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行政書士試験において、民法は、配点の高い記述式が2問(40点)も出題される
ことから、合否を左右する大きな科目になってくると思います。
このように合否を大きく左右する科目であるにも関わらず、行政書士試験専業受
験生の多くの方は、民法を「苦手」としている方が多いのも現状です。
他資格試験の受験生が、民法を「得点源」にしているのとは対照的です。
では、どうすれば、「苦手」な民法を克服することができるのか?
今までに、多くの受験生を見てきた合格コーチとしては、①理解、②記憶、③適用
という、3つの視点がヒントになるのではないかと思っています。
① 理解
行政書士試験の場合、市販の行政書士試験用のテキストを中心に「独学」で学
習されている方が受験生の「多数派」を占めていると思います。
市販のテキストは、過去問レベルを中心に、民法を理解するために必要最低限
の知識がコンパクトですが、きちんと書かれています。
しかし、最近の行政書士試験の「民法」では、司法書士試験の5年~10年前の
過去問と類似した問題が数多く出題されています。
したがって、市販のテキスト「だけ」では、本試験の問題を解くための「情報量」が
不足しているのは一目瞭然です。
平成18年・19年度に記述式で出題された、物上代位、金銭債務の特則、正当
防衛等については、ほとんどのテキストに、詳細な記載がありませんから。
もちろん、世の中には、「1を聞いて10を知る」という超天才と呼ばれる方がいる
かもしれませんが・・・・。
このように、ほとんど受験生がインプットに関する「情報量」が不足している現状
では、数多くのアウトプット(答練)をこなしてもほとんど意味がないと思います。
受験生の中には、基礎的な問題やAランクの問題をしっかりと得点できれば、問
題はないという方がいます。
しかし、実際に現場で問題を解いているときに、これは、基礎的な問題、これは、
Aランクの問題というように、冷静に判断している方がどれだけいるでしょうか?
おそらく、1問1問、ランクづけや出題意図などを分析しながら解いているのは、
受験指導校の講師くらいです(笑)。
ABCというランクづけは、あくまでも「結果論」であり、実際に問題を解いている
ときには、ほとんどの方がそんなことは判断していない(できない)と思います。
受験生は、目の前に与えられた問題を、ランクづけなど関係なく、1問1問粛々
と解いていくのみなのです。
では、その不足している知識をどうやって補っていくべきなのか?
市販の行政書士試験用のテキストを使用されている方は、そのテキストにプラス
して、もう少し基本から丁寧に書かれている参考書等の利用をお薦めします。
世の中には、民法に関する良書が数多くありますので、こういう有益な良書に目
を閉ざさないで、使える手段(ツール)は積極的に活用してほしいと思います。
学習というのは、1冊よりも2冊、2冊よりも3冊というように、重畳的にテキスト等
を利用した方が「理解」が増していくのは当然のことです。
民法を1冊で「理解」しなければならないというルールはありません。
皆さんの「目的」は、行政書士試験に合格することであり、その目的達成の「手段
」は、いくつもあるはずです。
合格後、行政書士として開業予定の方は、合格後は、民法等の基礎法について
は勉強する時間はないと思います。
多くの方は、受験時代の知識で開業するわけですから、特に、行政書士として開
業予定の方は、民法は参考書等も利用して、きちんと学習してほしいと思います。
将来の「クライアント」となる方のためにも。
② 記憶
行政書士試験の過去問をきちんと分析していれば、本試験当日までに、何を記憶
しておくべきなのかは、一目瞭然だと思います。
独学の方で何回も受験されている方には、この事前に記憶しておかなければなら
ない「要件・効果」を、きちんと記憶していない方が多いです。
合格コーチから見ると、事前に「要件・効果」を記憶していないで、どうして、民法
で得点することができるのか、とても不思議です。
一番多いパターンが、明確な条文上の根拠はないけれども、どうもこれっぽいとい
う「なんとなく症候群」に陥っているパターンです。
「なんとなく症候群」に陥っていても、なんとなく正解することもあるかもしれません
が、合格点を取るのは、宝くじに当たるのと同じくらい難しいと思います。
問題を解く際に、明確な条文上の根拠が頭に思い浮かばずに、「なんとなく症候
群」に陥っている方は、学習法を再検討してみてください。
③ 適用(あてはめ)
民法が、行政法等の科目と異なるのは、理解・記憶していても、それだけでは得点
に直結しないという点です。
民法は合格ラインに乗ってくるまでに、時間がかかる科目なのです。
本試験では、事前に記憶している「要件」に、問題文の事例を適用(あてはめ)して、
「効果」が発生するのかを一つずつチェックしなければなりません。
要件→事例→効果
選択肢を切る際にも、この事例は、「要件」の3番目が欠けているから、「効果」は、
発生しないというような検討が必要になってきます。
このように、民法は、文章理解と同様に、現場志向型の科目といえます。
したがって、民法で得点をするためには、事例の「キーワード」(あてはめのツボ)
に着目した適用(あてはめ)のトレーニングをしておくことが必要になってきます。
民法条文判例講義は、15時間というとても短い講義時間ですが、上記②(記憶)
を中心に、上記③及び①についても適宜触れていきます。
特に、独学の方は、講義では触れることができなかった点も含めて、本試験では、
何を問うているのかという点を明確にした復習を行ってほしいと思います。
学習をするうえで重要なことは、出題者側(大学教授)の視点に立って、過去問を
きちんと分析するということです。
過去問分析なくして、適切かつ効果的な対策は立てることができないからです。
プログレ実践講義では、緻密な過去問分析(他資格過去問も含む)をもとに、大学
教授の基本書を使用して「使える民法」という視点から講義を行っています。
制度をひとつずつバラバラに学習しても、「使える民法」にはなりません。
実践講義を受講したおかげで、民法を体系的にとてもよく「理解」することができた
という声を、受講生・合格者の方から数多くいただいております。
昨年度のプログレ出身者の合格体験記はこちらから
↓
http://www.itojuku.co.jp/14voice/2007gyoseishoshi/11753.html
合格コーチとしても、皆さんが苦手民法を克服することができて、本当に嬉しいし
だいです。
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