人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
実践講義第7・8・9回では、内容の妥当性、無効と取消し、第三者保護を中心に
講義を進めていきました。
プログレも、民法の実践講義が開講して、3回(9時間)が経ちましたが、受講生
の皆さんは、自分なりの学習ペースが段々と創られているでしょうか?
プログレでは、他の講座とは異なり、講義中に六法(条文)を面倒くさがらずに、
きちんと引いていくようにしています。
一つは、法律を使って仕事をする以上、六法(条文)がきちんと引くことができない
ようでは、実務家として洒落にならないからです。
もう一つは、本試験では、択一式・記述式を通じて、結局は、条文(要件・効果)と、
判例知識が問われているからです。
特に、民法の記述式は、18・19年度ともに、条文の文言を書かせる問題でしたから、
日頃からどれだけ条文を引いているかが勝負となります。
その人の使っている「六法」を見れば、その人の「実力」が大
体わかります。
民法が苦手な人は、六法が買ったときのまま、奇麗な方が多
いですね。
法律の学習は、1に条文、2に条文、3、4がなくて、5に条文と言われるくらい、
すべての出発点は「条文」にあります。
「基礎からしっかりと学習します。」と言いながら、六法(条文)を全く引かない講義
や六法を使わない講義もあるようですが、一体何が基礎なのでしょうか?
この意味で、再受験生・中上級者を対象にした「プログレ」が、実は、最も基礎から
しっかりと講義をする講座ではないかと思っています。
プログレでは、ただ六法(条文)引くだけではなく、関連する条文をリンクして、関連
条文群(グループ)を作っていきます。
例えば、前回の講義で行った、96条→121条→703・704条→121条ただし書、94条
2項→96条3項→545条1項ただし書→909条ただし書などです。
コンサイス判例六法には、行政書士試験用六法とは異なり、条文のすぐ後ろに、
参照条文が記載されています。
条文を引いた都度、関連条文についても、芋づる式に引いて
みてください。
この条文の「リンク」が出来るようになると、民法が、点から線へ、線から面へと少
しずつ繋がってくるはずです。
今年は、実践講義と実力完成答練の間に、オプション講座と
して、「民法条文判例講義」(究極の記述式対策講座)を、
新たに開講します。
この講義は、実践講義で学習した内容を、プログレカード、パワーポイント図解集、
他資格セレクト過去問を使用しながら、「条文」をベースに知識の再整理を行うも
のです。
「民法条文判例講義」でも、条文を引きまくりますので、受講生の方は、今のうち
から、重要条文について、条文番号あるいは大体の位置をしっかりと確認してお
いてください。
2 復習のポイント
① 無効と取消し
まずは、カード045・046で、無効と取消しの要件・効果をもう一度整理した上で、
パワーポイント029、カード047で、両制度をヨコに比較してみてください。
民法では、無効と取消し、無権代理と他人物売買、連帯保証と連帯債務など、
類似の制度が数多く出てきます。
初学者向けの講座では、これらの制度をタテにひとつずつバラバラに見るのが
精一杯だと思います。
これに対して、プログレでは、類似の制度が出てきたら、「整理」のカードを使って
ヨコに比較する作業を行っていきます。
類似の制度をヨコに比較することで、今までとは異なる視点から民法の制度を、
学習することができると思います。
次に、関連問題として、無効・取消しの後始末として、カード187で、不当利得の
要件と効果を整理した上で、その例外として、708条、121条ただし書をチェック
しておいてください。
最後に、少し細かいかもしれませんが、カード048・049で、追認と法定追認につ
いて知識を整理した上で、パワーポイント030の問題を再度検討してみてください。
② 第三者保護
まずは、パワーポイント035で、詐欺取消しの場合の処理について、取消しの前後
を分けて知識を整理するとともに、問題8で、きちんと事案処理ができるようにして
おいてください。
この手の問題は、①ABC三者の関係の図解、②取消前・取消後の区別、③主観
と登記の順で処理すれば、間違えることはないはずです。
不動産物権変動については、平成17年度以降直球での出題がありませんので、
問題21・22とともに、皆さんなりの解法をしっかりと確立しておいてください。
次回は、第三者の具体例について、カード019で、転得者の地位について、カード
020、問題6で見ていきます。
③ 94条2項類推適用
まずは、パワーポイント037で、94条2項のオリジナルモデルと、判例の事案の共
通点と相違点をもう一度確認してみてください。
94条2項を類推適用するということは、類推適用することができるだけの共通点が
必ずあるはずです。
次に、カード021で、94条2項類推適用の要件と効果を整理した上で、権利外観理
論について、基本民法Ⅰp150を読んでみてください。
94条2項類推適用は、平成19年度の本試験問題27の肢5
で出題されています。
昨年受験された方は、94条2項類推適用の問題であると気が
つかれたでしょうか?
権利外観理論については、表見代理の所でもう少し詳しくみていきます。
なお、平成18年度は「住所」という超マイナー論点からの出題があったため、条件・
期限についても、念のため、カード050・051、パワーポイント038で最低限の知識
は確認しておいてください。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
