実践講義 行政法 第13・14 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」








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1 フォロー講義


第13・14回目は、意見公募手続・行政指導・情報公開法(総論部分)を中心に講

義を進めていきました。


行政手続法、情報公開法、行政不服審査法は、本試験では、いずれも条文知識

型問題が中心に出題されています。


平成18年度合格者の条文拡大コピーをご紹介したように、合格者の多くの方は、

直前期には、条文の読み込みを行っています。


受験生の中には、テキストと過去問題集だけをやって、条文の読み込みは行わ

ない方も多くいますが、本試験の傾向をみる限り、こういう学習では合格は難し

いと思います。


もっとも、条文知識型問題が数多く出題されるといっても、ただ基本書の文章を

読んだり、ただ条文を読み込んでいくだけでは、なかなか頭に残らないでしょう。


行政手続法、情報公開法、行政不服審査法は、いずれも手続法ですから、手続

の流れを、図解・フローチャート化したり、複雑な条文を、ツリー構造化していくこ

とが必要です。


資格試験の合格には、基本書や条文等、大量の「文字」ベースの情報を、図解化

やツリー構造化して、どれだけ「見える化」できるかが勝負となってきます。


プログレでは、パワーポイント図解集の中に、「図解」「フロー」「ツリー」「マトリック

ス」等、記憶用のツールも数多く入れてありますので、直前期の総整理に是非有

効に活用してみてください。


プログレが、講義や教材の中に、、「図解」「フロー」「ツリー」「マトリックス」等を積

極的に取り入れているのは、中小企業診断士の受験指導の「メソッド」を積極的に

採用しているからです。


中小企業診断士の受験対策では、「図解」「フロー」「ツリー」「マトリックス」などの

ロジカルシンキングのツールを積極的に取り入れて「見える化」の視点から、講義

を行っています。


経営の世界では、「見える化」は常識になっていますが、法律の世界では、この「

見える化」が、かなり遅ています。


そこで、プログレでは、中小企業診断士(経営コンサルタント)でもある合格コーチ

が、この「見える化」を、法律の学習にも積極的に導入しています。


行政書士として開業する場合、事務所の経営という視点も重要になってきますか

ら、この「見える化」を意識した学習をしてほしいと思っています。



2 復習のポイント


① 意見公募手続


まずは、意見公募手続の対象について、2条8号の定義条文を確認するとともに、

行政立法で学習した、法規命令・行政規則と関連させて知識を整理しておいてく

ださい。


意見公募手続は、別名、行政立法手続を意味しますから、本籍は、行政立法に

なります。


行政立法については、平成12年以降出題がありません。


昨年は、意見公募手続が直球で聞かれていたので、今年は、直球の他に、行政

立法と関連させた変化球にも対応できるようにしておいてください。


行政不服審査法や行政事件訴訟法では、行政行為や行政立法など前半で学習

した内容が至る所で再登場してきます。


講義の最初でお話した、行政法総論部分と事後手続部分が頭の中でリンクしてく

ると、行政法がかなり見えてきますので、復習する際も常に前に戻って復習を行っ

てみてください。


次に、パワーポイント060で、意見公募手続の原則的な手続の流れを確認しなが

ら、カード062・063で、知識の肉付けを行ってみてください。


意見公募手続は、大きく、①意見公募実施・命令等制定(原則・例外)、②意見公

募実施・命令等不制定(43条4項)、③意見公募不実施・命令等制定(43条5項)

の3つに構造化できます。


最も重要なのは、①意見公募実施・命令等制定ですが、平成18年度の本試験で

は、②③も出題されていますので、各ケースの「公示事項」を中心に条文を整理し

ておいてください。


意見公募手続は、命令等の案の公示、結果の公示がインターネット上になされて

いますので、「見える化」の視点から、オリジナル資料集とともに参考にしてみてく

ださい。


② 行政指導


まずは、パワーポイント017で、行政指導の性質について、行政行為との比較の視

点から知識を整理しておいてください。


行政指導は、条文的には、①申請に関連する行政指導(33条)、②許認可等の権

限に関連する行政指導(34条)が重要です。


特に、①申請に関連する行政指導については、行政の窓口に申請書類を提出す

る行政書士にとっては、非常に重要な条文になってきます。


講義中にもお話したように、申請書類を提出する際に、「補正」指導で、書類の追

加提出を求められることが多々あると思います。


このときに、行政書士の心得として知っておかなければならないのが、その追加

提出の書類が、①法令に定められた正式で必須な「添付書類」なのか、それとも、

②実体審査資料として任意提出が求められる「添付書類」なのかということです。


②の場合は、本来は提出する必要のない「添付書類」ですから、そのような「補正

」指導(行政指導)には、従わなくてもいいことになります。


したがって、このような場合には、行政手続法35条2項で、当該行政指導の書面

化を要求してみてください。


ある行政書士の方に聞いたところ、このように書面化を要求すると、多くの場合、

任意提出の「添付書類」は提出しなくてもいいと言われるみたいです。


行政手続法は、行政書士が仕事をする上で大きな武器となるツールですので、

独立・開業をお考えの方は、この視点から学習をしてほしいと思います。


独立・開業をお考えの方は、兼子仁著「自治体行政法入門」(北樹出版)、阿部泰

隆著「行政書士の未来像」(信山社)の一読をお薦めします。


次に、カード041で、行政指導について、①法律の根拠、②司法的救済(行政事件

訴訟・国家賠償訴訟)について、判例等を確認しておいてください。


行政事件訴訟については、訴訟要件の中の「処分性」が問題となってきますので、

取消訴訟の訴訟要件については、もう常識にしておいてください。


最判平17.7.15は、あまりにも新しすぎて、本試験では出題される可能性は低いで

すが、仕組み解釈をとって、行政指導にも「処分性」を認めた判例であることは理

解しておいてください。


③ 情報公開法


まずは、カード067で、情報公開法と行政機関個人情報保護法の相違点をざっくり

と整理しておいてください。


次に、パワーポイント061で、開示請求の手続の大きな流れを頭の中に入れた上で、

次回以降は、このパワーポイント上に、知識を付け加える形で知識を整理してみて

ください。


行政法では、条文知識型問題が中心のため、条文の細かい所から学習される方が

いますが、基本はあくまでも、「森から木、木から枝、枝から葉」であることを忘れな

いでください。


講義中は、時間の関係で出来ませんが、時間のある方は、情報公開法と行政機関

個人情報保護法の条文をヨコに比べてみてください。


なお、10月10日(水)から、開講する「行政法条文&判例講義」では、行政法を「条文

」の視点から整理していきます。


情報公開法と行政機関個人情報保護法との条文の比較など、条文を「横断的」に整

理していきますので、行政法の最後の確認に、是非活用してみてください。