人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
第11・12回目は、行政手続法総論、申請に対する処分、不利益処分を中心に講
義を進めていきました。
いよいよ、行政書士試験の出願が始まりました。まだ願書を提出されていない方
は、なるべく早いうちに願書を提出してください。
願書を提出すると、11月11日の本試験→1月下旬の合格発表というように、時間
があっと言う間に訪れます。
昨年のプログレ受講生全体については、受験番号のみの発表のため正確な合格
率は把握できていませんが、ライブ受講生の合格率は、確認分のみで約20%で
す(プログレゼミの合格率はこの約2倍です)。
(インターネット、カセット等の在宅受講の皆さんも含めたプログレ受講生全体の
合格率も、全国平均である4.79%(行政書士専業受験生の合格率は2~3%台)
を大きく上回っています。)
昨年の約3300人の合格者のうち、半数近くが、司法試験、司法書士試験、公務
員試験、法科大学院生などの他資格受験生と言われていますから、プログレの
受講生は、その中でも本当に大健闘していると思います。
今年は、受講生の数も大幅に増加していますが、①昨年以上に実力のある方が
多数受講されていること、②ブリッジ答練を新設し、アウトプットを強化しているこ
となどから、今年の受講生の合格率は昨年以上になるのではないかと思ってい
ます。
プログレ受講生の合格率が高いといっても、やはり油断は禁物です。
合格されている方の多くは、ここから、プログレカードを使用して、知識の集約・
一元化及び定着化をきちんと行っています。
受講生の皆さん一人一人の合格率を高めていくためにも、8月以降は、反復継
続によって、正確な知識の定着化を中心に学習を進めてみてください。
ブリッジ答練やプログレゼミでは、択一式・記述式の問題解説を皆さんに書いて
もらい、合格コーチが直接添削して返却しています。
きちんと基本を理解していないと解説書きをするのは難しいはずですが、中上級
向けの講座だけあって、本当に優秀な方が多いと思います。
合格コーチの代わりに、他資格セレクト問題や答案練習の解説を書いていただ
きたい方も本当に数多くいらっしゃいます。
まだ、提出されていない方は、提出期限も迫っていますので、この夏休み期間を
使って、解説書きをしてみてください。
自分の力で、基本書・六法・条文を調べて、解説を書くことは、記述式対策にもな
りますし、何よりも自分で調べるという作業が一番勉強になるのではないかと思
います。
2 復習のポイント
① 行政手続法総論
まずは、基本書p193~199までの総論部分、特にp196以下の行政手続法制定
以前の3つの判例法理を判例・制度趣旨とともに理解してみてください。
行政手続法は、本試験での出題も条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中
心の学習になってしまいますが、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、
一つ一つの条文の意味をよりよく理解できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、①告知・聴聞、②理由付記、③処分基準の設定・
公表という3つの判例法理がどのように条文化されているのかという視点で学習
してみてください。
次に、パワーポイント054で、行政手続法の適用場面を整理した上で、パワーポイ
ント055で適用除外について知識を整理してみてください。
講義の冒頭のお話したように、過去問をしっかりと分析すると本試験で出題されて
いる「出題のツボ」(出題の視点)が4つ位あることがわかります。
受験生の中には、過去問を5回・10回回しましたという方がいらっしゃいますが、過
去問は、ただ回しても意味がありません。
必ず出題傾向を分析して「出題のツボ」を把握してみてください。逆に言えば、「出
題のツボ」が把握できていれば、過去問を何回も回す必要はないような気がします。
なお、意見公募手続の適用除外については、次回の講義でみていきます。
基本書p200上から3行目にあるように、個別の法律によって行政手続法の適用除
外を定めることができます。
では、一般酒類小売事業免許の申請については、行政手続法が適用されるので
しょか?それとも、適用除外になるのでしょうか?
② 申請に対する処分
まずは、パワーポイント057で、申請に対する処分のプロセスを図解で理解した上
で、各条文を再度読み込んでみてください。
申請に対する処分でよく聞かれるポイントは各条文の最後の部分ですので、カード
057で、不利益処分との比較の視点から知識を整理してみてください。
行政法の中でも、この申請に対する処分は、行政書士として仕事をする上で最も
重要な部分となってきます。
兼子教授がテキストで書かれているように、専門的代理人の働きとして次の6つ
があります(兼子仁著「自治体行政法入門」p143)。
①「審査基準」と「標準処理期間」の内規類を事前入手していること
②申請前の指導への対応と申請書類の早期提出
③追加提出を求められる「添付資料」その他資料を区別して適切に対応すること
④審査の進行状況と処分時期の見通しについて行政に適時に情報提供を求める
こと
⑤申請内容変更指導への任意対応と許可等の適切で早い取得
⑥行政指導に文書化を請求すること
この中に指導という言葉が3か所出てきますので、行政書士の実務の中でも行政
指導はよく理解しておくべきテーマと言えます(次回お話します)。
③ 不利益処分
まずは、パワーポイント058で、聴聞手続と弁明手続の区分をしっかりと理解した
上で、問題20を検討してみてください。
次に、パワーポイント059で、聴聞手続のプロセスを図解で理解した上で、時間軸
に沿って各条文の読み込みを行ってみてください。
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法は、いずれも手続法ですので、そ
の手続きの流れを問う問題は頻出しています。
手続きの流れは、ただテキスト読んだり、条文を読み込むだけではなかなかイメー
ジ出来ませんから、パワーポイントの図解を有効に活用してほしいと思います。
次回は、聴聞手続と弁明手続の相違点について、カードと問題を使って「出題のツ
ボ」を整理していきます。
