実践講義 行政法 第16・17・18回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義第16・17・18回目は、行政不服審査法、行政事件訴訟法(訴訟類型)

を中心に講義を進めていきました。


「1に条文、2に条文、3、4がなくて、5に条文」


これは、法律の学習をする際に、昔から言われている「格言」です。


法律の学習とは、つまるところ、条文に書かれている文言(要件・効果など)の解釈

を行うわけですから、至極当然のことです。


しかし、資格試験の学習となると、途端に、この「格言」が忘れ去られるような傾向

にあるように思います。


法律の学習をする際に、条文を引かない方、あるいは、そもそも六法を購入してい

ない方は、一体何の学習をしているのでしょうか?


甚だ疑問です・・・。


昨年の記述式は、民法・行政法ともに、条文の文言(要件等)をそのまま書かせる

問題が出題されました。


特に、民法の記述式で出題された「金銭債務の特則」「正当防衛」は、通常のテキ

スト等には、ほとんど記載がない問題です。


法律の学習をする際に、条文を引かない方、あるいは、六法を購入していない方は、

一体どうやってこの問題の解答を書くことができたのでしょうか?


甚だ疑問です・・・。


条文を引くのは面倒くさい、条文はテキスト書いてあるから六法は買わなくてもいい

・・・


こういう方は、未知の問題が出てきたときに、一体どうやって問題を解決していくの

でしょうか?


甚だ疑問です・・・。


プログレでは、引くのが面倒くさいと言われる条文を、わざわざ「講義中」に引いてい

きます。


講義中に「講師」が条文を引く「習慣」を持っていないと、受講生の皆さんが日頃の

学習の中で条文を引く「習慣」がつかないからです。


条文を引くのは、いわば反射的な「習慣」です。


基本書の中に条文が出てきたとき、解説の中に条文が出てきたとき、手続きのプロ

セスを学習するときなど。


まずは、条文を引いて、条文の重要な文言をしっかりと確認してみてください。


この地道な繰り返しこそが、究極の「記述式」対策になるはずです。


行政法(行政手続法・行政不服審査法)は、毎年毎年、条文知識を中心にした問題

が出題されます。


今年は、平成18年型(条文細工型)となるのか、それとも、平成19年度型となるの

かは、蓋を開けてみなければわかりません。


受講生の皆さんは、今年の出題が平成18年度型となっても、十分対応できるよう

に、「ツボ」を押さえながら、条文重視の復習を行ってみてください。


7月30日より開講する「民法・行政法条文判例講義」は、「プログレカード」で大きな

テーマを押さえたうえで、「条文」を引きながら、知識を「整理」していく講座です。


時には、関連する条文を比較してみたり、時には、条文から記述式の問題を予想し

たりと、受講生の皆さんと、条文探検の旅を楽しもうと思っています。


大学教授の「基本書」、「条文」、他資格セレクト「過去問」


「三種の神器」を「講義中」にフル回転させるプログレは、まさに、資格試験受験の

「王道」を行く「唯一」の講座ではないかと思っています。



2 復習のポイント


① 行政不服審査法(1)(不服申立て要件)


まずは、カード074で、不服申立ての要件(5つ)と効果(決定・裁決)のフレームワ

ークをしっかりと頭に入れてみてください。


「要件→効果」という発想は、行政事件訴訟法でも、民法・商法等の学習でも共通

ですし、知識を整理する際には有効なツールになってきます。


次に、パワーポイント065で、「異議申立てと審査請求の関係」について、問題36と

ともに知識を整理しておいてください。


処分については、平成19年度に直球で出題されていますので、今年は、不作為に

ついての異議申し立てに注意が必要です。


最後に、パワーポイント071で、再審査請求が認められる委任ケースを条文ともに、

よく理解しておいてください。


② 行政不服審査法(2)(審理手続)


まずは、パワーポイント072で、審査請求手続の流れを頭に入れた上で、行政不服

審査法を手続きの流れに沿って、もう一度、読み込んでみてください。


審査請求の審理手続きの流れについては、毎年、ほぼ1問出題されているような本

試験でも頻出のテーマとなっています。


平成18年度の本試験でも、試験委員は、条文を巧妙に細工して、受験生を混乱させ

る肢を作っています。


このため、平成18年度の受験生は、得点を稼がなければならない「行政法」で、か

なり苦戦しています。


行政手続法・行政不服審査法ともに、問題は条文中心に作問されますから、必ず、

「直前1か月前プログラム」には、条文の確認作業を入れておいてください。


次に、パワーポイント073・088で、執行停止について、行政不服審査法と行政事件

訴訟法とを比較させながら、知識を整理しておいてください。


昨年は、行政不服審査法の執行停止が直球で出題されていますので、行政事件訴

訟法の執行停止を重点的に復習しておいてください。


最後に、カード109・077・078・108で、教示制度について、行政不服審査法と行

政事件訴訟法とを比較させながら、問題45とともに、知識を整理しておいてください。


③ 行政事件訴訟法(1)(訴訟類型)


まずは、パワーポイント075で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、

条文の定義と内容が一致するように知識を整理しておいてください。


昨年は、出題予想通り、どのような訴訟を提起することができるかという問題が事例

ケースで出題されています。


今年は、記述式においても、どのような訴訟を提起することができるかという問題の

出題が予想されますので、各訴訟類型を基本書でよく理解しておいてください。


特に、カード082(無効等確認の訴え)、カード083(不作為の違法確認の訴え)、

カード084(義務付けの訴え)、カード086(当事者訴訟)は要注意です。


また、争点訴訟は、なせがよく出題されていますので、無効等確認の訴えとリンク

させながら、しっかりと「理解」しておいてください。


次回は、行政書士試験でも、他資格試験でも頻出している義務付け訴訟について、

行政手続法とリンクさせながらお話をしていきます。



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