行政法条文判例講義 第1・2・3回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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行政法条文判例講義が開講しました。


コンセプトは、民法と同様、本試験で合格点を取るためには、何をすべきかという

点の追究です。


行政法は、民法と異なり、平成12年以降の過去問のストックがあるため、まずは、

「過去問」の徹底的な分析が必要になってきます。


したがって、「過去問」から離れて、やみくもに細かい知識をバラバラと学習しても、

時間の無駄になるかもしれません。


資格試験には、やはり、「合格しやすい方」がいます。


「合格しやすい方」の学習法を見ていると、どの資格試験においても、過去問の分

析に時間をかけている方が多いような気がします。


講義の中でお話した結論(ゴール)からの発想です。


行政書士試験の過去問をきちんと分析していれば、民法に関しては、平成12年度

以降の過去問のストックが圧倒的に少ないことがわかると思います。


平成12年度~15年度は、民法は、毎年わずが4問の出題です。


これだけでは、広範囲の民法を、出題ベースでカバーするのは不可能です。


このため、平成18年度・平成19年度の本試験では、民法に関しては、過去問に出

題されているテーマ「以外」の出題が中心となっています。


したがって、民法に関しては、行政書士試験の過去問をやるだけでは不十分であ

り、他のツールなどで、この穴を埋める必要性があります。


この点に、気がついていない受験生は多いですが・・・・。


これに対して、行政法に関しては、過去問をきちんと分析していれば、過去問で出

題されているテーマが繰り返し出題されていることがわかります。


もっとも、行政法に関しても、もう少し詳細に分析してみると、①過去問が繰り返す

テーマと、②過去問が繰り返さないテーマがあることに気がつきます。


実は、この点に気がつくかどうかが、結構、重要になってきます。


行政事件訴訟法は、平成17年度までは、択一式が1問出題されるかされないかと

いう、本試験では、ほとんど出題されない科目でした。


このため、受験生の皆さんは、行政事件訴訟法は、あまり学習していません。


ところが、平成18年度は、行政法112点中40点(約36%)、平成19年度は、行政法

112点中20点(約18%)というように、かなりの配点となっています。


すべての道は、行政事件訴訟法につながります(憲法32条)。


この意味で、行政法の学習をする上でも、行政事件訴訟法は重要となってきます

が、受験生の皆さんは、あまり得点出来ていないのが現状です。


行政書士試験の過去問のストックがほとんどないためでしょうか?


行政事件訴訟法と総論部分、行政事件訴訟法と行政手続法、行政事件訴訟法と

行政不服審査法とは、密接に関連しています。


行政法は、①総論部分、②事前手続、③事後手続をバラバラに学習するのではな

く、三者を常に関連付けながら学習していくと、効果的・効率的な学習をすることが

できます。


「今までバラバラだった知識がつながってくる不思議な感覚」、昨年度のプログレ受

講の合格者の方がよく言っていた、まさに「目から鱗」の瞬間です。


「プログレ受講生」の合格体験記はこちらから!

   ↓

http://www.itojuku.co.jp/14voice/2007gyoseishoshi/11753.html


合格コーチとしては、講義の意味は、テキストを棒読みしてアンダーラインさせる

ことではなく、ひとつひとつの知識を有機的につなげて、大きな視点から、法律を

体系的に「理解」してもらうことだと思っています。


つまり、テキスト等には、あまり書かれていない、法律・政治・経済・社会の「本質」

や「出題のツボ」を、どれだけ伝えることができるかが、「講師」の「存在」意義だと

思っています。


「森から木、木から枝、枝から葉」へという視点ですね。

行政法条文判例講義は、9時間という短い講義時間ですが、プログレ実践講義と

同様に、なるべく三者を関連付けた効果的・効率的な講義を行っていきます。


新試験以降、出題割合が急増し、より重要となっている行政事件訴訟法を攻略す

る意味でも、行政法条文判例講義を有効にご活用ください。



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