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平成21年5月25日に東京都行政書士会の「行政書士ADRセンター東京」が、法務
大臣の認証を取得しました(認証番号第30号)。
ADR=Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)
認証を受けることができるのは、「民間紛争解決手続の業務」です(裁判外紛争解
決手続の利用の促進に関する法律第5条参照)。
「民間紛争解決手続」とは、
「民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、
紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、
和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続」のことをいいます(法第2条第1号)。
「行政書士ADRセンター東京」が扱う紛争テーマは、次の4つです。
①外国人の職場環境等に関する紛争
②自転車事故に関する紛争
③愛護動物に関する紛争
④敷金返還等に関する紛争
「行政書士ADRセンター東京」の手続実施者となるためには、行政書士の場合、
次の要件を満たすことが必要です。
ADRセンターが実施する調停人養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の
基準を満たす行政書士
①外国人就労就学関係
出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により地方入国管理局長に届出を
した本会の会員であって、諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する
専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めた者
4つの中では、唯一業務歴5年以上の要件がありませんが、諸外国の宗教、
慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有するものとは、
どういう方をイメージしているのでしょうか?
②自転車事故関係
本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、警察官の職務に
従事していた者その他自転車事故に関する専門的知識を十分に有するものとし
て委員会において認めた者
その他自転車事故に関する専門的知識を十分に有するものとは、損保とか
に、勤務経験のある方でしょうか?
③愛護動物関係
本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、動物の愛護及び
管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受けたもの
若しくは社団法人日本愛玩動物協会により2級以上の愛玩動物飼養管理士とし
て同協会に認定登録されたもの又はこれらと同等程度の知識及び経験を有する
ものとして委員会において認めた者
動物取扱責任者研修とか、愛玩動物飼養管理士という資格があるんですね。
資格コンシェルジェの合格コーチも知りませんでした・・・・
キャリアアップwith行政書士(by資格コンシェルジェ)
↓
http://www.itojuku.co.jp/08gyosei/other/5586.html
④敷金・原状回復関係
本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって宅地建物取引業法
第16条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格試験に合格したもの又はこれ
と同等程度の知識及び経験を有するものとして委員会において認めた者
宅建合格者の方や不動産仲介業の会社に勤務経験のある方で、行政書士
業務歴5年以上の方は、結構いるのではないでしょうか?
認証を受けた業務については、次のような法的効果に関する特例が設けられてお
り、その手続の利用について、一定の要件の下にこれらの法的効果が生ずること
とされています。
①時効の中断(法第25条)
②訴訟手続の中止(法第26条)
③調停の前置に関する特則(法第27条)
ちなみに、東京都行政書士会の「行政書士ADRセンター東京」は認証番号第30号
ですが、この他の認証紛争解決事業者は次の通りです。
日本スポーツ仲裁機構:スポーツに関する紛争
大阪弁護士会:民事に関する紛争(全般)
財団法人 家電製品協会:製造物責任等に関する紛争
財団法人 自動車製造物責任相談センター:製造物責任等に関する紛争
京都弁護士会:民事に関する紛争(全般)
大阪土地家屋調査士会:土地の境界に関する紛争
社団法人:日本商事仲裁協会 商事紛争
愛媛県土地家屋調査士会:土地の境界に関する紛争
横浜弁護士会:民事に関する紛争(全般)
社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会:特定商取引に関する紛争
財団法人 全国中小企業取引振興協会:下請取引等に関する紛争
愛知県弁護士会:民事に関する紛争(全般)
京都府社会保険労務士会:労働関係紛争
神奈川県司法書士会:民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下のものに限る。)
日本証券業協会:金融商品の取引に関する紛争
財団法人 東京都中小企業振興公社:下請取引等に関する紛争
全国社会保険労務士会連合会:労働関係紛争
財団法人 ソフトウェア情報センター:ソフトウェアに関する紛争
社団法人 日本産業カウンセラー協会:労働関係紛争 夫婦関係等に関する紛争
兵庫県弁護士会:民事に関する紛争(全般)
事業再生実務家協会:事業再生に関する紛争
東京司法書士会:民事に関する紛争(全般)
特定非営利活動法人 福岡マンション管理組合連合会:マンションに関する紛争
沖縄県社会保険労務士会:労働関係紛争
静岡県司法書士会:民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下のものに限る。)
滋賀県司法書士会:民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下のものに限る。)
社団法人 家庭問題情報センター:夫婦関係等に関する紛争
鹿児島県社会保険労務士会:労働関係紛争
滋賀県土地家屋調査士会:土地の境界に関する紛争
裁判外紛争解決手続は、調停やあっせんによって、紛争を解決していく手続ですか
ら、手続実施者には、まずは、人の話を十分に聴くという「聴く」スキルが求められる
と思います。
「聴く」スキル
これからの士業の先生には、差別化を図るためにも、必要不可欠なスキルになって
くるのではないでしょうか。
「行政書士ADRセンター東京」の詳細につきましては、東京都行政書士会のHPを
ご参照ください。
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