実践講義 民法 第40・41・42回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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~お知らせ~


次回、4月11日(金)は、講義はありませんので、ご注意ください。


次回の講義は、4月16日(水)です。


お間違えのないようによろしくお願い致します。



1 フォロー講義


実践講義第40・41・42回では、詐害行為取消権、留置権、先取特権、債権者

平等の原則、質権を中心に講義を進めていきました。


民法の講義も、あと残り2日(6時間)となりましたが、受講生の皆さんは、学習

は順調に進んでいるでしょうか?


今年は、昨年より8時間(40時間→48時間)講義時間を増やしているので、ペ

ース的には、昨年より、ややゆっくり目に講義を進めていきました。


その分、他資格セレクト過去問や記述式オリジナル問題の解答のプロセスや、

チェックポイントを、OHCを利用して解説していくことができました。


受講生の皆さんも、もう一度、他資格セレクト過去問や記述式オリジナル問題を

解いてみて、アウトプット→インプット型の学習を実践してみてください。


講義の始めの方に、マーキング、アンダーライン、別カード化など見事に情報を

集約化された、今年の合格者のプログレカードをご紹介しました。


最終的には、民法が終わった段階で、どれだけ皆さんのプログレカードに情報

が「集約化」できているかが、勝負ではないかと思います。


民法の講義終了後は、民法については、十分な時間を取って学習することは、

しばらくは時間的にも難しいと思います。


今後は、1日の中のスキ間時間等を利用して、皆さんのオリジナルプログレカー

ドを見直す作業を中心に復習を行ってみてください。


今年は、ゴールデンウィークと夏休みは、十分な復習を行うことができるように、

講義を入れていませんので、この期間は有効に活用してみてください。


今年の合格者は、講義を2倍速で、2回~3回繰り返し聞いた方が多っかたので

はないかと思います。


最後の方は、2倍速でも講義のスピードが遅く感じるようになるようです。



2 復習のポイント


① 詐害行為取消権


まずは、パワーポイント202、カード111で、詐害行為取消権の要件と効果をしっ

かりと記憶しておいてください。


パワーポイント203の事例は、「被保全債権は、金銭債権であること」についての

重要判例ですので、もう一度、カード112・115で判例を確認しておいてください。


詐害行為取消権も債権者代位権も、結局は、債務者の責任財産の保全というよ

りも、簡便な債権回収の手段として利用されています。


この点は、問題45・46でも頻出しているように、「出題のツボ」となっていますの

で、よく理解しておいてください。


詐害行為取消権は、平成12年度以降出題されていませんので、出題予想という

点からも要注意です。


次に、カード116で、債権者代位権と詐害行為取消権をヨコに比較しながら、相

違点をしっかりと理解してみてください。


② 法定担保物権


まず、カード087、088、問題31で、担保物権の性質(通有性)について、その意

味をよく理解しておいてください。


行政書士試験は、大学教授が問題を作っていますから、平成17年度・18年度の

記述式のように、こういう基本的な視点が本試験では重要です。


プログレでは、大学教授の基本書を使用して講義を行っていますから、問題作成

者の視点がよく見えるのではないかと思います。


次に、カード089で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、パワーポイ

ント207で、要件の牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。


問題37は、同時履行の抗弁権との比較を問う良問ですので、カード151とともに、

知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント208、209で、先取特権の利用場面及び物上代位の意味

をざっくりと理解しておいてください。


先取特権は、昨年の本試験で直球で出題されていますが、追及効と物上代位の

関係は、最低限理解しておいてください。


③ 約定担保物権(質権)


まずは、記述式問題8で、債権者平等の原則を具体的な事例でよく理解しておい

てください。


この債権者平等の原則を回避するために「担保」がありますが、具体的な内容に

入る前に、パワーポイント212・213で、物的担保と人的担保(保証)の共通点と

相違点を理解しておいてください。


次に、カード091で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題36で、

留置権との比較の視点から、「出題のツボ」を把握しておいてください。


次回は、抵当権に入りますので、他資格セレクト過去問と記述式オリジナル問題

の抵当権の部分を解いておいてください。



3 お知らせ


4月15日(火)19:30~


「プログレ流・会社法効率的学習法

~アウトプット→インプット型学習の薦め~」


というタイトルの説明会を東京校(渋谷)で行います。


昨年の本試験でも、商法(会社法)が全く得点出来ずに涙を飲まれた方が多い

のではないかと思います。


会社法は、商法5問中4問出題されますから、初めから「捨て問」にするには、

リスクが高すぎます。


あまり時間をかけずに、どうやって膨大な範囲の会社法を攻略していくのか?


当日は、プログレの受講生以外、ほとんどの受験生が行っていない効率的な

学習法についてお話をしていきます。


お時間のある方は是非ご参加ください。



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