実践講義 行政法 第1・2・3回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義第1・2・3回目は、法律に基づく行政の原理、公法・私法二元論、行政組

織法を中心に講義を進めていきました。


受講生の皆さんの中には、行政法は、昨年の本試験以来、8カ月ぶりという方も多

いのではないかと思います。


そこで、今回(3時間)は、皆さんの行政法の記憶喚起の意味も含めて、行政法の

全体構造の振り返りと、基本原理を中心にお話をしていきました。


行政法は、事前手続→総論→事後手続をバラバラに学習するのではなく、三者を

リンクさせながら学習していくと、全体のイメージが見えてくる科目です。


プログレでは、「オリジナル資料集」(お酒で学ぶ行政法)を使用して、抽象的な行

政法をできる限り具体的にイメージできるように講義を進めていきます。


具体的には、行政書士の業務でもある「一般酒類小売業免許申請」のプロセスの

中で、行政法上、どのような問題が生じるのかという点から講義を進めていきます。


皆さんは、まずは、講義の中でお話した「一般酒類小売業免許申請」についての5

つの問いについて、各自解答を考えてみてください。


 ① 免許は行政行為の分類のどれにあたるのか?

 ② 免許の申請は誰に行うのか?

 ③ 手引きとは何か?

 ④ 免許の申請が拒否されたどうするのか?

 ⑤ 免許の申請が無視されたどうするのか?


記述式も、過去2年は、許可の申請に対する裁判所や行政機関の対応について

事例問題で出題されています。


したがって、受講生の皆さんは、「一般酒類小売業免許申請」という具体的なケー

スを素材にしながら、記述式対策を行ってほしいと思います。


なお、講義の中でご紹介した「SML戦略」の参考図書は以下の通りです。



① S戦略(行政法が具体的にイメージできる入門用です!)




② L戦略(よくわかならい条文について「調べる」用です!)




③ 地方自治法(時間に余裕のある方向けです!)






皆さんの学習の進度やレベルに応じて、適宜参照してみてください。



2 復習のポイント


① 法律に基づく行政の原理


まずは、パワーポイント014で、外国旅行の自由に対する制約を素材にして、法律

に基づく行政の原理を、具体的にイメージしておいてください。


次に、パワーポイント015、カード002で、法律の留保の意味と各学説の理由づけ

をよく理解しておいてください。


法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験にお

いても、行政法総論において頻出しているテーマです。


具体的には、○○を行うためには、「法律の根拠」が必要か否かという視点で選択

肢の一つとして問われています。


櫻井・橋本「行政法」にも、「法律の根拠」の要否という視点から記載がありますの

で、皆さんなりに該当箇所を探しておいてください。


最後に、「行政法」p23以下で、法律に基づく行政の原理以外の行政法の一般原

則について、ざっくりと知識を整理しておいてください。


② 公法・私法二元論


まずは、パワーポイント011で、公法・私法のイメージを掴みながら、「行政法」p6

以下をざっくりと読んでみてください。


行政事件訴訟法の改正によって、「公法上の法律関係に関する確認の訴え」が明

記されたことによって、公法概念の再構築という点がクローズアップされています。


試験委員の磯部教授・神橋教授と、「行政法」の著者である櫻井教授の三人が「法

学教室」という雑誌で連載していた「エンジョイ!行政法」においても、公法概念の

再構成という点が連載の大きなテーマになっています。


この点は、一般知識でも学習したPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ

)という点が大きな影響を与えています。


本試験には、ダイレクトには出題しにくいテーマですが、試験委員が問題意識とし

て持っていることを頭の片隅に入れておいてください。


次に、「行政法」p29以下、問題2で、行政法上の法律関係に民法が適用されるか

という点について、知識を整理しておいてください。


最後に、公物法については、マイナーな論点ですが、試験委員対策の視点から、

最低限度の知識を整理しておいてください。


② 行政組織法


まずは、カード003で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかりと記憶して

おいてください。


行政法学上使用される「行政機関」という概念と、国家行政組織法使用される「行

政機関」という概念は異なります。


前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目し

た概念ですので、混乱しないようにしておいてください。


パワーポイント018では、「一般酒類小売業販売免許申請」に関連する国家行政

組織法上の「行政機関」を図解しておきました。


一般酒類小売業販売の免許権者である税務署長は、行政法学上使用される「行

政機関」でいうと何にあたるのか、皆さんなりに考えておいてください。


次回は、権限の代理と権限の委任について、一般旅客自動車運送事業免許申請

を素材にして、具体的に考えていきます。


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