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1 フォロー講義
実践講義第34・35・36回では、弁済、相殺、債権譲渡を中心に講義を進めていきま
した。
大村基本民法Ⅲは、債権総論+担保という構成で、「金融取引法」・「債権回収法」
というべきテーマ(マンガ:なにわの金融道の世界)を扱っています。
通常の民法のテキストは、パンデクテン方式のもと、民法の条文順に書かれてい
るため、「金融取引法」・「債権回収法」という視点では書かれていません。
しかし、大村民法は、内田民法・道垣内民法と同様に、民法を「使える民法」という
視点から機能的に再構築しています。
合格コーチも、この機能的な視点(内田民法)から民法を学習したため、民法を体
系的に、かつ機能的に理解することができました。
また、このように機能的に学習していくことで、今までよくわからなかった各条文や
各制度の位置づけや意味合いがよくわかるようになるはずです。
受講生の皆さんも、大村基本民法の機能的な体系によって、「使える民法」を目指
して、今後の民法の学習を進めていってください。
この分野が面白いと感じるようになると、民法の実力も飛躍的に伸びていくのでは
ないかと思います。
講義中にもご紹介したように、債権回収法については、弁護士等の実務家がたくさ
んの実務本を書かれています。
債権回収の具体的なイメージを掴むために、以下の実務本等を参考にしてみるの
もいいかもしれません。
ただし、民法を完全に理解するためには、民法の他に、民事執行法等などの民事
手続法の理解も当然に必要になってきます。
7月には、ビジネス実務法務検定(2級)が、東京商工会議所の主催で実施されま
す。
公式テキストの第5章には、「債権の管理と回収」という章もありますので、債権回
収という視点から、民法等を学習してみたい方にはお薦めです。
そう言えば、昔、マンガ「なにわの金融道」から学ぶ民法という講座を企画したこと
もありました。なかなか面白しろそうな企画でしたが・・・・・。
2 復習のポイント
① 弁 済
まずは、大村基本民法の目次で、任意の実現の中に、①弁済、②相殺、③債権譲
渡という各制度があることを理解してみてください。
通常のテキストでは、この3者が同一のテーマでグルーピングされることはないと
思いますが、民法を機能的に理解するためには、かなり使える視点だと思います。
次に、弁済については、いつ、どこで、いかに、誰に、誰がという、知識を整理する
ためのフレームワークを頭の中に入れておいてください。
いつ、どこで、については、412条と484条をしっかりと確認した上で、カード058・問
題42で、知識をしっかりと整理しておいてください。
誰に、については、パワーポイント176で、債権者以外の弁済について、原則と例
外をしっかりと確認しておいてください。
「債権の準占有者への弁済」については、表見代理との比較の視点から、問題51
で、出題予想の視点から知識を整理しておいてください。
誰が、についても、パワーポイント178で、債務者以外の弁済について、原則と例外
をしっかりと確認しておいください。
大村基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という視点からの記述が多くなってい
ますので、皆さんもこの視点を意識しながら学習をしてみてください。
最後に、パワーポイント179・カード139で、弁済による代位について、要件と効果
を整理しておいてください。
② 相 殺
まずは、大村基本民法で、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、
カード140のメモ欄にまとめておいてください。
相殺は、他資格の過去問でもあまり出題されていないテーマですので、まずは、し
っかりと相殺の要件を押さえてほしいと思います。
次に、パワーポイント182、記述式問題20で、「相殺と差押え」という論点について、
ざっくりと理解してみてください。
「相殺と差押え」(カード143)については、制限説と無制限説の対立がありますの
で、余裕のある方は、論点(学説)問題の視点から、知識を整理しておいてください。
相殺や、このあと学習する抵当権等は、技術的な制度であるため、民法レベルでも
理解することが困難なテーマかもしれません。
しかし、こういう技術的なところは、問題を作成するのも難しいテーマですので、ざっ
くりと理解しておけば十分だと思います。
③ 債権譲渡
まずは、パワーポイント184・カード125で、債権譲渡について、原則と例外をしっか
りと整理しておいてください。
昨年の記述式は、債務不履行に基づく損害賠償の原則の例外(金銭債務の場合)を
問う問題が出題されていますので、原則と例外と視点は大切にしてください。
次回は、468条と467条についてみていきますので、該当箇所の他資格セレクト過
去問及び記述式の問題を解いておいてください。
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