実践講義 行政法 第22・23・24回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義第22・23・24回目は、国家賠償法2条、地方自治法を中心に講義を進

めていきました。


前回の講義で、プログレ実践講義全126回が無事に終了しました。


受講生の皆さん、お疲れ様でした。


実践講義は、「森から木、木から枝、枝から葉へ」というコンセプトのもと、


①大学教授の基本書による「インプット」

②他資格セレクト過去問・記述式オリジナル問題による「アウトプット」

③プログレカードによる「総整理」


を、ビジュアルな「パワーポイント」を使用して同時並行的に行う、いわば「ALL IN

ONE型」の実践的な講義です。


法律系の試験に共通する「出題のツボ」や「試験委員対策」も講義の中に織り込ん

でいますので、実践講義だけでも、合格に必要な十二分の内容が詰まっています。


次回からは、プログレの講座体系の中では、知識の「総整理」という位置づけとな

る「民法・行政法条文判例講義」が始まります。


講義では、「プログレカード」「パワーポイント」「条文」を使用して、今まで学習した

内容についての知識を「総整理」していきます。


記述式・択一式の両者に対応できるように、民法は、要件・効果、原則・例外の視

点から、行政法は、手続プロセスの視点からの総整理です。


実践講義の中で知識を集約化した「プログレカード」と「条文」を机の上に置きなが

ら、講義を聞いて知識の整理を行ってみてください。


今まで多くの受講生の皆さんを見ていて思うことは、合格コーチよりも早く、該当

「プログレカード」を探すことができる方は、合格する確率が高いということです。


検索能力が高いということは、知識を、ひとつひとつの「点」ではなく、全体の位置

づけの中で「体系的」に理解している証拠だと思います。


例えば、「同時履行の抗弁権」という制度が出てきたとき、皆さんは、どのカードを

検索するでしょうか?


「民法・行政法条文判例講義」では、「点→線→面」という視点を重視した講義を行

っていこうと思っています。


「プログレカード」の活用法など、昨年度の合格者の合格体験記はこちらから

   ↓

http://www.itojuku.co.jp/14voice/2007gyoseishoshi/11753.html


なお、プログレ本科生の方には、「民法・行政法条文判例講義」では、新しい

教材は配布(発送)しませんので、実践講義民法で配布済みの教材を、その

ままご持参(利用)ください。


「条文判例講義」ですから、六法も忘れずに!



2 復習のポイント


① 地方自治法(1)(種類)


まずは、パワーポイント096以下で、地方自治法の改正点について、今年の本試

験で出題が予想される点を中心に条文とカードで知識を整理しておいてください。


昨年の本試験では、改正点は出題されていませんので、今年の本試験では、注意

が必要です。もっとも、大きな改正は、ほとんどありませんが・・・・。


次に、カード127~131で、地方公共団体の種類を整理した上で、中核市について

指定都市や特例市との比較の視点で知識を整理しておいてください。


広域連合についても、後期高齢者医療制度の運営主体として活用されていますの

で、一部事務組合との比較の視点で知識を整理しておいてください。


地方自治法は、本試験で出題されるテーマがほぼ決まっていますので、講義では

検討しなかった過去問も含めて、過去問研究は必ず行ってみてください。


過去問研究をすると、何年かのサイクルで、同じテーマの問題が出題されているこ

とがわかるはずです。


② 地方自治法(2)(組織)


まずは、パワーポイント102で、地方公共団体の統治システムの全体構造を掴ん

だ上で、議会、長、議会と長との関係の順で知識を整理してみてください。


昨年は、議会が直球で出題されていますので、今年は、長、議会と長との関係が

要注意ではないかと思います。


次に、カード141で、長の補助機関について、改正点でもある、副市町村長、会計

管理者、出納員について、条文とともに、知識を整理しておいてください。


地方自治法は、細かい知識を問う問題よりも、基本書に書いてあるような基本的な

知識を問う問題の方が多いのかもしれません。


本試験でも、正誤の判断のつかないような細かい知識に惑わされないように、各選

択肢に「?」や「△」を、冷静につけられるようにしてみてください。


本科生の方は、櫻井・橋本「行政法」にプラスして、高橋「立憲主義と日本国憲法」

の地方自治のところも一読しておいてください。


③ 地方自治法(3)(事務等)


まずは、カード145で、自治事務と法定受託事務との区分について、機関委任事務

と関連させて知識を整理しておいてください。


自治事務と法定受託事務の区分については、毎年、必ず出題されるような重要な

視点ですので、過去問を中心に知識を整理しておいてください。


機関委任事務の廃止を提言したのは、「地方分権推進委員会」ですので、本科生の

方は、一般知識のオリジナル資料も参照してみてください。


つまらない(?)地方自治法は、一般知識で学習した地方分権改革と関連せて学習

していくと、どうしてこういう改正があるのかなど、結構面白く感じるようになります。


次に、カード148・149・150で、国と地方公共団体の関係について、知識を整理し

ておいてください。


最後に、カード133~136で、住民の参政制度について、最低限の知識を確認して

おいてください。


住民監査請求と住民訴訟との関係など、2年連続で出題されているように、地方自

治法は、「出題のネタ」があまりないのが現実です。


「外部監査制度」「公の施設」についても、出題サイクル的には、そろそろ出題されて

もいいかと思いますので、カードと過去問で知識を整理しておいてください。


ところで、社会保険労務士試験の試験科目に、いよいよ、憲法・民法・民事訴訟法の

3科目が新たに加わる(それも論述式?)ようですね。


平成21年度から?それとも、平成22年度から?


受験生の方は、是非とも今年の試験で合格したいところですね。


社会保険労務士は、将来的には、簡裁の代理権を狙っているようですから、ある意

味、当然のような気がします。


逆に言えば、今まで、私法の基本法である民法等が、試験科目に入っていなかった

ほうが不思議なくらいです。


社会保険労務士試験の試験科目は、社会保険労務士「法」(第9条)に規定されてい

ますから、試験科目の変更には、「法」改正が必要となってきます。


関係者の皆さんは、衆議院と参議院のHPチェックが、かかせなくなってきますね。



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