民法・記述式 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

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11月11日の本試験から数日が過ぎ、受験生の皆さんもだいぶ落ち着いてきた頃で

はないでしょうか。


合格コーチも色々な方の採点結果を聞いたり、見たりしていますが、やはり民法の

記述式はほとんどの方が出来ていないようです。


もっとも、プログレは中上級者向けの講座なので、緊急避難と書いた方や、不可抗

力についてのみ書いた方は結構いました。


自己採点の結果、合格は少し難しいという方で、来年も挑戦するという方は、この

記述式対策についても少し見直す必要があるように思います。


もちろん、来年も、今年のように、法令択一式、多肢選択式、一般知識で確実に70

%程度を取ることができればそれに越したことはないと思います。


【70%得点モデル】


(1) 法令択一式(目標40問中28問)

  ① 基礎法学 1~2問

  ② 憲法 4問

  ③ 行政法 13~14問

  ④ 民法 5~6問

  ⑤ 商法 3問

(2) 多肢選択式  

  12問中9問以上

(3)一般知識  

  14問中8問以上


上記は、記述式以外で、70%を得点するための得点モデルです。


特に、行政法での失点を極力抑え、民法の事例問題でどれだけしっかりと得点

できるかが勝負になってくるでしょう。


では、記述式対策はどうすればいいのか?


問題45のドーベルマン事例問題は、結局は、一般不法行為(709条)の要件を

裏から問う問題だと思います。


709条の要件・効果を事前に記憶していれば、次のような要件が頭の中に入っ

ているはずです(プログレカード189より)。


【一般不法行為の要件】

 

 ① 故意又は過失(709条)

 ② 権利又は利益の侵害(709条)

 ③ 損害の発生(709条)

 ④ 因果関係(709条)

 ⑤ 責任能力(712・713条)

 ⑥ 違法性阻却事由がないこと(720条等)


問題45は、要件⑥が問題となるので、要件・効果を記憶して、日頃から条文を引

く学習をしていれば、何を書けばいいのわからないということはなかったと思いま

す。


要するに、問題45は、720条、つまり「正当防衛」か「緊急避難」のいずれかの問

題であるところまでは、頭に思い浮かぶはずです。


この意味で、本問を「緊急避難」の成立が問題となる事例と解して、その要件を

書かれた方は本当にほしいと思います。


試験委員の出題意図は、この「正当防衛」と「緊急避難」との違いを問う点にあっ

たのかもしれませんが、受験生には少し酷な問題であった気がします。


刑法を学習する他資格試験の受験生も、ドーベルマン=物=緊急避難というよう

に考えた受験生が結構多くいます。


もちろん、プログレで使用する基本書には、民法の正当防衛・緊急避難について、

刑法の正当防衛・緊急避難との違いも含めて、2ページにわたり図表入りで詳細

に書かれていますが・・・・。


一方、問題46の金銭債務の特則は、419条2項・3項をきちんと条文で引いていれ

ば、書くことができる単純な知識問題です。


法的思考力を問うというのは、一体どこへ行ってしまったのでしょうか?


もっとも、知識がなくても、特則→例外、では原則は?という思考回路で考えてい

けば、ある程度のことは書くことができたのではないかと思います。


ここでも、415条の要件・効果を事前に記憶していれば、次のような要件が頭の中

に入っているはずです(プログレカード107より)。


【履行遅滞に基づく損害賠償請求の要件】

  

 ① 債務が履行期に履行可能なこと

 ② 履行期を徒過したこと

 ③ 履行の遅滞が債務者の帰責事由に基づくこと

 ④ 履行しないことが違法であること

 ⑤ 損害の発生

 ⑥ 因果関係


あとは、本試験の現場で、金銭債務の場合、この原則のどこが修正されるのかと

いう点からで考えていけば、全くとんちんかんな解答を書くことはなかったのでは

ないでしょうか。


問題40(場屋営業等)の肢2に「不可抗力によることを証明しない限り、損害賠償

の責任を免れることができない」といフレーズがあります。


このあたりも、参考にすれば、問題46についても、0点ではなく、半分近くの得点

を取ることが出来たような気がします。


もちろん、プログレで使用する基本書には、金銭債務の特則についても、3ページ

にわたり詳細に書かれていますが・・・・。


ちなみに、問題12(審査基準)の肢ウに「申請を拒否」というフレーズがあるので、

これも、問題44の参考になったと思います。


このように、今年の民法の記述式は、民法を学習する上で重要な、①損害賠償請

求と、②一般不法行為の成立要件を裏から問う問題と解することもできます。


民法の学習においては、択一式・記述式を通じて、要件→効果、原則→例外という

視点が重要になってきます。


記述式対策として、問題を多く集めて解答を記憶するという学習法は、ズバリ的中

が出ればいいですが、的中しなかったときのリスクが大きすぎます。


本試験は、一か八かのギャンブルではないので、どのような形式の問題が出題さ

れても、ある程度は対応できる記述式対策が必要になってくるのでしょう。


このあたりについては、民法の事例問題への対応の仕方も含めて、どこかでお話

していく予定です。



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