憲法 第4・5・6回(憲法と行政法と・・・) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


憲法の特質として、次の3つがあります。


①基本価値秩序

②授権規範性・制限規範性

③最高法規性


憲法は、国家権力に一定の権限を授ける(授権規範)と同時に、国家権力を制限

することによって国民の権利・自由を保障する(制限規範)特質を有しています。


国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、憲法は、国家権力を、

立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。


過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・

監禁・刑罰権の行使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。


そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に

対する民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。


行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原則は、行政権の

行使を、我々国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることです。


法律に基づく行政の原理

(行政法で最も重要な原則です)


憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司

法権という統治手段を規定しています。


人権保障(目的)→統治機構(手段)


一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行

政権に対する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。


櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体化する法の

体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」が意識できます。


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このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」につい

て考えていくという点で共通しています。


(ひとつの判例を、憲法の「視点」と行政法の「視点」の両方の視点から解説して

いる良書です。)


プログレ流 合格コーチ 2009


この際、重要なのは、

役割分担(権限分配)という「視点」です


実践講義マスターでは、憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話し

するのではなく、「公法」という一つの「体系」として、大きな「視点」からお話して

いきます。


森から木、木から枝、枝から葉へ


受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目指

す所(目的)は同じであるという認識で講義を聞いてほしいと思います。


さらに言えば、昨年の問題47のように、憲法と行政法は、一般知識(政治・経済・

社会)とも密接につながっています。


受講生の皆さんは、是非、憲法・行政法・一般知識、3つの科目を相互リファレン

スしながら復習を行ってみてください。


点→線→面


実践講義マスターは、科目別の構成となっているため、「憲法」「行政法」「一般知

識」の各基本書や問題を相互リファレンスができないところが残念です。


いずれは、これら3つの科目を統合した実践講義マスター「公法」という超横断的

な講義もやってみたいと思っています。


きっと、加速度的に「理解」が進むはずです。


2 復習のポイント


① 外国人の人権と法人の人権


まずは、パワーポイント030で、外国人の人権と法人の人権の全体構造をしっかり

と掴んでみてください。


外国人の人権については、平成19年度に、最新判例も含めて直球で出題されてい

ますので、カードを中心に判例を見ておけば十分でしょう。


次に、法人の人権について、カード005(八幡製鉄事件)の判例の判旨をもう一度

よく読み込んでみてください。


高橋憲法p87にあるように、法人の人権が問題となる場面は、2パターンあります

ので、その意味するところをよく理解してみてください。


最後に、パワーポイント037・038で、各判例をヨコに比較しながら、外国人と法人

の人権の判例を整理してみてください。


判例をヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点について

も、新たな気づきを発見することができるのではないでしょうか。


なお、私人間適用については、平成18年度に、三菱樹脂事件の判例が直球で出

題されていますので、ざっくりと確認しておけば十分です。


憲法の過去問は、同じテーマがあまり繰り返しては出題されていませんので、過

去問は出題傾向と出題レベルの分析ツールに使用してみてください。


② 公共の福祉


まずは、カード035で、公共の福祉の3つの学説について、12・13条と22・29条

に関するキーワードを中心に知識を整理してみてください。


行政書士試験の憲法では、学説をA説・B説というようにダイレクトに問う問題は

出題されていません。


しかし、他の見解と「異なるもの」はどれかというように、学説の理解を裏から問う

問題は毎年のように出題されています。


この中には、学説を知っていれば、数秒で確実に解ける問題もありますので、憲

法の重要学説については、カードで知識を整理しておいてください。


次に、カード035を参照しながら、問題11をもう一度解き、学説問題の出題パター

ンを把握してみてください。


昨年出題されたパターナリステックナな制約は、高橋憲法にも詳しく書かれている

ように、憲法の基本と言える人権の制約根拠(憲法13条)を裏から問う良問です。


受講生の皆さんは、再度問題を復習しながら、他者加害と自己加害という「視点」

の意味をよく理解してみてください。


③ 特別権力関係


まずは、パワーポイント041で、法律に基づく行政の原理について、櫻井・橋本「行

政法」も参考にしながら、役割分担という「視点」で理解してみてください。


法律に基づく行政の原理は、「国家から自由」から「国家による自由」へと自由観

が変化するのと同時に変容を受けています。


行政法を学習する際にも、自由観が、「国家からの自由」から「国家による自由」

へと変化しているという「視点」は重要になってきます。


ものごとを「理解」するためには、細かい知識(葉)をバラバラと学習するのではな

く、大きな「視点」から鳥瞰図的にみていくことが重要です。


知識というものは、「理解」すれば、無理やり「暗記」しなくても、自然と頭の中に入

ってくるはずです。


詳しくは、行政法でお話しします。


次に、パワーポイント043で、特別権力関係のイメージを掴んだうえで、カード020

で、全体構造を理解しておいてください。


日本国憲法の下では、明治憲法時代の特別権力関係理論は、もはや妥当しえ

ない理論ですが、法律の留保の「視点」は重要となってきます。


次回、カード025以下で、在監者の人権が問題となった判例について検討してい

きますので、ざっくりと読んでおいてください。



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