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1 フォロー講義
第7・8回目は、行政行為の効力、瑕疵論、行政事件訴訟法の類型、行政裁量を
中心に講義を進めていきました。
行政法は、行政行為論を中心とした総論部分と、行政事件訴訟法を中心とした行
政救済法部分とに大きく分けることができます。
行政法がよく理解できない理由の一つに、この総論部分と行政救済法部分とを関
連させずに、バラバラに学習するということが挙げられます。
講義でもお話したように、行政行為の効力→瑕疵論(無効・取消)→取消訴訟・無
効等確認訴訟→当事者訴訟・争点訴訟は、相互に関連(リンク)します。
合格コーチもそうでしたが、この関連(リンク)が見えるようになってくると、行政法
が単なる暗記ではなく、理解できるようになってきます。
したがって、行政法をよく理解するためには、基本書を前から順に読んでいくので
はなく、相互にクロスリファレンスしながら学習していく必要があります。
受講生の皆さんは、復習する際にも、この総論と救済法とのリンクの視点、及び
制度と制度との比較の視点から、鳥瞰図的な復習をしてみてください。
さて、実践講義も、行政法第8回目で、遂に100時間目(全116時間)となりました。
残すところ、あと16時間です。
本試験まで、あと100日余りです。 誰にとっても時間は有限です。特に、社会人
の方は、今後は、思うように学習時間が取れない場合もあるかと思います。
今後は、「100」ある時間を、どこにどれだけ振り分ければ、「60%」を取ることがで
きるのか、そのためには、どのように効率的に学習すればいいのか、という視点
で復習等をやっていただきたいと思います。
その際に大切になるのが、①出題傾向、②各科目の特性、③苦手・弱点分野の
把握という視点です。
例えば、本試験ではほとんど出題されないテーマについては、時間をかけて学
習する必要はないと思います。
特に、一般知識等については、あれもこれもやりたくなりますが、今年も、行政学
・財政学・個人情報保護法・情報セキュリテイを専門に研究されている同一の試
験委員が問題を作成します。
したがって、文章理解以外については、講義で学習した、行政学・財政学・個人
情報保護法・情報セキュリテイの視点を中心に学習しておけば十分だと思います。
また、本試験で出題されるテーマであっても、①単に条文を確認しておけば済む
ようなテーマ(憲法統治条文・商行為等)、②出題範囲が膨大で何が出題される
かわからないテーマ(基礎法学等)、③いくら学習しても得点が難しいテーマ(親
族・相続等)について、時間をかけて学習するのは「合格」戦略上、得策ではあり
ません。
今やっている学習は、法律学を極めるための学習ではなく、「60%」を得点すれ
ば合格することができる行政書士試験のための学習ですから、すべてのテーマ
を網羅的に同じ深さで学習するのではなく、「費用対効果」を考えたメリハリのあ
る学習を行ってみてください。
2 復習のポイント
① 行政行為の効力(続き)
まずは、カード022で、公定力以外の、行政行為の効力について、定義・趣旨・
根拠・限界を押さえたうえで、問題8で、もう一度、知識を整理しておいてくださ
い。
行政行為の効力については、①公定力は、取消訴訟と、②不可争力は、出訴期
間と、③不可変更力は、異議申立て等と、④執行力は、行政上の義務履行確保
と、リンクしています。
したがって、復習するときは、行政行為の効力だけを単独に復習するのではなく、
関連する制度とリンクさせながら復習を行ってみてください。
無数の「点」が、やがて「線」になり、最終的には「面」になることで、今まで見えて
こなかったことが見えてくるようになるのではないかと思います。
② 瑕疵論
まずは、パワーポイント037で、瑕疵ある行為の全体構造と、瑕疵を是正する機
関(行政機関・裁判所)の役割分担を整理しておいてください。
講義中にも検討した昨年の問題(問題51・61)は、細かい知識ではなく、カード
068にあるような大きな視点(制度と制度の比較)からの出題です。
この他にも、昨年の行政法の出題は、制度と制度の比較を問う問題が数多く出
題されていますので、この比較の視点を加味した復習をしてみてください。
次に、無効な行政行為の争い方について、行政事件訴訟の類型との関係で、
無効等確認訴訟→当事者訴訟・民事訴訟(争点訴訟)という流れを理解してお
いてください。
無効等確認訴訟、当事者訴訟、争点訴訟の関係は、理解するのが難しいテー
マですが、基本書p318の囲みを参考にして、皆さんになりに「理解」してみてくだ
さい。
最後に、パワーポイント038で、瑕疵論の総整理をしておいてください。
③ 行政裁量
まずは、パワーポイント041で、古典的学説の類型論を押さえた上で、行政事件
訴訟法30条をもう一度確認しておいてください。
自由裁量であっても、裁量権の逸脱・濫用があった場合には、司法審査は及ぶ
ことから、古典的学説の分類論は、現在では、あまり意味がないと言われていま
す。
しかし、問題10で検討したように、資格試験等では、現在でも聞かれる可能性が
ありますので、一応、知識を整理しておいてください。
行政裁量については、行政書士試験では、ほとんど出題されていないテーマで
すが、どのような場合に、裁量権の逸脱・濫用となるのかなど、最低限の知識は
押さえておいてください。
本試験問題を出題している大学教授にとっては、結構関心のあるテーマだと思
います。
