実践講義 行政法 第10・11・12回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義第10・11・12回目は、行政指導、行政計画、行政手続法(総論・申請に

対する処分・不利益処分)を中心に講義を進めていきました。


7月7日、財団法人行政書士試験研究センターより、平成20年度行政書士試験に

ついての公示がされています。


例年と比べて大きく変わったところはありませんが、願書の提出期間は、


① 郵送による受験申込みの場合


平成20年8月4日(月)から9月5日(金)まで


② インターネットによる受験申込みの場合


平成20年8月4日(月)午前9時から9月2日(火)午後5時まで


となっていますので、願書はなるべく早めに提出するようにしてください。


東京の試験場は、昨年と少し変わっています。


 ① 慶応義塾大学(三田キャンパス)

 ② 東京経済大学(国分寺キャンパス)

 ③ 早稲田大学(早稲田キャンパス)

 ④ 明治大学(和泉キャンパス)

 ⑤ 立正大学(大崎キャンパス)


早いもので、前回の講義で、実践講義「行政法」も、全24時間のちょうど半分が終

了しました。


行政法は法令科目の中で配点が最も高い科目ですから、ある程度、行政法で得点

を稼ぐことができないと、合格するのは難しくなってしまいます。


したがって、行政法は、過去問が「繰り返すテーマ」と「繰り返さないテーマ」とに区

別したうえで、戦略的な学習を行ってみてください。


行政法は、民法と異なり、知識重視型の科目ですから、どのような知識を、どのよう

に記憶すればいいのかという視点が重要だと思います。



2 復習のポイント


① 行政指導  


まずは、パワーポイント016で、行政作用の中における行政指導の位置づけをしっ

かりと確認してみてください。


時間に余裕のある方は、パワーポイント016の三角ピラミッドを使って、行政法の

全体系を1枚のシートにまとめる作業を行うのもいいかもしれません。


次に、カード041以下で、①法律による行政の原理、②司法的救済の視点から、

重要判例の事案・争点・結論・判旨を整理しておいてください。


昨年は、カード043の判例が見解問題で直球で出題されていますが、カード044

の判例は、未出題かつ重要判例ですので、マークしておいてください。


最後に、「行政法」p130以下を、もう一度、ポイントを押さえたうえで、読み込んで

みてください。


② 行政手続法(1)(申請に対する処分)


まずは、「行政法」p193以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨と

ともに理解してみてください。


行政手続法は、問題が条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習に

なってしまいがちです。


しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、

よりよく理解できるのではないかと思います。


行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているの

かという視点から学習を行ってみてください。


次に、パワーポイント056で、申請に対する処分の手続きの流れを理解したうえ

で、各条文を再度読み込んでみてください。


昨年の記述式は、行政手続法7条の「補正」又は「拒否」を書かせる問題でしたが、

ただ、条文を読んでいただけでは、手続きの流れは、記憶に残らないと思います。


プログレでは、手続きの流れなどに関連するテーマは、図解やフローチャートを使

用して、プロセスの「見える化」を行っています。


受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に

残る学習を行ってみてください。


最後に、カード057で、申請に対する処分と不利益処分との比較の視点から、知

識を整理しておいてください。


申請に対する処分は、行政書士として仕事をするうえで、最も重要なテーマとなっ

てきますので、行政手続法を是非使える武器にしてみてください。


なお、テキストで兼子教授が書かれているように、専門的代理人の働きとして、次

の6つが紹介されています(兼子仁著「自治体行政法入門」p143)。


 ① 「審査基準」と「標準処理期間」の内規類を事前入手していること

 ② 申請前の指導への対応と申請書類の早期提出

 ③ 追加提出を求められる「添付資料」その他資料を区別して適切に対応すること

 ④ 審査の進行状況と処分時期の見通しについて行政に適時に情報提供を求める

    こと

 ⑤ 申請内容変更指導への任意対応と許可等の適切で早い取得

 ⑥ 行政指導に文書化を請求すること


③ 行政手続法(2)(不利益処分)


まずは、パワーポイント057で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイント

を整理しておいてください。


次に、カード059で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準用条文)について、条文を参

照しながら知識を整理しておいてください。


次回は、パワーポイント058で、聴聞手続の流れを時間軸に沿って条文とともに整理

していきますので、皆さんも予め条文に目を通しておいてください。



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