民法 第7・8・9回 | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


民法も第9回目の講義まで進みましたが、受講生の皆さんは、自分なりの学

習ペースをつかむことが出来ているでしょうか?


講義は、基本的には、大村「基本民法」の体系に沿って、試験に出題が予想

される重要なテーマについては、パワーポイントを使って、目で見てわかるよ

うな「理解」をしていきます。


「インプット」をする際に重要なことは、常に、「アウトプット」(本試験)の「視点」

から、「理解」する部分と「記憶」する部分をきちんと見極めることです。


「ゴール」からの発想


本試験での出題という「視点」から、出題可能性の低いテーマについては、時

間をかけて学習する必要はありませんし、「記憶」の優先順位も低くなります。


逆に、出題可能性の高い知識については、きちんと「理解」したうえで、事前

(本試験当日まで)に、知識を「記憶」しておく必要があります。


見極め


出題可能性が高いテーマなのか、それとも低いテーマなのかを見極めるため

のツールが、前回配布(添付)した「出題のツボ」です。


「出題のツボ」は、行政書士試験・司法書士試験・公務員試験・司法試験等の

民法の過去問を分析して、「頻出テーマ」と「出題形式」をまとめたシートです。


行政書士試験の過去問(平成12年度以降)だけでは、民法の全範囲をカバ

ーできる問題数がありませんので、他資格試験の出題傾向も分析する必要

があります。


次回以降は、本試験で出題が予想されるテーマと出題形式を、この「出題の

ツボ」を使いながら伝授していきます。


他方、知識を「記憶」する際も、やみくもに知識を「記憶」をするのではなく、

本試験では、どういう形式で、どういう知識が問われるのかという、常に「アウ

トプット」を意識した「記憶」が大切です。


効率的な「記憶」


「山田式!行政書士講座」では、講義中に「他資格セレクト過去問集」を使用

して、常に「アウトプット」を意識しながら、効率的な「インプット」を行っていき

ます。


受講生の皆さんも、「インプット」と「アウトプット」とを「別々」のものとして位置

付けるのではなく、常に「一体」のものとして位置付けてみてください。


民法は、「出題のツボ」が見えてくると、得点が安定してくる「得意科目」になる

はずです。


2 復習のポイント


① 静的安全と動的安全


まずは、パワーポイント034で、「動機の錯誤」に関する判例と学説の「考え方」

の違いを、静的安全と動的安全の「視点」から、よく「理解」しておいてください。


民法には、条文(制度趣旨)や論点(A説・B説)など、その背後には、静的安

全と動的安全とのバランシングが問題となっているテーマが数多くあります。


何かを学習するときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていくの

かという、「視点」や「切り口」を持つことだと思います。


民法で言えば、「要件→効果」という「切り口」と、その背後にある静的安全と

動的安全という「視点」(目玉マーク)が重要になってくると思います。


講義でも、こういう「視点」や「切り口」を大切にしながらお話しをしていきます

ので、受講生の皆さんも、「大きな視点」から考える習慣を身につけてみてく

ださい。


森から木、木から枝、枝から葉へ


こういう「大きな視点」から物事を考えることは、きっと、ビジネスでも役に立つ

視点ではないかと思います。


② 無効と取消し


まずは、カード045・046で、無効と取消しの要件・効果を整理した上で、カード

047で、両制度をヨコに比較してみてください。


民法では、無効と取消し、無権代理と他人物売買、連帯保証と連帯債務など、

類似の制度が数多く出てきます。


類似の制度をヨコに比較することで、一つ一つの制度がよりよく理解すること

ができ、横断的な問題にも対応できるようになるはずです。


問題16は、無効と取消しをヨコに比較する良問ですので、この問題を復習しな

がら、「アウトプット」→「インプット」の視点で知識を「記憶」しておいてください。


次に、カード048・049で、追認と法定追認について、知識を整理した上で、パワ

ーポイント036の問題を再度検討してみてください。


最後に、無効・取消しの後始末として、カード187で、不当利得の要件と効果を

整理した上で、その例外として、121条ただし書をチェック(問題1・2参照)して

おいてください。


121条ただし書きは、制限行為能力者の保護規定ですが、民法上、他にどの

ような制限行為能力者保護制度があるのかを考えてみてください。


③ 第三者保護


まずは、パワーポイント038、基本書p90以下で、第三者保護の規定の制度趣

旨をよく「理解」してみてください。


民法上、どうしてこの条文、あるいはこの制度が制定されたのかという、制度趣

旨に関する部分は、「記憶」ではなく、「理解」するところです。


基本民法では、この制度趣旨の部分が、非常にわかりやすく丁寧に書かれて

いますので、皆さんも、この部分は、パワーポイントを参照しながら、特によく読

んでみてください。


次に、パワーポイント041で、詐欺取消前の第三者と、取消後の第三者につい

て、きちんと事案処理ができるようにしておいてください。


詳しくは、「出題のツボ6」、パワーポイント093でお話ししていきますので、96条

の他、545条、909条でも同様な問題が生じることを覚えておいてください。


次回は、カード019、問題6で、第三者の具体例について、カード 020、問題7で

転得者の地位についてお話していきます。


3 I/Oブリッジ


次回は、検討する予定の記述式の問題はありません。  



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