実践講義 行政法 第17・18 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


第17・18回目は、行政不服審査法(審査請求手続)、行政事件訴訟法(訴訟類型・

取消訴訟の要件)を中心に講義を進めていきました。


9月15日(土)からは、ブリッジ答練の行政法が始まります。 受講生の皆さんは、

行政法は、直前期にもう1回見直せば済むように、9月・10月で集中的に復習を

行ってみてください。


行政法は、全体構造(フレームワーク)がしっかりと理解出来ていれば、あとは細

かい条文知識を直前期に頭に入れるだけです。


この全体構造を掴むためには、事前手続(行政手続法)→行政行為→事後手続

(行政救済法)という一連の流れを掴むことが必要です。


事前手続(行政手続法)→行政行為→事後手続(行政救済法)をバラバラに復習

するのではなく、相互に「関連」させた復習を行ってみてください。



2 復習のポイント


① 行政不服審査法(審査請求手続)


まずは、パワーポイント070で、審査請求手続の流れを頭に入れた上で、行政不

服審査法を手続の流れに沿って、もう一度、読み込んでみてください。


講義中にもお話しましたが、この審査請求手続については、本試験でも頻出の

テーマであり、すべてが条文知識を問う問題です。


平成18年の本試験でも、試験委員は、条文を少しずつ変えて、受験生が混乱す

るような肢を作っています。


行政手続法・行政不服審査法ともに、判例がほとんどなく、問題は条文中心に作

問されますから、必ず直前1か月前プログラムには、条文の確認作業は入れて

おいてください。


② 行政事件訴訟法(訴訟類型)


まずは、パワーポイント072で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に

レベルを合わせて、条文の定義と内容が一致するように知識を整理しておいてく

ださい。


訴訟類型を問う問題の出題も予想されますので、抗告訴訟の6つについては、ど

ういう場合に訴訟提起することができるのか、その事案(ケース)を理解しておい

てください。


詳しくは、次回見ていきます。


なお、当事者訴訟については、今回の改正で「確認の訴え」が明記されたこと、最

新の判例でも、この確認の訴えを認めたものが出てきますので、要注意です。


③ 行政事件訴訟(取消訴訟の要件①)


まずは、パワーポイント081で、取消訴訟の4つ(3つ)の箱をしっかりと理解してお

いてください。


昨年の本試験でも、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいます

が、これは、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。


次に、カード088で、6つの訴訟要件をしっかりと記憶した上で、各訴訟要件のポイ

ントを掴んでおいてください。


最後に、カード089・090、「行政法」で、「処分性」(訴訟要件①)に関する判例につ

いて、判断基準とともに知識を整理しておいてください。


昨年は、原告適格(訴訟要件②)を問う記述式の問題が出題されましたので、念の

ため、処分性・訴えの利益等の訴訟要件についても、記述式の視点から知識を整

理しておいてください。