商法 第1・2・3回(知識優位型) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


いよいよ、実践講義マスター商法が開講しました。


商法は、憲法と同様に、毎年択一式が5問出題されますが、捨て問にしてしまった

り、中途半端に学習すると、昨年度の場合、痛い目に遭ってしまう科目です。


昨年度の商法(憲法も同様)は、合格者の方でも、多くの方は、5問中1問~2問

程度しか得点出来ていないのではないかと思います。


ということは、不合格者の方は、商法と憲法については、ほとんどの方が、5問中

0問か1問程度しか、実力では、得点出来ていないように思います。


商法と憲法で、択一式10問中1~3問程度しか得点できていないと、60%得点する

ためには、このマイナス部分を他の科目で補わなければなりません(60%+α)。


各科目の60%ライン(択一式)


憲法 5問中3問

行政法 19問中12問

民法 9問中5問 → 昨年はここで補う。

商法 5問中3問

基礎法学 2問中1問

一般知識 14問中8問


合計 54問中32問


今年度は、商法と憲法が、どのような傾向の出題となるかはわかりません。


しかし、昨年度と同様の傾向で出題された場合は、昨年度と同じような学習をして

いたのでは、結果は、自ずと見えてくるはずです。


商法については、択一式で5問中4~5問得点する必要はありませんが、合格基

準である60%という数字を考えると、2問~3問位は得点しておきたいところです。


昨年度は、この2問~3問さえ難しかった。


行政書士試験専業受験生の場合、今までのような商法の学習では、学習内容が

あまりにも粗すぎますし、学習時間もあまりにも少なすぎます。


もちろん、捨て問にしようものなら、その時点で不合格推定が働いてしまいます。


商法は、2×2マトリクスによれば、知識優位型×過去問・繰り返さない型(過去問

ストック少)の試験科目です。


ちなみに、このマトリクスの中で、本試験の出題予想という意味で、過去問の1問

1答型の学習が一番向かない所は、どこでしょうか?


当然のことですが、試験科目の特性に合わせて、学習法も少しずつ変えてみてく

ださい。


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知識優位型の場合、問題を数多く解くのではなく、本試験レベルの内容がきちん

と書かれている基本書を読み込んだ方が、直接得点に結びつきます。


この意味で、テキスト選びは重要です。


もちろん、漫然と基本書を読むのではなく、他資格セレクト過去問を参考にして、

「出題のツボ」を掴みながら、ポイントを絞って読んでいくことが大切です。


ここでも、その方の「読解力」が求められます。


受講生の皆さんは、商法(会社法)については、出題予想(他資格セレクト過去問)

の視点から、基本書を何度も読み返す学習を行ってみてください。


アウトプット→インプット


幸いなことに、今年度は、本科生の皆さんは、「ビジネス法務マスター」においても、

アウトプットの視点から、商法(会社法)の復習を行っていきます。


実践講義マスター+ビジネス法務マスター


本試験では、是非とも、商法で3問位は得点してほしいと思います。


昨年度と同じような傾向の問題が出題された場合、合格コーチとしては、択一式

は、憲法よりも、商法の方が得点し易いのではないかと思っています。


知識優位型(知っているかいないか)


なぜ法令科目(択一式)の中で、憲法が一番難しいのかは、実践講義マスター憲

法の冒頭でお話していきます。


講義中にお話しできなかった会社法のS(入門書)です。


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2 復習のポイント


① 会社法のイメージ


講義の冒頭でもお話ししたように、会社法は、実体法である民法と異なり、基本的

には、各種の手続について規定する手続法です。


イギリスに行ったことのない人がイギリスの天候の話をされてもピンとこないように、

会社法もイメージが出来ないとピンとこないかもしれません。


講義の中では、受講生の皆さんが少しでも会社法のイメージが持てるように、株式

投資や会社設立等のお話しをしていきます。


しかし、講義時間も少ないため、合格コーチによるイメージ作りにも限界があります

ので、会社法がピンとこない方は、皆さんなりのイメージトレーニングをしてみてくだ

さい。


ちなみに、日本電信電話株式会社の筆頭株主は誰でしょうか?


次に、「現代会社法入門」の目次を参照しながら、会社法の条文についても、編→

章→節というように、全体構造をざっくりと頭の中に入れてみてください。


会社法の目次も、編→章→節というように、「森から木へ、木から枝へ、枝から葉へ」

というように、体系的に出来ています。


目次で、各編・各章の最初の条文番号と内容を、是非一度確認してみてください。


例えば、株式と言ったら104条で「有限責任の原則」、295条と言ったら「株主総会の

権限」という具合です。


会社法は、基本的には、知識優位型で、その知識は条文中心ですので、基本書等

で条文番号が出てきたら、その都度、六法で引く習慣を付けてみてください。


こういう地道な作業の積み重ねこそが大切です。


② 会社制度


まずは、パワーポイント014・015で、企業の諸形態としてどのようなものがあるのか

を早いうちに常識にしてみてください。


次に、パワーポイント018で、会社の性質である法人性(法人格)について理解したう

えで、カード1・2で法人格否認の法理について理解してみてください。


直接、法人格否認の法理が試験で出題される訳ではありませんが、法人というもの

を「理解」するためには、格好のテーマだと思います。


③ 商法総則(会社法総則)


まずは、カード068で、商号の原則、例外について知識を整理した上で、カード069・

070で、名板貸人の責任の要件と効果を整理してみてください。


名板貸人の責任の趣旨は、権利外観法理ですので、知識が不安な方は、もう一度、

民法の権利外見理論に戻って復習を行ってみてください。


商法は、民法の特別法であるため、民法の知識が至るところで登場してきますので、

民法の再復習と同時に商法の復習を行っていくと、より一層理解が増すと思います。


次に、パワーポイント024で、企業の補助者の全体構造をしっかりと確認した上で、

各テーマの内容を整理してみてください。


商法は、細かな知識を暗記しなくても、大きな視点をしっかりと整理しているだけで

得点することができる問題が数多く出題されています。


また、パワーポイント027、カード073、問題2で、支配人と代表取締役を比較の視点

から知識を整理してみてください。


最後に、パワーポイント028以下で、代理商、仲立人、問屋について、名義と計算の

視点から、図解で整理してみてください。


また、時間があれば、代理商、仲立人、問屋の権利・義務についても、条文の見出し

を参考にざっくりと把握しておいてください。


ビジネス実務法務検定の公式テキストでは、三者は、委任を基礎とする契約の中に

位置づけられていますから、民法の委任契約と関連させながら理解してみてください。  



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