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1 フォロー講義
実践講義第7・8・9回目は、幸福追求権、法の下の平等、思想・良心の自由、信教
の自由を中心に講義を進めていきました。
行政書士試験の記述式は、平成18年度・平成19年度ともに、民法2問、行政法1問
の計3問の出題となっています。
したがって、平成20年度も、前年度までの出題傾向が続くものとみられ、憲法につ
いては、記述式の出題の可能性は低いのではないかと思います。
今年度の実践講義の教材には、記述式オリジナル問題は入れませんでしたので、
この場を借りて、いくつかの問題を紹介していきます。
問題1
Xが労働者Yに対して、思想・信条に関係する返答を強要する調査を実施した場合、
Xが、(1)公営企業である場合と(2)民間企業である場合とで、憲法上、どのような
違いが生じるか。
問題2
Xは、A首相がY神社に公式参拝したことは、国家と宗教との分離を定める政教分
離原則に違反するとして、訴訟を提起しようとしている。政教分離原則は、制度的
保障の規定であるとする判例(最高裁昭和63年6月1日大法廷判決)のもとにおい
て、Xが、政教分離違反を理由として訴訟を提起する場合、憲法上、どのような問
題が生じるか。
問題3
Xは、Y出版社が発行する週刊誌AがXのプライバシー権及び名誉権を侵害する
との理由で週刊誌Aの販売を差し止める仮処分命令の申立てを行った。Xが、プ
ライバシー権の侵害を理由として差止めを求める場合(以下A事例)と、名誉権侵
害を理由として差止めを求める場合(以下B事例)とでは、Xの救済において、どの
ような違いが生じるか。
問題4
(1)人種差別的な表現を規制する法律の合憲性を判断する場合と、(2)駅前付
近において立看板を規制する法律の合憲性を判断する場合とで、裁判所は、そ
れぞれ、どのような審査基準によって、当該法律の合憲性を判断すべきか。
問題は、択一式にも出題が予想されるテーマや制度と制度の比較を問う問題を中
心に問題をセレクトしてみました。
憲法の基本的理解を問う問題となっていますので、40字という字数はあまり気に
しないで、皆さんなりに色々と考えてみてください。
問題のアプローチ法、解答例につきましては、講義の中でお話していく予定です。
2 復習のポイント
① 幸福追求権
まずは、高橋憲法p120以下で、憲法13条の幸福追求権が、憲法制定以後の新
しい人権を生み出していく母胎的な役割をしている意味を理解してみてください。
と同時に、憲法13条の「公共の福祉」の内在・外在二元的制約説の問題点につい
ても、リンクさせながら理解してみてください。
次に、カード028以下で、新しい人権として問題となる判例を、問題12・13とリン
クさせながら、ポイントをメモ欄に整理しておいてください。
行政書士試験では、憲法13条の判例シリーズ問題は、平成13年度に出題されて
いますので、そろそろリメイクして出題されてもいいような気がします。
最後に、パワーポイント048で、自己決定権の制約根拠が、通常の人権制約の
場合と異なる点を、ざっくりとイメージしておいてください。
② 法の下の平等
まずは、パワーポイント049で、平等概念の変遷を、自由概念の変遷とリンクさせ
ながら、ざっくりと頭の中に入れてみてください。
このテーマは、一般知識で学習した、小さな政府→大きな政府→小さな政府という
視点と密接リンクしていきます。
次に、高橋憲法p134以下の項目(タイトル)順に、問題となる判例をもう一度、事
案→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。
判例は、14条については、立法目的と立法目的達成手段とに分けて、判旨を組み
立てていますので、皆さんも、このラインに沿って判例を理解してみてください。
先日ご紹介した、国籍法違憲判決も、立法目的と立法目的達成手段とに分けて緻
密な分析をしています。
お時間のある方は、上記の視点から、もう一度、国籍法違憲判決を参照してみてく
ださい。
③ 思想・良心の自由・信教の自由
まずは、パワーポイント051で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自
由、学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解してみてください。
次に、カード051以下で、思想・良心の自由が問題となる判例を、カード053を参
照にしながら、もう一度、読み込んでみてください。
最後に、パワーポイント053で、信教の自由と政教分離との相違点を、訴訟形態(
行政事件訴訟)とリンクさせながら、理解してみてください。
この点は、憲法の「司法権」、行政法の「行政事件訴訟法」ともリンクする重要なテ
ーマではないかと思います。
行政法(特に行政事件訴訟法)が苦手な方は、憲法の「司法権」がよく理解できて
いない方が多いような気がします。
憲法と行政法は、公法と意味でも密接にリンクしていますので、皆さんも憲法と行
政法をリンクさせた学習を行ってみてください。
最後にご説明した「剣道」実技拒否事件(途中で「柔道」になっていましたが)は、
「信教の自由」と「政教分離」とが衝突する興味深い判例です。
剣道実技拒否事件については、次回、もう一度、簡単に説明していきますので、カ
ード059の判例とリンクさせて、判旨を読んでおいてください。
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