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1 フォロー講義
実践講義13・14・15回目は、経済的自由権、社会権、統治機構総論を中心に講義
を進めていきました。
実践講義憲法も次回で最終回を迎えますので、実践講義シリーズも残すところ、
行政法のみとなりました。
11月の本試験まで、あと4か月あまりですから、7月ぐらいからは、知識の集約化、
知識の定着化(記憶)に重点を置いた学習を進めてほしいと思います。
知識の集約化(一元化)については、講義の中でもお話している通り、プログレカー
ドのメモ欄をうまく活用して情報の一元化を行ってみてください。
実践講義民法の中で、昨年合格されたプログレ受講生のプログレカードをОHCで
ご紹介していきました。
名古屋・大阪梅田校のスクーリングゼミにも、実物を持参して、ゼミの参加者の方
に見ていただきましたが、やはり皆さん目が点になっていました。
あのレベルまで、情報を集約化するのはなかなか難しいと思いますが、ひとつの
モデルとして参考にしていただければと思います。
情報を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかるよう
に、情報を「グルーピング化」して、「インデックス」を付けていくことです。
講義やゼミの中でも、皆さんに、「このテーマの「住所」はどこですか?」とよく質問
するかと思います。
「住所」がきちんと出てくる方は、全体の中で当該テーマの位置づけがわかってい
ることになりますので、情報をうまく集約化されている証拠だと思います。
こういう方は、情報が頭の引き出しに上手に整理されているため、本試験でも必要
な情報を迅速・的確に取り出すことができます。
逆に、「・・・・」となる方は、「森から木、木から枝、枝から葉」という点を意識しながら、
情報の集約化を行ってみてください。
プログレゼミやスクーリングゼミは、新しい知識や細かい知識を吸収する「場」では
なく、知識をさらに集約化していく「場」と考えています。
民法の記述式などは、体系的な理解が試されていますから、いかに情報を体系的
に集約化できるかが勝負ではないかと思います。
2 復習のポイント
① 経済的自由権(2)
まずは、パワーポイント070で、規制目的二分論について理解したうえで、カード1
07・109の2つの判例を読み込んでみてください。
次に、パワーポイント071で、その後の判例についても、規制目的の認定に注意し
ながら、カード120・113の判例を読み込んでみてください。
試験委員が、判例百選でカード109の解説を書いておられることから、平成12年
度の記述式では、カード109の判例が直球で出題されています。
ちなみに、今年度の新試験委員対策については、以下の無料ストリーミングを、ご
参照ください。
↓無料ストリーミングです。
http://bb.itojuku.net/iclass/open/101.jsp
しかし、まだ、カード113・120の判例は、直球では出題されていませんので、択
一式・多肢選択式ともに要注意ではないかと思います。
規制目的二分論については、特に財産権との関係では、その射程範囲が問題と
されています。
カード124の判例にあるように、判例は、森林法違憲判決の判旨の一部を絶妙に
削除しています。
このことから、財産権については、規制目的二分論は採用しないことを明示したと
する主張(学説)もあります。
いずれにしても、経済的自由権については、平成13年度以降直球では出題され
ていませんので、単純な知識問題も含めて、しっかりと理解しておいてください。
② 社会権
まずは、パワーポイント070で、生存権に2つの側面があることを理解した上で、
カード131で、社会権的側面に関する3つ学説の理由と批判を整理しておいてく
ださい。
憲法は、学説についてA説・B説というように直球で聞くことはありませんが、学説
の理解を求める問題は毎年出題されています。
学説問題の出題パターンは非常に単純で、問題38のように、キーワードで解けて
しまう問題がほとんどだと思います。
論点カードが学説対応のカードですので、受講生の皆さんは、論点の大きな対立
を理解した上で、各学説のキーワードを押さえる学習を行ってみてください。
次に、カード132で、教育を受ける権利の内容について、知識を整理した上で、カ
ード134の判例を、学習権、親・教師・国という視点から読み込みを行ってみてく
ださい。
問題39は、旭川学力テスト事件を主な素材とした問題ですので、最終的には、こ
の問題ベースで知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント078で、32条(裁判を受ける権利)と82条との関係を、司
法権(パワーポイント104)とリンクさせて理解してみてください。
平成12年度以来、社会権は、試験委員が関心のないテーマなのかどうかはよく
わかりませんが、未だ直球では出題されていない出題空白テーマです。
今年はどうなるかわかりませんが、講義でお話した「ツボ」は外さないように、ポイ
ント中心の学習は一応しておいてください。
③ 統治機構(総論)
まずは、高橋憲法p271以下で、統治機構を「政治の領域」と「法の領域」に分けて、
ざっくりとイメージできるようにしておいてください。
人権と統治機構は、別々のものではなく、目的と手段と関係にありますので、もう
一度、パワーポイント046で、両者をリンクさせながら、役割分担という視点を意識
してみてください。
試験委員が、立法権と行政権との関係についての論文を書かれていますので、両
者の関係に関するテーマは要注意です。
次回は、立法権と行政権との関係について、出題予想の視点から、重要テーマを
潰していこうと思います。
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