実践講義 民法 第37・38・39回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義第37・38・39回では、債権譲渡、強制履行、損害賠償、債権者代位権を

中心に講義を進めていきました。


プログレは、再受験生・中上級者向けの講座ですが、民法(実践講義)は、昨年ま

での40時間から、今年は48時間に講義時間を増やしています。


これは、第一に、行政書士試験専業受験生の通常の民法の学習は、あまりにも大

雑把すぎて、本試験の出題レベルに対応出来ていない方が多いためです。


プログレでは、講義内容を本試験の出題レベル合わせるように、本試験の問題を

作成している大学教授の視点から、基本書を使って講義を行っています。


大学教授の基本書を使っていると、今までの学習と本試験の問題のズレを実感す

ることができるのではないかと思います。


講義でお話している「出題のツボ」が本試験でそのまま出題されるのも、問題を作

成している大学教授の視点から分析を加えているからです。


また、今年は、他資格セレクト過去問を70問から90問に、記述式オリジナル問題

を20問から30問に増やして、昨年より、さらに内容をパワーアップしています。


第二に、再受験生・中上級者の場合、初学者に比べて合格率が高く、合格後の開

業に向けて、私法の基礎法である民法をしっかりと学習しておく必要があるためで

す。


独学で学習しても、合格することはできると思いますが、一番怖いのは、合格後に

開業を予定している場合だと思います。


合格後に開業を予定している方は、やはり、応用まで含めた民法の基本を、基本

書等を使って、しっかりと学習してほしいと思っています。


合格後は、様々な法律の専門書を読み込んで、クライアントの依頼事項を調べて

いく必要があるからです。


合格後、いきなり法律の専門書を読み込むのは難しいので、今のうちから、ある程

度読めるようになってほしいと思っています。


プログレは、このように合格後も視野に入れて、講座の戦略と戦術(ツール)を決定

していますので、受講生の皆さんも、合格後も視野に入れた学習をしてほしいと思

います。



2 復習のポイント


① 債権譲渡(続き)


まずは、パワーポイント186で、原則として抗弁は承継されるが、例外として、異議

をとどめないで承諾をしたときは抗弁が切断されるという意味を理解しておいてくだ

さい。


また、カード131で、異議をとどめない承諾の法的性質、要件、効果をしっかりと記

憶しておいてください。


次に、パワーポイント187、カード130で、二重譲渡の優劣について、到達時説の

ロジックを理解して、記述式の問題で事例処理ができるようにしておいてください。


債権譲渡は、平成12年以降、1回も出題されていませんが、問題は比較的に作り

やすいテーマですので、問題49・50で出題予想の観点から知識を整理しておい

ください。


答練や模試の問題を作成する際にも、作りやすい分野・テーマと作りにくい分野・

テーマというのがあります。


こういう視点は、実際に問題を作った経験がない方は、ピンとかないかもしれませ

んが・・・・。


プログレでは、この視点も視野に入れて講義をしていますので、問題の作りにくい

テーマについては、ざっくりと知識を整理しておけば十分だと思います。


② 損害賠償


まず、カード101で、債務不履行がある場合、債権者の採り得る手段として、①強

制履行、②損害賠償請求、③契約の解除があることは常識にしてみてください。


このうち、①強制履行は、昨年直球で出題されていますので、パワーポイント191

で知識を確認しておけば十分です。


次に、カード107で、履行遅滞に基づく損害賠償請求の要件と効果をしっかりと記

憶しておいてください。


講義では、何回もお話していますが、昨年の金銭債務の特則は、カード107の例

外を問う問題です。


大村基本民法には、損害賠償について、かなり詳細な記載がありますが、皆さん

は、旧通説を中心に、カードと条文で知識をまとめておけば十分です。


損害賠償の効果(賠償額など)を問う問題は、問題が作りにくい分野・テーマです

ので、ざっくりとみておけば十分です。


なお、③解除について、大村基本民法Ⅱで学習済みですので、もう一度、損害賠

償と合わせて復習しておいてください。


③ 債権者代位権


まずは、大村基本民法p162で、債権者代位権の本来の制度趣旨をよく理解して

みてください。


大村基本民法は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の

位置づけが説明されています。


各制度の制度趣旨等は、具体的な内容ではないため、基本書を読むときには飛ば

しがちなところかもしれません。


しかし、この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再

読するときは、この部分を理解しながら読み進めてみてください。


行政書士試験の受験用のテキストは、ページ数を抑えるため、この部分の記載が

ないものがほとんどだと思います。


次に、カード109で、債権者代位権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、各要

件で問題となる点を、カードに書き込んでおいてください。


平成17年度の本試験問題は、効果の①について問う問題でしたので、パワーポイ

ント201で、この点をよく理解しておいてください。


債権者代位権も詐害行為取消権も、実際には、責任財産の保全ではなく、「簡易な

債権回収の手段」として使われています。


最後に、パワーポイント108・カード110で、債権者代位権の転用事例の各ケース

を、問題で出題されても対応できるように、よく理解しておいてください。



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