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1 フォロー講義
昨年の憲法は、単純な条文・判例知識を問う問題ではなく、法的思考力を問う現場
思考型の問題が数多く出題されたため、憲法で苦戦された方が多かったようです。
法的思考力を問う現場思考型の問題は、平成19年度以前にも、毎年1問程度出題
されていましたが、基本的には、こういう問題は「捨て問」と言われていました。
「捨て問」
しかし、平成20年度のように、法的思考力を問う現場思考型問題ばかりになってし
まった場合には、すべてを「捨て問」にすることはできません。
行政書士試験は、年に1回の試験ですから、昨年の二の舞だけは、
何としても避けたいところです。
「危機管理」の観点からも、単純な条文・判例問題のみではなく、こういう法的思考
力を問う現場思考型問題への対策についても、きちんと立てておく必要があります。
「暗記」から「思考」へ
平成12年度~20年度までの現場思考型問題を緻密に分析してみると、講義の中で
もお話しているように、ある「共通点」があることがわかります。
一方、憲法は、配点が300点中、わずが28点(約10%)ですから、常に、費用対効果
という観点も考えなければなりません。
そこで、現場思考型問題への対策としては、この「共通点」をベースにして、試験委
員(学者)の「視点」を事前に頭に入れておくことが効果的です。
「視点」
実践講義マスターでは、各テーマごとに、試験委員(学者)の「視点」についてお話
していますので、受講生の皆さんは、カードのメモ欄にきちんと整理しておいてくだ
さい。
以下は、以前、憲法の記述式対策用に作成した問題です。
「視点」がよく見える、制度と制度との比較を問う問題をピックアップしてみましたの
で、高橋憲法を参照しながら、皆さんなりに解答を考えてみてください。
高橋憲法は「視点」の宝庫です。
問題1
Xが労働者Yに対して、思想・信条に関係する返答を強要する調査を実施した場合、
Xが、(1)公営企業である場合と(2)民間企業である場合とで、憲法上、どのような
違いが生じるか。
問題2
Xは、A首相がY神社に公式参拝したことは、国家と宗教との分離を定める政教分
離原則に違反するとして、訴訟を提起しようとしている。政教分離原則は、制度的
保障の規定であるとする判例(最高裁昭和63年6月1日大法廷判決)のもとにおい
て、Xが、政教分離違反を理由として訴訟を提起する場合、憲法上、どのような問
題が生じるか。
問題3
Xは、Y出版社が発行する週刊誌AがXのプライバシー権及び名誉権を侵害すると
の理由で週刊誌Aの販売を差し止める仮処分命令の申立てを行った。Xが、プライ
バシー権の侵害を理由として差止めを求める場合(以下A事例)と、名誉権侵害を
理由として差止めを求める場合(以下B事例)とでは、Xの救済において、どのよう
な違いが生じるか。
問題4
(1)人種差別的な表現を規制する法律の合憲性を判断する場合と、(2)駅前付近
において立看板を規制する法律の合憲性を判断する場合とで、裁判所は、それぞ
れ、どのような審査基準によって、当該法律の合憲性を判断すべきか。
問題へのアプローチ法(視点)につきましては、講義の中でお話していく予定です。
2 復習のポイント
① 幸福追求権
まずは、高橋憲法p120以下で、憲法13条の幸福追求権が、憲法制定以後の「新し
い人権」を生み出していく母胎的な役割をしている意味を理解してみてください。
これと並行して、憲法13条の「公共の福祉」の内在・外在二元的制約説の問題点に
ついても、クロスリファレンスさせながら理解してみてください。
次に、カード029以下で、「新しい人権」として問題となる判例を、問題13・14とリンク
させながら、ポイントをメモ欄に整理しておいてください。
カード032の判例は、多肢選択式にも出題が予想される判例ですので、判例のロジ
ックを参照しながら、もう一度、読んでみてください。
最後に、高橋憲法p130以下で、利益衡量と国会・裁判所の役割分担について、OH
Cの図解とともに、きちんと「理解」してみてください。
憲法も、人権と統治は、バラバラに学習するのではなく、常にリンクさせて、「目的」
と「手段」という「視点」から学習してみてください。
知識と知識の「つながり」
多くの合格者の方が合格体験記の中で書いているように、「山田式!ビジネスでも
役立つ行政書士講座」が大切にしている「コンセプト」のひとつです。
ということは、実践講義マスターの講義の中で、知識と知識の「つながり」を認識す
ることができた方は、合格へ一歩一歩近づいている証拠かもしれません。
人権保障を統治の「視点」から見ていくことで、条文と判例の単なる記憶学習では
ない、憲法の真の「基本」を学ぶことが出来るのではないかと思います。
② 法の下の平等
まずは、パワーポイント052で、平等概念の変遷を、自由概念の変遷とリンクさせな
がら、ざっくりと頭の中に入れてみてください。
このテーマは、一般知識で学習した、小さな政府→大きな政府→小さな政府という
視点と密接リンクしていきます。
次に、高橋憲法p134以下の項目(タイトル)順に、問題となる判例をもう一度、事案
→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。
判例は、14条については、立法目的と立法目的達成手段とに分けて、判旨を組立
ていますので、皆さんも、このラインに沿って判例を理解してみてください。
カード041の最新判例も、立法目的と立法目的達成手段とに分けて、立法事実を踏
まえた緻密な分析を行っています。
なお、カード041の判例は、カード206と知識をリンクさせておいてください。
③ 思想・良心の自由・信教の自由
まずは、パワーポイント056で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自由、
学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解してみてください。
次に、カード056以下で、思想・良心の自由が問題となる判例を、もう一度、読み込
んでみてください。
最後に、パワーポイント058で、信教の自由と政教分離との相違点を、憲法の「司法
権」の定義とリンクさせながら理解してみてください。
受講生の皆さんは、「司法権」の定義が出てきましたか?
行政法の「行政事件訴訟法」は、憲法の「司法権」と密接にリンクするテーマですが、
「司法権」がよく理解できていないため、苦手にされている方が多いようです。
憲法と行政法は、密接にリンクしていますので、皆さんも憲法と行政法をリンクさせ
た学習を行ってみてください。
人は、脳生理学的にみると、今まで頭の中でバラバラだった「点」と「点」の知識が
つながったときに、「学ぶ」ことの醍醐味や面白さを感じるようです。
知識と知識の「つながり」
(点→線→面)
合格者・受講生の皆さんが、講義の面白さにはまってしまったり、やみつきになって
しまうのも、脳が喜んでいるためかもしれません。
受講生の皆さんも、「山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座」で、脳を活かす
勉強を実践してみてください。
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