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1 フォロー講義
実践講義第13・14・15回目は、聴聞手続、意見公募手続、情報公開法、行政救
済法(総論)を中心に講義を進めていきました。
講義の中でもお話したように、試験に合格するために重要となってくるのが、本試
験直前1か月前をどのように過ごすかではないかと思います。
したがって、受講生の皆さんも、「直前1か月前プログラム」のリストアップを、そろ
そろ行ってほしいと思っています。
やるべきことのすべてを行うのは不可能ですから、皆さんの苦手・弱点科目と本試
験での出題割合を検討して、必ず優先順位をつけてみてください。
「直前1か月前プログラム」で重要となってくるのは、あくまでも「知識の定着化」で
あり、予想問題や公開模試等の問題を数多く解くことではないと思います。
合格コーチも、今まで多種多様の資格・検定試験に合格していますが、直前期は、
「出題のツボ」を踏まえた「知識の定着化」に重点を置いた学習を行っています。
基本的には、知識を集約化した「プログレカード」と「条文」を、他資格セレクト過去
問等を利用して、何回も何回も繰り返して見直す作業になると思います。
講義中に、昨年度の合格者の「プログレカード」をご紹介したように、合格されてい
る方の多くは、きちんと知識の集約化・一元化が出来ています。
同じ講義を聞いているにもかかわらず、合否が分かれるのは、実は、こういう地道
な作業をきちんと行っているかどうかなのだと思います。
直前1カ月前は、問題等を数多く解けば解くほど、知識が拡散して、試験で最も重
要な「知識の定着化」が図れない危険があります。
特に、平日は仕事で忙しい社会人の方にとっては、直前期の土曜日と日曜日は、
学習(復習)をするうえで、貴重な時間になってきます。
多くの受験生を見ていると、「知識の定着化(記憶)」がきちんと出来ていない人ほ
ど、直前期に、毎週のように公開模試を受けているような気がします。
本試験と受験指導校の問題は、質的に異なりますから、公開模試(60問模試)は、
本試験の時間的シュミレーションとして1・2回受験すれば十分ではないでしょうか。
公開模試は、いい点数を取ることが目的ではありませんから・・・・。
2 復習のポイント
① 行政手続法(3)(聴聞・意見公募手続)
まずは、パワーポイント058で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人
の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れをもう一度条文で整理してみてください。
行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されましたので、
聴聞手続については、注意が必要です。
聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなアイテ
ムが使えるのかという視点から、条文の読み込みをしてほしいと思います。
次に、カード059で、聴聞手続と弁明の機会の付与との相違点(準用)について、知
識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント059・060、カード062・061で、意見公募手続の流れにつ
いて、原則・例外という視点から知識を整理しておいてください。
意見公募手続については、平成18年度は直球で、平成19年度は行政立法との関
連で問われています。
行政法は、知識重視型の問題が多いですから、原則・例外という「視点」や、ツリー・
マトリックス・フロー等の「図解」を使って、効果的な知識の整理を行ってみてください。
講義の中では、どのような知識を、どのように記憶すればいいのかという「視点」まで
含めてお話していますので、是非、参考にしてみてください。
② 情報公開法
まずは、パワーポイント061で、開示請求手続の流れを頭に入れながら、カード065
で、原則→例外→例外の例外という順で知識を整理してみてください。
情報公開法5条~8条関連の問題は、平成16年度に直球で出題されていますので、
まずは、過去問をしっかりと復習しておいてください。
情報公開法は、講義でもお話ししたとおり、平成13年以降同じテーマが出題されて
いませんので、未出題のテーマ(カード064等)を重点的に学習してみてください。
次に、時間的余裕のある方は、情報公開法・個人情報保護法・行政機関個人情報
保護法をリンクさせながら、3法の知識を整理してみてください。
③ 行政救済法(総論)
まずは、パワーポイント064で、行政救済法(行政不服審査法・行政事件訴訟法・
国家賠償法・損失補償法)の全体構造を頭に入れてみてください。
次に、パワーポイント068、カード071で、行政不服申立てと取消訴訟の「関係」に
ついて、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)
と「関係」をしっかりと押さえることだと思います。
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」と
いう「骨太の学習」を行ってみてください。
最後に、カード068・069・070で、行政不服審査法と行政事件訴訟法をヨコに比
較しながら、大きな制度の違いについて、知識を整理しておいてください。
本試験でも、行政不服審査法と行政事件訴訟法との比較の視点からの問題は数
多く出題されていますので、まずは、比較の項目を頭に入れておいてください。
次回は、カード074で、行政不服申立ての要件と審査請求の審査手続の流れに
ついて、お話していきます。
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