実践講義 民法 第7・8・9回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


実践講義第7・8・9回では、内容の妥当性、無効と取消し、第三者保護を中心に

講義を進めていきました。


プログレも、民法の実践講義が開講して、3回(9時間)が経ちましたが、受講生

の皆さんは、自分なりの学習ペースが段々と創られているでしょうか?


プログレでは、他の講座とは異なり、講義中に六法(条文)を面倒くさがらずに、

きちんと引いていくようにしています。


一つは、法律を使って仕事をする以上、六法(条文)がきちんと引くことができない

ようでは、実務家として洒落にならないからです。


もう一つは、本試験では、択一式・記述式を通じて、結局は、条文(要件・効果)と、

判例知識が問われているからです。


特に、民法の記述式は、18・19年度ともに、条文の文言を書かせる問題でしたから、

日頃からどれだけ条文を引いているかが勝負となります。


その人の使っている「六法」を見れば、その人の「実力」が大

わかります。


民法が苦手な人は、六法が買ったときのまま、奇麗な方が多

ですね。


法律の学習は、1に条文、2に条文、3、4がなくて、5に条文と言われるくらい、

すべての出発点は「条文」にあります。


「基礎からしっかりと学習します。」と言いながら、六法(条文)を全く引かない講義

や六法を使わない講義もあるようですが、一体何が基礎なのでしょうか?


この意味で、再受験生・中上級者を対象にした「プログレ」が、実は、最も基礎から

しっかりと講義をする講座ではないかと思っています。


プログレでは、ただ六法(条文)引くだけではなく、関連する条文をリンクして、関連

条文群(グループ)を作っていきます。


例えば、前回の講義で行った、96条→121条→703・704条→121条ただし書、94条

2項→96条3項→545条1項ただし書→909条ただし書などです。


コンサイス判例六法には、行政書士試験用六法とは異なり、条文のすぐ後ろに、

参照条文が記載されています。


条文を引いた都度、関連条文についても、芋づる式に引いて

みてください。


この条文の「リンク」が出来るようになると、民法が、点から線へ、線から面へと少

しずつ繋がってくるはずです。


今年は、実践講義と実力完成答練の間に、オプション講座と

して、「民法条文判例講義」(究極の記述式対策講座)を、

新たに開講します。


この講義は、実践講義で学習した内容を、プログレカード、パワーポイント図解集、

他資格セレクト過去問を使用しながら、「条文」をベースに知識の再整理を行うも

のです。


「民法条文判例講義」でも、条文を引きまくりますので、受講生の方は、今のうち

から、重要条文について、条文番号あるいは大体の位置をしっかりと確認してお

いてください。



2 復習のポイント


① 無効と取消し


まずは、カード045・046で、無効と取消しの要件・効果をもう一度整理した上で、

パワーポイント029、カード047で、両制度をヨコに比較してみてください。


民法では、無効と取消し、無権代理と他人物売買、連帯保証と連帯債務など、

類似の制度が数多く出てきます。


初学者向けの講座では、これらの制度をタテにひとつずつバラバラに見るのが

精一杯だと思います。


これに対して、プログレでは、類似の制度が出てきたら、「整理」のカードを使って

ヨコに比較する作業を行っていきます。


類似の制度をヨコに比較することで、今までとは異なる視点から民法の制度を、

学習することができると思います。


次に、関連問題として、無効・取消しの後始末として、カード187で、不当利得の

要件と効果を整理した上で、その例外として、708条、121条ただし書をチェック

しておいてください。


最後に、少し細かいかもしれませんが、カード048・049で、追認と法定追認につ

いて知識を整理した上で、パワーポイント030の問題を再度検討してみてください。


② 第三者保護


まずは、パワーポイント035で、詐欺取消しの場合の処理について、取消しの前後

を分けて知識を整理するとともに、問題8で、きちんと事案処理ができるようにして

おいてください。


この手の問題は、①ABC三者の関係の図解、②取消前・取消後の区別、③主観

と登記の順で処理すれば、間違えることはないはずです。


不動産物権変動については、平成17年度以降直球での出題がありませんので、

問題21・22とともに、皆さんなりの解法をしっかりと確立しておいてください。


次回は、第三者の具体例について、カード019で、転得者の地位について、カード

020、問題6で見ていきます。


③ 94条2項類推適用


まずは、パワーポイント037で、94条2項のオリジナルモデルと、判例の事案の共

通点と相違点をもう一度確認してみてください。


94条2項を類推適用するということは、類推適用することができるだけの共通点が

必ずあるはずです。


次に、カード021で、94条2項類推適用の要件と効果を整理した上で、権利外観理

論について、基本民法Ⅰp150を読んでみてください。


94条2項類推適用は、平成19年度の本試験問題27の肢5

出題されています。


昨年受験された方は、94条2項類推適用の問題であると気が

つかれたでしょうか?


権利外観理論については、表見代理の所でもう少し詳しくみていきます。


なお、平成18年度は「住所」という超マイナー論点からの出題があったため、条件・

期限についても、念のため、カード050・051、パワーポイント038で最低限の知識

は確認しておいてください。



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