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1 フォロー講義
第17・18回目は、行政不服審査法(審査請求手続)、行政事件訴訟法(訴訟類型・
取消訴訟の要件)を中心に講義を進めていきました。
9月15日(土)からは、ブリッジ答練の行政法が始まります。 受講生の皆さんは、
行政法は、直前期にもう1回見直せば済むように、9月・10月で集中的に復習を
行ってみてください。
行政法は、全体構造(フレームワーク)がしっかりと理解出来ていれば、あとは細
かい条文知識を直前期に頭に入れるだけです。
この全体構造を掴むためには、事前手続(行政手続法)→行政行為→事後手続
(行政救済法)という一連の流れを掴むことが必要です。
事前手続(行政手続法)→行政行為→事後手続(行政救済法)をバラバラに復習
するのではなく、相互に「関連」させた復習を行ってみてください。
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(審査請求手続)
まずは、パワーポイント070で、審査請求手続の流れを頭に入れた上で、行政不
服審査法を手続の流れに沿って、もう一度、読み込んでみてください。
講義中にもお話しましたが、この審査請求手続については、本試験でも頻出の
テーマであり、すべてが条文知識を問う問題です。
平成18年の本試験でも、試験委員は、条文を少しずつ変えて、受験生が混乱す
るような肢を作っています。
行政手続法・行政不服審査法ともに、判例がほとんどなく、問題は条文中心に作
問されますから、必ず直前1か月前プログラムには、条文の確認作業は入れて
おいてください。
② 行政事件訴訟法(訴訟類型)
まずは、パワーポイント072で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に
レベルを合わせて、条文の定義と内容が一致するように知識を整理しておいてく
ださい。
訴訟類型を問う問題の出題も予想されますので、抗告訴訟の6つについては、ど
ういう場合に訴訟提起することができるのか、その事案(ケース)を理解しておい
てください。
詳しくは、次回見ていきます。
なお、当事者訴訟については、今回の改正で「確認の訴え」が明記されたこと、最
新の判例でも、この確認の訴えを認めたものが出てきますので、要注意です。
③ 行政事件訴訟(取消訴訟の要件①)
まずは、パワーポイント081で、取消訴訟の4つ(3つ)の箱をしっかりと理解してお
いてください。
昨年の本試験でも、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいます
が、これは、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。
次に、カード088で、6つの訴訟要件をしっかりと記憶した上で、各訴訟要件のポイ
ントを掴んでおいてください。
最後に、カード089・090、「行政法」で、「処分性」(訴訟要件①)に関する判例につ
いて、判断基準とともに知識を整理しておいてください。
昨年は、原告適格(訴訟要件②)を問う記述式の問題が出題されましたので、念の
ため、処分性・訴えの利益等の訴訟要件についても、記述式の視点から知識を整
理しておいてください。
