実践講義 憲法 第4・5・6回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義第4・5・6回目は、外国人と法人の人権、公共の福祉、特別権力関係を

中心に講義を進めていきました。


「過去問を読む!2000-2007」等で、お話している通り、行政書士試験に合格する

ためには、過去問の「特質」を知ることが重要です。


平成18年度・19年度の本試験と過去問の関係を分析してみると、次の3つのグル

ープに分けることができます。


① 過去問は繰り返す科目 

 → 行政法(行政手続法・行政不服審査法・地方自治法)、一般知識


② 過去問は繰り返さない科目 

 → 民法、行政法(総論・行政事件訴訟法)


③ 過去問がない科目 

 → 商法の会社法部分(正確には、平成19年度のみ)


②③の科目において、過去問は傾向分析には役に立ちますが、過去問で出題され

たテーマと同一テーマの問題はほとんど出題されていません。


理由は簡単で、②③の科目は、平成12年度以降出題数が少なく、過去問のストッ

クだけでは、その科目の出題範囲を網羅できないためです。


したがって、②③の科目については、過去問以外に、他資格の過去問や答練・模試

を利用して、過去問の穴を埋めていく必要があります。


憲法についても、基本的には、過去問は繰り返さない科目に分類できるのではない

かと思います。


「他資格セレクト過去問集」の問題②と問題③、問題④と問題⑤などを見れば、他

資格の過去問と、ほぼ同一の問題が出題されていることがわかるはずです。


他資格セレクト過去問は、②③の科目においては、本試験の予想という意味で威力

を発揮しますから、受講生の皆さんは、是非有効に活用してほしいと思います。


6月21日・22日に、名古屋校・大阪梅田校で実施する「スクーリングゼミ」のセレク

ト問題を受講生の方に発送しております。


受講生の方は、各問題の根拠条文・判例を、六法・基本書等で調べた上で、当日の

ゼミにご参加ください。


社会人の方は、時間があまりないかもしれませんので、ざっくりと問題を検討してい

ただければ十分です。


ゼミでは、セレクト問題を素材にしながら、当日配布する「オリジナルレジュメ」を使

用して、実践講義で学習した民法の総整理・総復習を行っていきます。


通常の講義では、あまりお話していない民法の学習法・思考法や総整理の仕方等

についても触れていきますので、ゼミ受講生の方は、どうぞお楽しみに!


「オリジナルレジュメ」は、本試験直前期の総整理に威力を発揮すると思いますの

で、今後の学習にも、是非ご活用ください。



2 復習のポイント


① 外国人の人権と法人の人権


まずは、パワーポイント030で、外国人の人権と法人の人権の全体構造をしっかり

と掴んでみてください。


外国人の人権については、昨年、平成17年度の最新判例も含めて直球で出題さ

れていますので、カードを中心に判例を見ておけば十分でしょう。


次に、法人の人権について、カード005・006の判例の判旨をもう一度よく読み込

んでみてください。


高橋憲法p87にあるように、法人の人権が問題となる場面は、2パターンあります

ので、その意味するところを理解してみてください。


最後に、パワーポイント034・035で、各判例をヨコに比較しながら、外国人と法人

の人権の判例を整理してみてください。


判例をヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、

新たな気づきを発見することができるのではないでしょうか。


なお、私人間適用については、平成18年度に三菱樹脂事件の判例が直球で出題

されていますので、ざっくりと確認しておけば十分です。


② 公共の福祉


まずは、カード034で、公共の福祉の3つの学説について、12・13条と22・29条

に関するキーワードを中心に知識を整理してみてください。


行政書士試験の憲法では、学説をA説・B説というようにダイレクトに問う問題は出

題されていません。


しかし、他の見解と異なるものはどれかというように、学説の理解を裏から問う問題

は毎年のように出題されています。


この中には、学説を知っていれば、数秒で確実に解ける問題もありますので、憲法

の重要学説については、カードで知識を整理しておいてください。


次に、カード034を参照しながら、問題11をもう一度解き、学説問題の出題パター

ンを把握してみてください。


③ 特別権力関係


まずは、パワーポイント041で、特別権力関係のイメージを掴んだうえで、カード0

19で、全体構造を理解しておいてください。


日本国憲法の下では、明治憲法時代の特別権力関係理論は、もはや妥当しえな

い理論ですが、法律の留保の視点は重要となってきます。


次に、カード024・025・026・027で、在監者の人権が問題となった判例について、

判例のロジック及びポイントを掴みながら再読してみてください。


カード027の「相当の蓋然性」というキーワードは、問題27(平成17年度記述式)と

も関係してきますので、よく理解しておいてください。


講義では、ポイント(出題のツボ)を中心に判例を読解していきますので、判例のメモ

欄にポイントの書き込みをしておいてください。


次回は、カード020の判例と同様の審査基準を採用している判例についてみていき

ますので、皆さんなりに探してみてください。



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