実践講義 憲法 第13・14・15回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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実践講義13・14・15回目は、経済的自由権、社会権、統治機構総論を中心に講義

を進めていきました。


実践講義憲法も次回で最終回を迎えますので、実践講義シリーズも残すところ、

行政法のみとなりました。


11月の本試験まで、あと4か月あまりですから、7月ぐらいからは、知識の集約化、

知識の定着化(記憶)に重点を置いた学習を進めてほしいと思います。


知識の集約化(一元化)については、講義の中でもお話している通り、プログレカー

ドのメモ欄をうまく活用して情報の一元化を行ってみてください。


実践講義民法の中で、昨年合格されたプログレ受講生のプログレカードをОHCで

ご紹介していきました。


名古屋・大阪梅田校のスクーリングゼミにも、実物を持参して、ゼミの参加者の方

に見ていただきましたが、やはり皆さん目が点になっていました。


あのレベルまで、情報を集約化するのはなかなか難しいと思いますが、ひとつの

モデルとして参考にしていただければと思います。


情報を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかるよう

に、情報を「グルーピング化」して、「インデックス」を付けていくことです。


講義やゼミの中でも、皆さんに、「このテーマの「住所」はどこですか?」とよく質問

するかと思います。


「住所」がきちんと出てくる方は、全体の中で当該テーマの位置づけがわかってい

ることになりますので、情報をうまく集約化されている証拠だと思います。


こういう方は、情報が頭の引き出しに上手に整理されているため、本試験でも必要

な情報を迅速・的確に取り出すことができます。


逆に、「・・・・」となる方は、「森から木、木から枝、枝から葉」という点を意識しながら、

情報の集約化を行ってみてください。


プログレゼミやスクーリングゼミは、新しい知識や細かい知識を吸収する「場」では

なく、知識をさらに集約化していく「場」と考えています。


民法の記述式などは、体系的な理解が試されていますから、いかに情報を体系的

に集約化できるかが勝負ではないかと思います。



2 復習のポイント


① 経済的自由権(2)


まずは、パワーポイント070で、規制目的二分論について理解したうえで、カード1

07・109の2つの判例を読み込んでみてください。


次に、パワーポイント071で、その後の判例についても、規制目的の認定に注意し

ながら、カード120・113の判例を読み込んでみてください。


試験委員が、判例百選でカード109の解説を書いておられることから、平成12年

度の記述式では、カード109の判例が直球で出題されています。


ちなみに、今年度の新試験委員対策については、以下の無料ストリーミングを、ご

参照ください。

   ↓無料ストリーミングです。

http://bb.itojuku.net/iclass/open/101.jsp  


しかし、まだ、カード113・120の判例は、直球では出題されていませんので、択

一式・多肢選択式ともに要注意ではないかと思います。


規制目的二分論については、特に財産権との関係では、その射程範囲が問題と

されています。


カード124の判例にあるように、判例は、森林法違憲判決の判旨の一部を絶妙に

削除しています。


このことから、財産権については、規制目的二分論は採用しないことを明示したと

する主張(学説)もあります。


いずれにしても、経済的自由権については、平成13年度以降直球では出題され

ていませんので、単純な知識問題も含めて、しっかりと理解しておいてください。


② 社会権


まずは、パワーポイント070で、生存権に2つの側面があることを理解した上で、

カード131で、社会権的側面に関する3つ学説の理由と批判を整理しておいてく

ださい。


憲法は、学説についてA説・B説というように直球で聞くことはありませんが、学説

の理解を求める問題は毎年出題されています。


学説問題の出題パターンは非常に単純で、問題38のように、キーワードで解けて

しまう問題がほとんどだと思います。


論点カードが学説対応のカードですので、受講生の皆さんは、論点の大きな対立

を理解した上で、各学説のキーワードを押さえる学習を行ってみてください。


次に、カード132で、教育を受ける権利の内容について、知識を整理した上で、カ

ード134の判例を、学習権、親・教師・国という視点から読み込みを行ってみてく

ださい。


問題39は、旭川学力テスト事件を主な素材とした問題ですので、最終的には、こ

の問題ベースで知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント078で、32条(裁判を受ける権利)と82条との関係を、司

法権(パワーポイント104)とリンクさせて理解してみてください。


平成12年度以来、社会権は、試験委員が関心のないテーマなのかどうかはよく

わかりませんが、未だ直球では出題されていない出題空白テーマです。


今年はどうなるかわかりませんが、講義でお話した「ツボ」は外さないように、ポイ

ント中心の学習は一応しておいてください。


③ 統治機構(総論)


まずは、高橋憲法p271以下で、統治機構を「政治の領域」と「法の領域」に分けて、

ざっくりとイメージできるようにしておいてください。


人権と統治機構は、別々のものではなく、目的と手段と関係にありますので、もう

一度、パワーポイント046で、両者をリンクさせながら、役割分担という視点を意識

してみてください。


試験委員が、立法権と行政権との関係についての論文を書かれていますので、両

者の関係に関するテーマは要注意です。


次回は、立法権と行政権との関係について、出題予想の視点から、重要テーマを

潰していこうと思います。



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