では、例年判例の穴埋め問題が出題されています。
プログレカードは、判例のストーリーがよくわかり、かつ、多肢選択式にも対応でき
るように、判旨を長めに引いています。
受講生の皆さんは、空欄部分を予想しながら、事案→争点→結論→判旨の順に、
最低3回位は各判例を読み込んでみてください。
② 表現の自由(1)
まずは、パワーポイント062で、表現の自由の2つの価値について、問題24を参照
しながら、内容についてよく理解してみてください。
次に、パワーポイント063で、知る権利の2つの側面を理解したうえで、問題20を検
討してみてください。
1つの権利に自由権的側面と請求権的側面があることを問う問題は、行政書士試
験では未出題ですが、他の資格試験では頻出のテーマです。
憲法では、ある一定の「視点」が分かれば解ける問題がよく出題されていますので、
皆さんも、講義の中でお話している「視点」をよく理解しておいてください。
最後に、高橋憲法p172以下で、マスメディアに対するアクセス権について、カード
075の判例とともに理解しておいてください。
③ 表現の自由(2)
まずは、高橋憲法p173以下で、表現の自由の範囲の問題と、表現の自由の限界
の問題に分けて、それぞれの項目を押さえてみてください。
表現の自由の範囲については、時間的拡大の判例を、カードを中心に事案→争点
→結論→判旨の順に丁寧に読んでみてください。
表現の自由の限界については、(1)事前抑制と事後抑制、(2)内容規制と内容中
立規制という「視点」で分けて、各判例を検討してみてください。
最後に、高橋憲法p193以下で、集会の自由について、2つの規制に分けて、各判
例を検討してみてください。
憲法の人権は、判例をバラバラに学習するのではなく、判例の「住所」と「グルーピ
ング」を意識しながら、いかに体系的に整理することができるかが勝負です。
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