民法 第10・11・12回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


昨年、プログレッシブコース(現山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座)

受講生の皆さんにアンケートを取ったことがあります。


質問は、


プログレッシブコースを受講する「決め手」になったのは何ですか?


結果は、


半数以上の方が、大学教授の「基本書」をテキストとして使用することを、受

講の「決め手」として、回答されていました。


プログレッシブコース(現、山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座)は、

どうせ学習するなら、「本格的」に学習したい「社会人」の方を主な対象にした

講座です。


こういう「本格的」な講座も、「法律の専門校」である「伊藤塾」だからこそ、出

来る「講座」なのかもしれません。


「本格的」に法律を学習されたい「社会人」の方にとっては、薄いテキストより

も、その道のプロ(大学教授)が書かれている「基本書」の方が、魅力がある

のだと思います。


皆さん、本物志向です。


「社会人」の方にとって、講座の受講は、いわば自己「投資」になるわけですか

ら、きちんと「投資」した分を「回収」(リターン)するという視点が求められます。


合格+α


+αの部分が、まさに、法律の「体系的理解」ではないかと思います。


民法は、「基本民法ⅠⅡⅢ」の体系に沿って学習すると、機能的に「使える民

法」の体系が頭の中に出来あがっていきます。


昨年の受講生の皆さんの中には、マインドマップを利用して、民法の体系を図

解化されていた方が、結構いらっしゃいました。


今年の受講生の皆さんも、パワーポイント等を参照しながら、最終的には、1

枚の紙に民法の「体系」を「ツリー構造化」してみてはいかがでしょうか?


森から木、木から枝、枝から葉へ


ものごとを「大きな視点」から見ることができるようになると、「記憶」しなければ

ならいない知識の「量」は、格段と減ってくるはずです。


記憶の減量化


2 復習のポイント


① 94条2項類推適用


まずは、パワーポイント043で、94条2項のオリジナルモデルと、判例の事案

の共通点と相違点をもう一度確認してみてください。


類推適用とは、条文を直接適用することができない場合、要件の共通点に着

目して、いわば、法を「創造」していく方法です。


民法では、この類推適用という手法がよく出てきますので、出てきたら、オリ

ジナルとの共通点と相違点をチェックしてみてください。


次に、カード021で、94条2項類推適用の要件と効果を整理した上で、「権利

外観理論」について、基本書p150を、もう一度、読んでみてください。


94条2項類推適用は、択一式では、問題15肢5で出題されていますので、次

は、記述式で出題されても反応できるようにしておいてください。


権利外観理論については、次回、表見代理(109・110・112条)の所で、もう少

し詳しくお話しをしていきます。


② 消滅時効


まずは、カード057で、消滅時効の要件と効果をもう一度整理した上で、パワ

ーポイント047で、「中断」と「停止」、「放棄」と「援用」の意味を確認しておいて

ください。


初学者の方は、専門用語が色々と出てきて混乱するかもしれませんが、まず

は、専門用語の「顔」と「名前」が一致するように、プログレカードの「定義」をう

まく利用してみてください。


「公正証書」については、日本公証人連合会のHPをご参照ください。

   ↓

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html


次に、カード059、問題18で、時効の援用権者について、結論的に○×が判断

できるように、キーワードを整理しておいてください。


また、パワーポイント046は、時効の援用権者と詐害行為取消権を、横断的に

問うことができる面白い事例ですので、もう一度、それぞれの立場に立った主

張を考えてみてください。


なお、詐害行為取消権については、債権者代位権と一緒に、基本民法Ⅲで詳

しくお話しをしていきます。


最後に、条件・期限についても、念のため、パワーポイント044、カード050・051

で、最低限の知識は確認しておいてください。


③ 代理の基本構造


まずは、パワーポイント050、カード030、基本書p137で、代理の基本構造(要

件・効果)を二当事者間に分けて整理してみてください。


次に、カード030で、代理の各要件が欠けたときの処理について、条文を参照

しながら、代理権と顕名に分けて知識を整理しておいてください。


次回お話しする予定の複代理、双方代理、代理権の濫用までが、「出題のツ

ボ」で言うと、代理の基本構造です。


次回は、問題10・11を使って、この部分が「どのような形式」で出題されるのか

を検討していきますので、ざっくりと目を通しておいてください。


「出題のツボ」「他資格セレクト過去問」「プログレカード」をリンクさせた使用法

については、次回の講義の中でお話ししていきます。


3 I/Oブリッジ


次回は、検討する予定の記述式の問題はありません。


「他資格セレクト過去問」問題6の「問題へのアプローチ法」などについて、伊

藤塾ネットに、フォローコメントをしておきましたので、是非ご参照ください。


伊藤塾ネットのご登録は、

   ↓こちらから

http://www.itojuku.co.jp/jn/



~お知らせ~


「明日の行政書士講座」第9回


『女性行政書士が自らの経験から語る『協議離婚』のメリット・デメリット?』

日時 4月4日(土) 14:00~16:00

会場 伊藤塾 御茶ノ水校 

講師 小川 洋子 氏 (行政書士)

  ↓詳細は

http://www.itojuku.co.jp/16afterpass/afterpass_gyoseishoshi/11721.html


多くの方のご参加をお待ちしております。



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