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1 フォロー講義
いよいよ、プログレ(3期生)が開講しました。
実践講義第1・2・3回では、無料体験受講の方が多かったため、基本書の内容に
はあまり入らずに、パワーポイントと六法を使用しながら、ガイダンス・学習法など
を中心に講義を進めていきました。
今回お話したガイダンス・学習法等については、次回以降お話していく具体的な内
容と同じぐらい重要ではないかと思っていますので、もう一度、よく復習をしておい
てください。
これから、約8か月にわたり、プログレの講義・答練が続きますが、今回のパワー
ポイント003~005を参考にして、なるべく早いうちに皆さん一人一人の学習のス
タイルを確立していってください。
プログレの講義は、初学者向けの講座とは、講義のスタイルも教材も大きく異なり
ます。
特に、基本書・他資格セレクト過去問・プログレカード・パワーポイント・判例六法等
を相互に関連させながら講義を進めるクロスレファレンス講義は、こういう学習を日
頃されていない方にとっては、最初はついていくのが大変かもしれません。
しかし、何回か講義を聴いていくうちに自然に慣れてきますし、最終的には、合格
コーチが次にどこへ飛ぶのかが予測できるようになってくれば、かなりの実力が付
いてきた証拠ではないかと思います。
昨年の合格者の皆さんも、最後の方では、合格コーチよりも早くリンク先を発見し
ていましたので、実力が付いて、合格が見えてくる一つの目安が、このリンク先の
「予測」ではないかと思います。
昨年のプログレ受講生の合格体験記はこちらから!
↓
http://www.itojuku.co.jp/08gyosei/other/11312.html
当該事項と関連する事項を「予測」できるということは、法律が体系的に見えてき
ている証拠です。
そのためには、常に、「森から木へ、木から枝へ、枝から葉へ」というように、大き
な体系・原理・原則から各科目を学習してほしいと思います。
実践講義では、試験には出題されないような細かい点については、ほとんど触れ
ませんので、受講生の皆さんは、各科目ともに、体系的かつ骨太な理解ができる
はずです。
次回は、大村基本民法p19~、民法の具体的な内容に入っていきますので、一
応、p59ぐらいまで目を通しておいてください。
2 復習のポイント
① 民法(条文)の構造
まずは、コンサイス判例六法の民法の目次を使って、民法典が採用している「パ
ンデクテン方式」の構造について基本民法p8の図表を参考に、ご自身なりに理解
してみてください。
民法の条文は、編→章→節→款というように、「森から木へ、木から枝へ、枝から
葉」へという構造になっています。
基本民法p8・18にある契約についての具体例を参考に、それぞれの条文が、ど
の編・章・節・款に書かれているのかをもう一度確認してみてください。
法律を使って仕事をするためには、問題となる条文がどのあたりにあるのか、もっ
と言えば、何条に書かれているのか、その条文番号が頭に入っている必要がある
と思います。
プログレでは、毎回毎回条文をきちんと引いていきますので、受講生の皆さんも、
予習・復習の際には、きちんと条文を引くという習慣を身につけてみてください。
特に、民法の記述式は、平成18年・19年ともに、「条文」からの出題でした。
最善の記述式の学習は、多くの問題を集めて記憶することではなく、日頃から条
文をきちんと引く学習をすることではないかと思っています。
② 基本書の読み方
講義の中でもお話しましたように、基本書を読む際には、いきなり読み始めるので
はなく、「目次」と「表題」(タイトル)を利用して、全体での位置を必ず確認した上で
読み進めてみてください。
次回お話するp19以降であれば、
まず、「1 第1編の中心部分」→「2 本書第1編の付随部分」
という大きな体系を掴み、さらに、「1 第1編の中心部分」では、
(1) 原則→(2) 例外規定→(3) まとめ→(4) 無効・取消し
という大枠を掴んだ上で、各項目の内容を読み進めてみてください。
実は、このような「目次」と「表題」を利用した読み方は、法律の基本書だけでなく、
様々な本を読むときにも使える読書法です。
合格コーチは、週に平均して2~3冊の本を読んでいますが、この「目次」と「表題」
を利用した読み方によって、どんな本でも体系的にかつポイントを掴みながら読む
ことができています。
③ 大村基本民法の体系
基本民法Ⅰの「はしがき」にも書かれているように、基本民法シリーズは、①債権
総論と各論を入れ替えて、②債権総論と担保物権を一緒に講義するなど、今まで
皆さんが学習してきた民法の体系と異なり、現実の社会で機能的に使えるように
再編成しています。
特に、基本民法Ⅲの体系は、目から鱗です。
次回以降講義をする基本民法Ⅰについても、「体系的理解」を十分にするために、
条文の順番通りの記載にはなっていませんので、条文の順番とどこが違うのか、
その体系を理解してみてください。
基本民法p10に書かれているように、重要なのは、一つの体系に固執することで
はなく、何ごとに対しても、多面的な見方をすることだと思います。
柔軟性と多様性
成功している方には、これを持っている方が多いような気がします。
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