実践講義 行政法 第19・20・21回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義第19・20・21回目は、取消訴訟の訴訟要件、審理手続、国家賠償法

1条を中心に講義を進めていきました。


2月より開講したプログレの実践講義も、あと残すところ、行政法の3時間(第22・

23・24回)となりました。


月日の流れるのは本当に早いですね。


本科生の方は、この後は、知識の「総整理」(条文判例講義:オプション講座)→

アウトプットによる知識の「最終確認」(実力完成答練)へと講座が進みます。


資格試験で合格するためには、大きく、①理解力、②集約力、③定着力という3つ

の力が必要となってきます。


プログレでは、大学教授の基本書(インプット)や他資格セレクト過去問(アウトプッ

ト)を使用しているため、最近の本試験にも十二分に対応できる内容です。


あとは、この「インプット」と「アウトプット」の知識を、本試験までの残りの期間に、

どれだけ「集約化」できるかが勝負になってくるのではないかと思います。


昨年度の合格者も、「出題のツボ」を中心に「プログレカード」に知識を「集約化」して、

直前期は、この「プログレカード」を何回も見直していたのではないかと思います。


いわゆる、知識の「定着化」です。


昨年度の合格者の合格体験記はこちらから

   ↓

http://www.itojuku.co.jp/14voice/2007gyoseishoshi/11753.html


直前期は、曖昧な知識をどれだけ確実な知識にすることができるのか、つまり、ど

れだけ知識を「定着化」することができるかが勝負となってきます。


9月からは実力完成答練が始まります。


答練の復習を行うときも、解説の読み込みということはせずに、必ず、1問ずつ、

「プログレカード」や「条文」に、知識をフィードバックしてみてください。


答練の解説講義でも、解説はあとでざっくりと読んでもらえばいいので、ただ解説を

読んでいくような時間の無駄となる解説講義は行いません。


解説講義では、該当問題を解く上で必要な知識や本試験までに記憶しておくべき

知識等について、1問ずつ、「プログレカード」などを使用して、ポイントを指摘してい

きます。


この意味で、知識を「集約化」したオリジナルの「ツール」を持っているかどうかが、

直前期の学習及び合否を左右する大きな要素になるのではないかと思います。


このための「ツール」がこそが、「プログレカード」です。


「プログレカード」に、新たな書き込みを加えたり、新たな図解・ツリーなどを作って、

色々と工夫しながら、皆さんなりに知識を「集約化」していってください。


この「集約化」こそが、本当の勉強ではないかと思います。


講義を再視聴するときも、「プログレカード」に知識を「集約化」していくという視点を

忘れずに!



2 復習のポイント


① 行政事件訴訟法(2)(取消訴訟の要件)


まずは、パワーポイント084で、取消訴訟の4つの箱をしっかりと理解しておいてく

ださい。


平成18年度の本試験でも、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多く

いますが、これは、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。


次に、カード090・091、「行政法」で、「処分性」に関する判例について、判断基準

とともに知識を整理しておいてください。


「処分性」については、未だ、大きく直球で出題されていませんので、「仕組み解釈

」による「処分性」を拡大した最新判例は要注意です。


最後に、パワーポイント085で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解した上

で、判例の判断基準のロジックを理解してみてください。


カード100・101の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2項の

構造とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。


あとは、カード104~106で、狭義の訴えの利益について、判例の事案を中心に、

知識を整理しておいてください。


② 行政事件訴訟法(3)(審理手続


まずは、基本書p292以下の項目(タイトル)ごとに、定義と内容が一致するように

条文と知識を整理しておいてください。


平成17年度は、ここのテーマから、記述式が出題されたため、史上最低の合格

率になっています。


もっとも、ここのテーマは、民事訴訟法とも関連するテーマですので、キーワード

がピンと来れば十分だと思います。


昨年の本試験でも、多肢選択式において、このテーマからの出題がなされました

が、しっかりと定義が理解出来ていれば得点することは可能だと思います。


講義中に、過去問を指摘しておきましたの、時間的に余裕のある方は、過去問に

も目を通しておいてください。


行政法については、出題傾向を確認するという意味でも、平成元年度以降の過去

問を研究しておくもの有用ではないかと思います。


③ 国家賠償法1条


まずは、カード111で、要件と効果をしっかりと把握した上で、代位責任と自己責

任のロジックを把握してみてください。


次に、要件ごとに問題となる判例を、カード・基本書で、事案→争点→結論→判旨

の順に読み込んでみてください。


規制権限の不行使については、直接型義務付け訴訟ともリンクしてきますので、

もう一度、知識を整理しておいてください。


平成19年度・平成17年度において、規制権限の不行使に関する選択肢が出題

されていることからも、試験委員の問題意識は高いようです。


最後に、パワーポイント091で、民法715条との対比の視点から、国家賠償法1

条を理解しておいてください。


次回は、国家賠償法2条をざっくりとお話したうえで、残りの時間で、地方自治法

に入っていきます。


地方自治法は、平成12年以降の過去問を「グルーピング化」して、皆さんなりに

頻出の知識(出題のツボ)をピックアップしてみてください。


昨年の問題も、過去問+αで、5問中3問は得点することができます。


地方自治法を苦手にされている方は、まずは、しっかりと過去問研究を行ってみ

てください。


再受験生・中上級者の方にとって、過去問は問題を解くことに意味があるのでは

なく、分析・研究して、今年の出題を「予想」するところに意味があります。


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